小林商工会議所ブログ

商工会議所の活動、宮崎県小林市についての情報…お伝えします。★記事募集!k-cci@miyazaki-cci.or.jp

減価償却費について 確定申告

2009年02月25日 09時09分43秒 | 税務関係
おはようございます本日の天気は雨

昨日の夜から朝方にかけての豪雨&強風がウソのよう…
おまけにカミナリが遠慮なく鳴ってましたからね~

おかげで少々寝不足気味です…あぁ眠い

このままふとんに入ったら即寝るだろうなぁ…。たぶん昼過ぎまで起きないはず

でも、仕事は待ってはくれません。たくさん溜まってます

さて、お茶でも一服してがんばりますか









さて、今日はお勉強(?)になるお話を。

そろそろ確定申告の準備に取り掛かられている

事業主さんもいらっしゃるかと思いますが、

最近、ぽつぽつと増えてきた問合せがあります

それは減価償却費についてです。

平成20年分から適用される改正事項で、均等償却が適用されます。

では「何が均等償却なの?」と疑問に思いますよね

平成19年3月31日までに資産を取得し、

その年の決算以前に取得価格の95%まで償却した

減価償却資産については平成20年分より

資産の未償却残高(取得価格の5%のこと)から1円を控除した

金額を5年間にわたり均等償却をしなければなりません

この5年間の均等償却は、平成20年分から適用になります

計算式
(取得価格-取得価格の95%相当額-1円)÷5=減価償却費

なので、前年度と同じように計算してはいけませんのでご注意下さい

また、会計ソフトを使用されている方は、

ソフトが今回の税制改正に対応しているかご確認をお願いします

詳細について分からないことがありましたら、

最寄の税務署または確定申告センターまでお問合せ下さい






小林税務署
 〒886-8601
  宮崎県小林市大字細野243-1
  (0984)-23-3126



国税庁ホームページ




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