埼玉県の表玄関がどこか、ということに関しては、諸説あるかと思います。
交通の要衝・JR大宮駅という見方もあれば、東京からすぐのJR川口駅
もしかすると、京都から中山道を通ってきたら本庄市の本庄宿
しかし、ここでは埼玉県の県庁所在地であり、さいたま市役所が置かれている
浦和区にあるJR浦和駅ということにしておきましょう。
私は3年前まで、浦和駅西口にある百貨店の地下食品売り場で惣菜を作っていました。
駅から下りて、職場である百貨店に向かい歩いて行くと…
百貨店の正面に喫煙所が見えてきます。
この喫煙所は、いつも大勢の喫煙者でごった返していて
そこから流れてくる煙と悪臭は、脇を通るのに息苦しささえ感じさせるほどです。
私はここを通るのがつらく、少々遠回りをしても煙の来ない道を使って通勤していました。
喫煙所の脇の歩道は大変人通りが多く、子供連れの方も頻繁に通ります。
この写真を撮影したのは、平日の日中とあって
喫煙所がごった返すというほどではありませんでしたが
それでも、脇を通ると強烈なタバコの臭いがしてきます。
埼玉県の表玄関である浦和駅前で、しかも有名百貨店の真正面に喫煙所とは
これは悲しい光景です。
さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例では
(市の責務)
第3条2 市は、ポイ捨て等の防止による環境美化の促進について、
事業者、市民等及び土地所有者等の意識の啓発を図るとともに、
環境に関する教育を充実し、併せて学習が促進されるよう努めなければならない。
(路上喫煙の防止)
第8条 市民等は、路上喫煙をしないように努めなければならない。
ただし、公共の場所を管理する権原を有する者が指定した場所にあっては、この限りでない。
(路上喫煙禁止区域における喫煙の制限)
第12条 市民等は、路上喫煙禁止区域において、路上喫煙をしてはならない。ただし、市
長が別に定める場所においては、この限りでない。
としています。
路上喫煙の防止を謳っておきながら、禁止区域でも市長が別に定めれば
路上喫煙のし放題
市長が路上喫煙促進の最高責任者
しかも、さいたま市ホームページの
「さいたま市路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例」に関するページには
(注意)私有地は区域内であっても条例の対象外となりますが、
喫煙をする際は近くを通行する方に対し、ご配慮いただきますようお願いします。
と、禁止区域で吸わせておきながら、「ご配慮」を喫煙者に求める無責任ぶり。
こうした日和見的な政策を遂行する行政に関しては、今後の活動できちんとした下調べをして
具体的な要望・陳情として行動していく予定です。
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そして、コメントを頂戴し、ありがとうございます。
陳情の手法として、署名という手段もありますが、実は行政が怖いのは、チビチビ、チマチマとされること。
例えば、署名だと、1000人の署名を集めて陳情すれば1回の対応で済みますが、1000人が一人ずつ何らかの方法で陳情すれば、1000回対応しなくてはならないことになります。
これが最も効果のある方法と思われます。
電話でも、手紙でも、あるいはさいたま市に限らず、多くの自治体では首長へメッセージを送れるようになっています。
担当課へのメールと併せて、これを利用するのも一つです。
私も、微力ながら頑張ります。
行政こそ市民の健康と安全を守ってほしいと思います。
行動を起こすのであれば署名ならいつでもします。
放棄に喫煙所の対策が取られるように頑張ってください。