2年前に買った家が浸水 河川氾濫リスクは説明義務なし
朝日新聞 2018/7/30(月)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180730-00000009-asahi-soci
>西日本豪雨では、住宅を購入したばかりの人も浸水被害に遭った。不動産取引では、契約前の「重要事項説明」が義務づけられているが、豪雨による浸水リスクは項目に入っていない。深刻な浸水被害があった岡山県倉敷市では、「契約時に知っておきたかった」と悔やむ住民の声が聞かれた。
>「危険性を知っていたら、結果は違ったかもしれない……」。約2年前に同市真備町尾崎で自宅を新築した会社員の男性(31)はそう語る。自宅の2階まで浸水。家族は無事だったが、テレビや家具類は全て使えなくなった。
>ハザードマップは、住み始めてから広報で見た記憶があるが、内容はよく覚えていない。「家の購入を真剣に考えているときに教えてほしかった。知っていれば、補償を手厚くした保険に入り、家具の置き方も違ったと思う」
>重要事項説明の項目は、宅地建物取引業法に基づいて定められている。たとえば津波被害や土砂災害が想定される土地かどうかは、説明が義務づけられている。一方、河川の氾濫(はんらん)による浸水リスクは、現状では項目に入っていない。
>岡山県宅地建物取引業協会の大森明彦副会長は「ハザードマップの配布に取り組んでいるが、法的な縛りはなく対応に差は出てしまう」と話す。「浸水で亡くなった方も多く、今後、重要事項に加えることも必要かもしれない」。宅建業法を所管する国土交通省によると、今のところ浸水リスクを加える検討はしていないという。
人的被害に関しては既に私の見解を述べましたので今回は物的被害に関してです。
この方の場合、購入後にハザードマップを見てもよく覚えておらず
保険や家具の配置も考えなかったのであるならば
たとえ購入前に見ても危険性を理解できなかった可能性もあります。
いくら購入を真剣に考えている時期であったとしても。
というかハザードマップ見て危険性が分かっていても
この方は保険や家具で対策を立て購入するつもりだったのでしょうか。
再び人的被害の話ですが
岡山県の場合、法的義務はなくても積極的にハザードマップの配布に取り組んでいたので
今回の災害は県側よりそれを見る住人の側に問題があったのではないでしょうか。