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「測量法に基づく測量業者の登録事務の取扱いについての改正案」、「建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針の改正案」及び「地質調査業者登録規程の解釈及び運用の方針の改正案」に関する意見募集について

2024-11-15 09:33:09 | パブコメ

「測量法に基づく測量業者の登録事務の取扱いについての改正案」、「建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針の改正案」及び「地質調査業者登録規程の解釈及び運用の方針の改正案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

令和6年12月2日以降、新たな健康保険被保険者証の発行が行われなくなることを踏まえ、営業所ごとに置く測量士の常勤性の確認書類の例示を以下のとおり修正すること。

・法人の場合は「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し」を追加する。

・個人の場合は「国民健康保険被保険者証の写し」を削除し、「住民票の抄本又は在留カードの写し」を追加する。

なお、新規発行終了後も有効期限前の健康保険被保険者証は確認書類として用いることを可能とする。 

【別紙1】【概要】測量法に基づく測量業者の登録事務の取扱についての改正案について 

【別紙2】【改正案】測量法に基づく測量業者の登録事務の取扱いについて(改正)

【別紙3】【概要】建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針の改正案について

【別紙4】【改正案】建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針 

【別紙5】【概要】地質調査業者登録規程の解釈及び運用の方針の改正案について

【別紙6】【改正案】地質調査業者登録規程の解釈及び運用の方針

「測量法に基づく測量業者の登録事務の取扱いについての改正案」、「建設コンサルタント登録規程の解釈及び運用の方針の改正案」及び「地質調査業者登録規程の解釈及び運用の方針の改正案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

受付締切日時 2024年12月15日0時0分

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