ひよこの韓国生活ブログ

韓国、主にソンナム市盆唐区

法務部からのメール

2021年05月10日 | 情報

法務部からメールが来まして、



面倒くさいので翻訳ソフトに入れてみると、なんと期間限定ではありますが、までは許可されていなかったビザでの就業が許可されたということでした。
私のビザ(同伴F-3)も対象です。
すごい〜!
韓国って思い切ったことやりますねー。

お金がないと滞在することも帰国することも厳しいでしょうし、助かる人は多いんだろうな〜っと思います。
(許可された期限が終わってもそのまま働き続ける人が多そうだけど。)


翻訳結果はこちら↓

こんにちは。 法務部が知らせます。
ㅇ法務部は農漁村に国内に滞在する外国人が就業できる「一時的季節労働就業許可制度」を施行しています。

【対象外国人】
1.コロナ19に出国できず、出国期間の延長または出国期限の猶予を受けたすべての外国人
2. 20年好循環の自主出国制度に従って、出国後再入国した外国人
3.ミャンマー情勢不安を理由にその他(G-1)資格に切り替えたミャンマー人
4.訪問同居(F-1)または同伴(F-3)資格のある外国人

ㅇ季節勤労に60日以上参加した外国人には再入国保障、配偶者及び子女の在留期間延長、加点付与などの特典がありますので、積極的にご参加ください。
ㅇ 全国37自治体で募集しており、申請可能期間は21.3.2.~22.2.28.までです。(自治体別の割り当て人数がすべて募集された場合、早期締め切り) 募集自治体及び人員、申請方法などの詳細は、ハイコリア(www.hikorea.go.kr)または該当自治体のホームページを参照してください。

(Korea Immigration Service, Ministry of Justice) Click the link below to see






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