軽減税率について
先日、鹿児島中央駅前のイオン地下で買い物をしました。
その時に、ビールの展示コーナーを見ていたところ「割引対象外」の表示がありました。
どういう意味なのかピント来ませんでした
割引対象外
その時には、食料品とドリンクを購入しました。代金は835円でした。
今までは、領収書をもらっても見ることもなく捨てていましたが、あらためて領収書を見たところ、おにぎりなどの食品の定価の右に※マークが付いていました。
領収書には「※印は軽減税率8%対象商品」との印刷がありました。
初めて知りました
サバ塩焼きやおにぎりの外税が8%になっていました。
イオン領収書
軽減税率が適用になり1年半も経過しているのに、領収書もよく見ないで、税金のことに不勉強だったことが恥ずかしくなりました
「割引対象外」の意味が分かりました。
※勉強不足でしたのでWebで調べました
消費税は、平成26年4月に5%から8%に増税されました。
そして、平成31年から消費税が10%に増税になりました。
その時、高所得者より低所得者の方が消費税の負担が大きくなること(逆進性)を防ぐために、特定の品目に対して軽減税率(8%)が適用になりました。
特定品(8%)
簡単に言うと
食料品や飲み物
定期購読の新聞
お酒や外食は10%
参考図
軽減税率の意見
低所得者のために(逆進性)食料品や飲み物の消費税が2%軽減されるという政策です。
しかし、低所得者が家族のために食品などを購入したり、お店からテイクアウトしたりして月に5万円のお金を使ったとしても、2%では1000円の節約にしかなりません。
無いよりはましですが、政府は低所得者のための政策と胸を張って言えるのでしょうか
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