ママチャリ社労士 走る!

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「指定期日までに必ず事業主様からの自主的な届け出を」

2015年06月08日 | おしごと

いしい事務所は、よく行く年金事務所があるのですが

最近、窓口に行くとほぼ必ず

新規適用の手続きをしている方がいらっしゃいます。

最初は

社労士さんかな?

と思っていましたが、どうやらどの方も事業主ご自身の様子。

 

と思っていると、

「年金事務所から速やかに加入手続きをせよという

『厚生年金・健康保険の加入について』という手紙が来たんですが」

というお問い合わせが、いしい事務所に入ってきました。

「立ち入り検査を実施した場合は、(中略)最大24か月分の保険料をお支払いいただきます」

とありますから、読んだ方は相当ビックリするようです。

 

・すべての法人事業所

・従業員5人以上の個人事業主(農業など一部業種除く)

は強制加入となっていますが

未加入の会社が多いのは事実。

 

会社が加入を渋る、だけでなく

従業員の側も手取りが減ることを嫌がるという側面もあり

社会保険に加入した途端嫌がって退職されてしまったり・・・と正直難しいところです。

でもそういう方は、住民税を滞納したり、国民健康保険を滞納したり

払うべきものを払いたくないという困ったちゃんマインドの方でもあるようです。

 

「法令はちゃんと守っているから、安心して働けるよ!」

といえる会社に、

安心して応募してくれる社員さんがいて

それが当たり前として事業が成り立つ・・・

そうだといいなあ、そうあるべきだなあ

と思いますし、いしい事務所はそのためのお手伝いをしたいと思っています。

 いしい社会保険労務士事務所 

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