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市清掃事務所のいい加減さ(鹿児島市)

2022年08月22日 22時02分00秒 | 法律
ゴミ置き場が無くなった
 6か月位前に、ゴミ置き場の所有者が変わったことから、私たちの町内の12名が利用していたゴミ置き場が無くなった。
 そのために、自治会でごみ置き場を探して、一番適切なゴミ置き場があったので、そこをゴミ置き場にすることにした。前のゴミ置き場からすぐ傍の私たち町内の私道の脇であった。

ゴミ置き場の隣人の設置の「不同意」
 市清掃事務所に自治会が設置許可をお願いした。市清掃事務所は、ゴミの設置には、近隣に迷惑をかけるので、近隣住民の「同意」を得る必要があるとのことであった。
 適切なゴミ置き場と考えた私道の横の家屋の住人Aさんが、ゴミの設置に「不同意」であった。そのために、ゴミ置き場が設置できなくなった。
 
他のゴミ置き場の利用
 市清掃事務所は、適切なゴミ置き場が見つかるまでは、他のゴミ置き場を借りてゴミを捨てるようにとのことであった。
 他のゴミ置き場は、とそ公民館のゴミ置き場であるが、今までのゴミ置き場からは、300メートル位遠いところであった。隣の自治会のゴミ置き場があり、そこにお願いして、そこも利用するようになった。
 ゴミ出しの日には、私はスクーターに乗ってとそ公民館のゴミ置き場までゴミを運んで捨てた。私の妻は、隣の自治会のゴミ置き場を利用したが、そこの住民が変な目で見ることから気兼ねして、朝暗いうちにゴミを捨てていた。

6か月ゴミ置き場がなく、今後の見通しもない
 私たち町内は、前の大地主の土地後で、町内としては狭い地域に12の家屋が建っていて、隣通し近接し、いっぱいいっぱいの状況である。


町内の状況 ひしめく家屋

 その中で、一番適切なゴミ置き場は、「不同意」のある私道の上だけである。他には適切なゴミ置き場はない。





予定したゴミ置き場 私道の上であり、コンクリート塀の横なので隣人への迷惑はない

 6か月後の先日、市清掃事務所長、自治会会長、市の環境課などでゴミの設置について、私道で協議がなされた。私も参加したが、結局なんの成果も得られなかった。
 町内の住民は6か月もの間、ゴミの置き場がないという不自由な目にあっている。今後の予定もなく、ゴミ置き場がないということが続くのが予想さている。

鹿児島簡易裁判所の調停申立て
 町内の住民である私は、市清掃事務所のいい加減さに怒りを感じて、裁判を起こすことにした。
 調停申立て
  「相手方(鹿児島市長)は、申立人ら(12名)に対して、ゴミ置き場
  の設置許可を求め、かつ、12万円の損害賠償をする。」
   
市清掃事務所の「不同意」の解釈のいい加減さ
 ゴミの設置には、近隣住民の「同意」が必要である。それは、ゴミのにおいや不衛生などから迷惑を被ることからである。
 私たちのゴミ置き場として予定の場所は、私道であり、マンションにもあるような金属製のゴミ置きであり、衛生的である。
 「不同意」のAさんの家屋と隣接するが、隣接するとこはAさんのコンクリートの高さ2メートルの壁がある。
 従って、何らAさんにゴミのことで迷惑をかけることはない。

 私は簡易裁判所の裁判官として、ゴミ置き場の裁判をしたこともある。
 ※  町内自治会が特定の個人に対して、ごみ置き場の利用を禁止した。その人
  は、仕方なく乗用車で清掃工場にゴミを運んでいた。
   差別的な取り扱いを受けていた。

 条文や市の規定は、実質的に解釈する必要がある。市清掃事務所は、Aさんの「不同意」を決定的理由にゴミの設置をしない。杓子定規的解釈をしている。

「同意」を求めるということは、隣人がゴミ置き場から迷惑を被るから同意を求めるのである。その意味では、迷惑をかけないゴミ置き場は、隣人の「同意」を得る必要はないのである。

 市清掃事務所は、そこからなんの進展もしていない。その結果、私たち12名の住民は非常に迷惑を被っている。




 




 

 




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