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不在者投票

2007年04月07日 | Society(社会)政治・経済・ニュース・反権力・反原発
今日4/7(土)兵庫県議会議員選挙と神戸市会議員選挙(4/8日)の不在者投票に行ってきた。4/1(日)に「投票用紙等請求書兼宣誓書」を神戸市のWebsiteからダウンロードし、プリントアウトしたものに必要事項を記入し投函した。神戸市の選挙管理委員会から投票用紙が送付されてきたのは4/6(金)の夜(標準処理期間2日間と書いてあるがいつも1週間近くかかる。それを最寄りの千葉市中央区選挙管理委員会に持って行き、不在者投票をした。

土曜日は役所は休みだが、統一地方選のため不在者投票の人が多くて開いていた。以前、滞在者投票した時には兵庫県だけの選挙だった為、たまたま休日出勤していた職員の人にお世話になった。千葉市中央区役所の職員は優しい人が多い。

米ブッシュ政権が、イラク侵略戦争を始めてから四年になる。全世界の民衆が反戦運動をくりひろげ、イラクからの多国籍軍撤退を求めているにもかかわらず、ブッシュ政権は21,000人以上の米兵を増派する「新戦略」を明らかにした。また、イランの「核開発」を口実にして軍事的包囲を強化し、戦争挑発を繰り返している。

安倍政権は、小泉政権のグローバル派兵大国路線を忠実に継承し、航空自衛隊が米軍の物資・人員輸送などの後方支援を担い、海上自衛隊もインド洋に派兵を続け、戦争拡大に突き進んだ。この軍事的既成事実を先行して積み上げつつ、改憲手続き法案強行成立をねらい、戦争ができる国づくりのための憲法改悪を実現しようと加速している。

国民投票法案に関しても「過半数」の基準が「有効投票数の過半数」であり、「総得票数の過半数」ではない。しかも「最低投票率規定」は導入されず、投票率が50%であったとしても全有権者の25%程度で改憲が成立してしまう。外国では、改憲投票には最低投票率規定を設けている国も多く、立憲主義の原則に立つ以上、それは当然の事である。発議から投票までの期間が60日から180日と短期間であり、有権者が熟慮して判断する期間としては不十分であり、最低1年は必要である。

投票方法に関しても、憲法9条については各項目ごとに賛否を問う方式にすべきである。また改憲発議の広報のために国会に「国民投票広報協議会」を設置するが、その構成は衆参両院議員10人ずつで、各政党の議員数に応じて割り当てることになる為、改憲支持派が最低で3分の2を占めることになる。少なくとも賛否同数にするか、政党以外の中立的な構成に変えるべきである。

TVでの運動期間中の広告は、投票日の2週間前から全面禁止とされているが、TV・ラジオのスポット広告は、財界など資金力のある改憲派に圧倒的に有利であり、全面禁止にすべきである。「公費」での無料広告は政党のみに限定されているが、新聞紙上での無料広告は一定の要件を勘案した上で、市民団体等にも認められるべきである。

公務員の「政治活動」の制限規定は、教員などが学校で憲法について題材にすることを弾圧する口実に利用され、国民投票運動の自由な展開を萎縮させる効果を持つ。本来、国民投票期間中の有権者相互間の討議などにはあらゆる制限が課されるべきではない。

自民党・公明党政権による憲法改悪、教育基本法の改悪、国民投票法案、東京都知事・石原慎太郎ファシストによる「日の丸・君が代」の強制等。戦争ができる国づくりのための憲法改悪を絶対阻止しなければならない。自民党・公明党それに追随する民主党等の保守政党に反対する候補・憲法九条改悪に反対する候補者に投票するが、支持政党はない。

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