ひよこの韓国生活ブログ

韓国、主にソンナム市盆唐区

韓国の犬猫の輸入検疫制度

2015年09月18日 | ネコ日記
日本から韓国に犬猫を連れて入国するのに必要な書類は、日本出国時に動物検疫所が発行する輸出検疫証明書だけだそうです。

また、日本の動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に獣医師の署名が必要な国と不要な国があるみたいですが、韓国は獣医師の署名を必要としない国に該当するみたいです。
福岡空港には土日祝は獣医師が居ない(ことがある?)ようなので、安心しました。

ペット自身は、狂犬病非発生地域からの犬猫はマイクロチップを入れていればいいとのこと。
また、日本の空港みたいに事前連絡も要らないみたいで、4匹以下なら事前申告無しで輸入が可能だそうです。


参考

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
輸出検疫証明書の署名と事前の準備について
動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に、獣医師の署名を必要とする国(例:オーストラリア、EU(英国、フランス等のEU加盟国)など)へ出国する場合
獣医師家畜防疫官による検査が必要となりますので、検査を受ける動物検疫所に、検査受付時間をご確認ください。
なお、獣医師家畜防疫官による検査については、日時や場所を変更させていただくようお願いすることがあります。
動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に、獣医師の署名を必要としない国(例:アメリカ合衆国、韓国など)へ出国する場合
検査を受ける動物検疫所に、検査受付時間をご確認ください。
獣医師家畜防疫官の検査受付時間以外の検査を希望される方は、検査時に開業獣医師発行の健康診断書を提出してください。



大韓民国における犬猫の輸入検疫制度の改正について

https://seo.lin.gr.jp/nichiju/suf/publish/2012/20121130_01.pdf

犬・猫輸入動物検疫方法
(家畜伝染病予防法施行規則第20 条関連)

1.犬・猫検疫期間
1)生後90 日以上の場合
○マイクロチップを移植して,個体確認されて狂犬病中和抗体価が0.5IU/ml 以上の場合:当日
○マイクロチップ移植をしなかった場合:マイクロチップ移植完了日まで
○狂犬病中和抗体検査をしなかった場合:狂犬病予防接種後中和抗体価0.5IU/ml 以上確認日まで
○中和抗体価が0.5IU/ml 以下の場合:中和抗体が0.5IU/ml 以上確認日まで
○マイクロチップ移植と狂犬病中和抗体検査をしなかった場合:マイクロチップ移植と狂犬病予防接種後中和抗体価が0.5IU/ml 以上確認日まで
2)生後90 日未満または狂犬病非発生地域産はマイクロチップを移植し,個体確認される場合:当日. ただし,マイクロチップ移植をしなかった場合にはマイクロチップ移植完了日までにする。

2.整備書類および携帯頭数
○検疫証明書
事前申告なしで輸入が可能な頭数:4 頭以下

3.個体確認および狂犬病中和抗体検査
○犬・猫は永久的な識別手段のマイクロチップを移植しなければならず、移植番号は検疫証明書に記載しなければならない。
○犬・猫は船積30 日前~24 ヶ月前の間に狂犬病国際公認検査機関または輸出国の政府機関から狂犬病中和抗体薬価試験を受けなければならず、中和抗体価は最小0.5IU/ml 以上であることを検疫証明書に記載しなければならない。 ただし,狂犬病非発生地域と90 日齢未満は除く。(日本は非発生国に該当:12 年9 月基準)

4.狂犬病非発生地域は世界動物保健機構(OIE)の病気発生報告等に従う。
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