小林商工会議所ブログ

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宮崎県 最低賃金

2007年06月06日 17時04分33秒 | 労働関係
守ろう!確かめよう!最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者と使用者に適用されます。

仮に、最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

宮崎県最低賃金は時間額 611円です。
 (その他、4つの産業に産業別最低賃金が定められています)


お問合せ先 : 宮崎労働局労働基準部賃金室 TEL 0985-38-8836




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