≪もう後戻りはできません≫
RoHS指令制限物質にフタレートが2019年から
加わるまであと2年。川上企業は余裕を見ると
実質1年しかなく、後戻り不可能と言えます。
振りかえると、日本政府が欧州RoHS指令を受けて
日本で同等法が必要か専門家を集めた委員会で
検討したとき、廃棄物中の重金属を適切に処理する
法律や制度は整備済みであり、追加で何かする
必要なしと決定して約10年過ぎました。
その程度の法律だったはずなのに、今の政府と
下請け機関、コンサルタントが口をそろえて、
家電製品の隅々までどんなにミクロであっても
部位わけして分析するよう指導しているのは
一体なぜかさっぱりわかりません。
とても心配してます。
わざわざリサイクル不可能と仕様に記述してる
パーツをミクロに部位分けして高額な分析をす
ることに疑問を感じてるのは私だけでしょうか。
RoHS/WEEEはペア法律で、どちらか一方だけでは
成り立ちません。その目的は廃棄家電の収集率と
とリサイクル率向上。廃棄家電構成部材のうち
何割かリサイクルされれば、埋め立て場所に
余裕ができます。
WEEEには廃棄家電収集率をあげるための方策,
RoHSには回収した廃棄家電のリサイクル率向
上の方策が書かれてます。
いわゆる6物質しきい値は、重金属をそれ位
低く抑えておけば、リサイクルを妨げない
だろうとざっくり設定したもの。しきい値を
超えて含むと身体に有毒ということではない
しきい値を超えたとたんに使用者が健康被害を
受けることを証明した研究結果は存在しない
が、もし仮にそうだとしたら、適用除外に指定
した機器の扱いになんの配慮書きもないのは
おかしい。有毒なら厳重にシールドされて
しかるべき。
RoHS/WEEEは説明にあるように、あくまで家電
製品が廃棄された後に適用される法律。
RoHSのしきい値について人の健康を防ぐ目的も
あると書かれている。それは廃棄後に触る人を
指している。
廃棄後の家電に触る人は誰だと思いますか。
回収および運搬業者、リサイクル作業者です。
(廃棄前に自宅などで家電を使う人の健康は
RoHSではなくREACH規則がサポートしてます)
さて、廃棄家電の中身に触れる人は、解体や
リサイクル業者でしょう。工程を想像してみて
ください。
まず、ネジをはずして大まかに分解し、樹脂
主体、金属主体、複合部位パーツに分けます。
樹脂は25グラム以上なら成分表記あるので
それを見て種類分けします。金属は慣れてれば
見た目や重さで簡単に種類わけできます。
プリント基板などの複合部位は、そこから搭載
部品をはがすことなく、ひとまとめに貴金属
狙いで溶かされます。
業者は商売ですから、新品材料買うほうが断然
安い材料に無駄な手間・コストはかけません。
リサイクル業者はミクロ単位に分解などしない。
もしやろうとするならば、製品の部品配置図と
その部品の正確な構造図と部位成分情報が
最低必要だが、そんな機密情報をメーカーが
提供することはありえない。
たとえそれができても、数ミクロンの薄さの
めっき膜を世界最高水準の加工装置で削り、
その「ちり」のようなものを、買取業者に
買ってもらえるほどの重量まで集めて精製する
ことはもはや利益度外視の趣味でしかない。
結果として電子部品を構成するミクロ部分まで
わざわざ分析し、しきい値未満であることを
調べたデータは、RoHSの均質材料定義よりも
はるかに細かすぎて法律遂行に役に立たない。
これが現場の真実です。
EU公認RoHSFAQを読むと、RoHSしきい値は
家電製造過程には適用されないとあります。
これは、家電が最終的に完成した状態でない
と、どの部分がリサイクル可能で、業者が
どのように解体するか想像しにくく、正確な
分母が決められないから。
一本筋の通ったロジックが存在します。
新規に規制されるフタレートは別の課題を
含みます。フタレートは製造する過程で
機械装置や容器などとの接触で移行汚染を
避けることが最も重要につき、本来の法律
主旨に従い、完成品そのものを分析するよ
う求められるでしょう。
均質部位を均一部位と誤解した結果、分析
しやすさでレシピ材分析で代用してる限り
それはできません。
国内企業のグリーン調達基準を見ると、
日本で均質材料を正しく理解し、グリーン
調達基準を作れてるところは少ない。
RoHS/WEEE指令を正しく理解していれば、
自社製品へのリサイクル材使用率と廃棄後
の製品リサイクル率を製品の環境性能として
アピールしてるはず。
Nidecさんは国内で早々にフタレート管理
基準を制定されており、均質材料の定義も
まちがっておられない。手本になる管理を
