以下引用 中日新聞 2017年12月19日 富山 http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/20171219/CK2017121902000023.html
来春をめどに県が制定を目指す県手話言語条例(仮称)の条例案がまとまり、県ホームページ(HP)などで公開している。来年一月十五日まで意見を募集している。
県は十月に当事者や手話関係団体などでつくる検討委員会を設置し、内容を検討してきた。県内では現在、滑川市のみが条例を制定している。
条例案は、手話が言語であるという認識に基づき、手話を普及するための施策を推進し、共生社会の実現を目指す。県の責務や事業者らの役割、基本施策などを盛り込んだ。施行日は来年四月一日としている。
基本施策では、当事者などから意見のあった災害時の対応についても言及。「手話により必要な情報を取得し、意思疎通を図ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努める」と規定した。県によると、避難所での手話通訳や筆談ボードによる支援などが考えられるという。
その他、条例制定後に当事者らが課題を話し合う「県手話施策推進協議会」を設置することも掲げた。検討委のメンバーを中心とした組織を想定している。
条例案は、県庁県民サロンなどでも閲覧できる。意見は、県障害福祉課地域生活支援係へ郵送か、ファクス、メールで受け付ける。郵送の場合は来年一月十五日の消印有効。(問)同係076(444)3213 (山中正義)
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