「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
1 背景
株式会社の設立手続においては、定款(株式会社の目的、組織、活動に関する根本となる基本的な規則)を作成し、公証人の認証を受ける必要がある。
この定款の認証手数料は、現在、成立後の株式会社の資本金となるべき額(以下「資本金」という。)に応じて資本金100万円未満のものは3万円、資本金100万円以上300万円未満のものは4万円、それ以外のものは5万円と定められているところ(公証人手数料令第35条)、規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)において、「法務省は、スタートアップの法人設立時における財政的基盤の乏しい起業家の負担を軽減し、スタートアップの創出を加速する観点から、公証人の定款認証手数料について、事業実態・事業規模等一定の条件を満たす場合に、現行3万円の最低区分を半額程度にまで引き下げることを目指して検討する。」とされたことを踏まえ、財政的基盤が乏しい小規模な株式会社に係る定款認証手数料を一定の要件の下で引き下げることとする。
2 改正案の内容
定款認証手数料について、
①発起人が自然人で、かつ、3人以内であり、
②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、
③取締役会を設置していない定款の場合には、現行の3万円を1万5000円に改める改正を行う。
3 施行期日
令和6年12月1日(予定)
「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年10月3日23時59分 |
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