喫煙を考える

「喫煙」という行為について共に考えましょう。
タバコで苦しむのは、喫煙者本人だけではありません。

品川区立総合区民会館・きゅりあんの喫煙所撤去を品川区に要望しました

2016-06-21 11:13:09 | タバコ問題への取り組み

6月18日(土)、大井町駅東口に隣接する品川区立総合区民会館・きゅりあんを利用しました。
その際、初めての利用だったために内部の施設配置などがわからず
7階までエレベータを利用し、連絡通路を歩き、その先の階段を上がって目的の大ホールへ行きました。

その連絡通路の脇にあったのが、上の写真の喫煙所です。
大ホールに向かう時は、この喫煙所の前をどうしても通らなければなりませんでした。
喫煙所は2人の方が利用していましたが、臭いが通路に漏れていました。
喫煙所の中には、明らかにJTからのものであると思われる灰皿が置かれています。
そして、とても不思議なのは、喫煙所を眺めるように置かれた大きなソファ。
喫煙所から出てきた人、もしくは喫煙所の空きを待つ人のために用意されているのでしょうか。
大ホールから帰る時は、主催者からのお願いで階段を利用することになりましたが
その時も、こちらの喫煙所の前を通らなければ、階段を利用することはできませんでした。
帰りは、10名ほどの人が喫煙所を利用しており、パッと見た感じでは結構な混雑具合で
人の出入りの度にタバコの煙と臭気が漏れ出て来ていました。


駅の近くにあって利便性も良く、おそらく多くの方に利用されている公共の施設で
館内に喫煙所があることに、大変がっかりしました。
そこで、品川区に、きゅりあんの喫煙所撤去を要望するとともに
2つの事柄に対する品川区の見解を書面で求めることにしました。
2つの事柄の要旨は、以下のとおりです。

1. きゅりあんは、公的施設であり、未成年を含め、不特定多数の利用者が訪れている場所であること。
 健康増進法第25条では、劇場、観覧場、集会場、展示場その他の多数の者が利用する施設を管理する者はこれらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされていること。
 きゅりあんの現状は、通路に漏れ出るタバコ煙・臭気により受動喫煙を防止できていないこと。
 受動喫煙を防止できない喫煙所の設置は、健康増進法違反になること。

2. 喫煙所利用者を観察するに、喫煙所以外は禁煙であるため催しの前後にはかなりの人数の喫煙者が利用していると見受けられること。
 ホールでの催しの際など、密閉された空間に喫煙所でタバコを吸って来た多数の人間が入ることは、三次喫煙(残留受動喫煙)の害を利用者に及ぼすことにつながること。
 妊婦や子供・健康弱者をはじめ、きゅりあん来訪者をタバコの害から守ることと、区が率先して喫煙所を設置し、喫煙をさせていることは、区民及び来訪者の健康と安全を守る行政の目的と矛盾していること。

以上を踏まえ、喫煙所の撤去を要望する書状を、本日投函しました。


この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ヴェジハーブサーガ | トップ | 品川区からきゅりあんの喫煙... »
最新の画像もっと見る

タバコ問題への取り組み」カテゴリの最新記事