最近は「倒産」という言葉をよく聞きますが、日常的に使用する「倒産」という言葉は、法律用語ではないんです。
一般的には「企業経営が行き詰まり、弁済しなければならない債務が弁済できなくなった状態」を指しています。
具体的には、以下に挙げる6つのケースのいずれかに該当すると認められた場合を「倒産」と定めており、
これが事実上の倒産の定義と言われております。
(1)2回目不渡りを出し銀行取引停止処分を受ける
(2)内整理する(代表が倒産を認めた時)
(3)裁判所に会社更生法の適用を申請する
(4)裁判所に民事再生法の手続き開始を申請する
(5)裁判所に破産を申請する
(6)裁判所に特別清算の開始を申請する
このうち(1)と(2)が「任意整理」で、(3)~(6)を「法的整理」と大別できます。
また、倒産は会社を清算(消滅)させる"清算目的型"と、事業を継続しながら債務弁済する"再建目的型"に分けられます。
清算目的型:「破産」「特別清算」、大部分の任意整理
再建目的型:「会社更生法」「民事再生法」、まれに任意整理の一部
JALさんも原則は(3)の再建型の会社更生法を適用されております。
くれぐれも再建失敗に伴う、税金の投入は避けていただきたいものです。。。
ANAさんは今回の会社更生法適用に困惑している事でしょう・・・
【任意整理】
任意整理倒産会社と債権者の任意の話し合いにより、会社の資産・負債などが整理される。
この際、裁判所の法的な拘束を受けることはない。
【法的整理】
法的整理裁判所の関与と監督により、整理が行われる。
昨今、会社倒産が増え、景気後退が続いております・・・今年も景気後退は止められなさそう。
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