産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令(案)等に対する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
第213回通常国会で成立した新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律により、産業競争力強化法(以下「産競法」という。)第二十一条の十七において、政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査等を行うことができる規定が新設されました。
また、令和6年度税制改正において、我が国のイノベーション拠点の立地競争力強化を目的として、国内で自ら研究開発した知的財産(特許権、AI関連のプログラムの著作物)から生じるライセンス所得、譲渡所得を対象に、所得控除30%を措置するイノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)が創設され、産競法第二十一条の十七の規定を活用して経済産業省が証明した適格な知財に対して税制優遇を受けられることしております。
そこで、当該調査等の実施に当たり、「産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令」及び「産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等」を制定し、併せて「イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)ガイドライン」を策定することといたしました。
産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令(案)等に対する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年1月27日12時0分 |
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