されているように見えます。
RoHS指令制限物質にフタレートが2019年から
加わるまであと2年。川上企業は余裕を見ると
実質1年しかなく、後戻り不可能と言えます。
振りかえると、日本政府が欧州RoHS指令を受けて
日本で同等法が必要か専門家を集めた委員会で
検討したとき、廃棄物中の重金属を適切に処理する
法律や制度は整備済みであり、追加で何かする
必要なしと決定して約10年過ぎました。
その程度の法律だったはずなのに、今の政府と
下請け機関、コンサルタントが口をそろえて、
家電製品の隅々までどんなにミクロであっても
部位わけして分析するよう指導しているのは
一体なぜかさっぱりわかりません。
とても心配してます。
わざわざリサイクル不可能と仕様に記述してる
パーツをミクロに部位分けして高額な分析をす
ることに疑問を感じてるのは私だけでしょうか。
RoHS/WEEEはペア法律で、どちらか一方だけでは
成り立ちません。その目的は廃棄家電の収集率と
とリサイクル率向上。廃棄家電構成部材のうち
何割かリサイクルされれば、埋め立て場所に
余裕ができます。
WEEEには廃棄家電収集率をあげるための方策,
RoHSには回収した廃棄家電のリサイクル率向
上の方策が書かれてます。
いわゆる6物質しきい値は、重金属をそれ位
低く抑えておけば、リサイクルを妨げない
だろうとざっくり設定したもの。しきい値を
超えて含むと身体に有毒ということではない
しきい値を超えたとたんに使用者が健康被害を
受けることを証明した研究結果は存在しない
が、もし仮にそうだとしたら、適用除外に指定
した機器の扱いになんの配慮書きもないのは
おかしい。有毒なら厳重にシールドされて
しかるべき。
RoHS/WEEEは説明にあるように、あくまで家電
製品が廃棄された後に適用される法律。
RoHSのしきい値について人の健康を防ぐ目的も
あると書かれている。それは廃棄後に触る人を
指している。
廃棄後の家電に触る人は誰だと思いますか。
回収および運搬業者、リサイクル作業者です。
(廃棄前に自宅などで家電を使う人の健康は
RoHSではなくREACH規則がサポートしてます)
さて、廃棄家電の中身に触れる人は、解体や
リサイクル業者でしょう。工程を想像してみて
ください。
まず、ネジをはずして大まかに分解し、樹脂
主体、金属主体、複合部位パーツに分けます。
樹脂は25グラム以上なら成分表記あるので
それを見て種類分けします。金属は慣れてれば
見た目や重さで簡単に種類わけできます。
プリント基板などの複合部位は、そこから搭載
部品をはがすことなく、ひとまとめに貴金属
狙いで溶かされます。
業者は商売ですから、新品材料買うほうが断然
安い材料に無駄な手間・コストはかけません。
リサイクル業者はミクロ単位に分解などしない。
もしやろうとするならば、製品の部品配置図と
その部品の正確な構造図と部位成分情報が
最低必要だが、そんな機密情報をメーカーが
提供することはありえない。
たとえそれができても、数ミクロンの薄さの
めっき膜を世界最高水準の加工装置で削り、
その「ちり」のようなものを、買取業者に
買ってもらえるほどの重量まで集めて精製する
ことはもはや利益度外視の趣味でしかない。
結果として電子部品を構成するミクロ部分まで
わざわざ分析し、しきい値未満であることを
調べたデータは、RoHSの均質材料定義よりも
はるかに細かすぎて法律遂行に役に立たない。
これが現場の真実です。
EU公認RoHSFAQを読むと、RoHSしきい値は
家電製造過程には適用されないとあります。
これは、家電が最終的に完成した状態でない
と、どの部分がリサイクル可能で、業者が
どのように解体するか想像しにくく、正確な
分母が決められないから。
一本筋の通ったロジックが存在します。
新規に規制されるフタレートは別の課題を
含みます。フタレートは製造する過程で
機械装置や容器などとの接触で移行汚染を
避けることが最も重要につき、本来の法律
主旨に従い、完成品そのものを分析するよ
う求められるでしょう。
均質部位を均一部位と誤解した結果、分析
しやすさでレシピ材分析で代用してる限り
それはできません。
国内企業のグリーン調達基準を見ると、
日本で均質材料を正しく理解し、グリーン
調達基準を作れてるところは少ない。
RoHS/WEEE指令を正しく理解していれば、
自社製品へのリサイクル材使用率と廃棄後
の製品リサイクル率を製品の環境性能として
アピールしてるはず。
Nidecさんは国内で早々にフタレート管理
基準を制定されており、均質材料の定義も
まちがっておられない。手本になる管理を
されているように見えます。