職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ シャッター施工職種は、建築物又は工作物の開口部に防災、防犯等の用に供する重量シャッターの施工に従事する職種であり、近年、重量シャッターが高機能化や複雑化していることを踏まえると、シャッター本来の性能や安全性が十分に確保されるためにも、その施工には高度な技能や専門的知識を必要とする。
○ 加えて、シャッター施工職種は当該技能を有する人材に対する継続的な需要が見込まれることから、シャッター施工職種を法第44条第1項に規定する技能検定を実施する職種として追加し、所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2024年12月15日0時0分 |
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