小林商工会議所ブログ

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にせ税理士&税務職員にご注意!

2009年01月15日 16時35分13秒 | 税務関係
みなさん、お仕事お疲れ様です
気がつけばもう夕方ですね…すっかりブログをアップするの忘れてましたよ

いや~、何だかいろいろと忙しくって

なんとかギリギリセーフってとこですかね






さて、今日はにせものについてのお話です。

今、年末調整の時期ですねそしてもう少しで確定申告の時期になります。

この時期になると、税理士や税務署職員を装って

書類等の作成や振り込め詐欺が多発する被害が出ています



まずはにせ税理士について。

税理士でないのに、決算書や確定申告書等の税務書類の作成や代理、

相談を行うことは、税理士法第52条に違反、禁じられています

税理士の資格のない人、いわゆる「にせ税理士」に税理業務を依頼し、

不測の損害を受けているケースも出ています

また、税務署からの質問や調査を受ける場合、

にせ税理士は納税者に代わって答えることはできません

ですので、税務書類の作成・代行・相談をする場合は、

相手が正規の税理士なのかご確認下さい

資格があり、日本税理士会連合会への登録を受けた税理士は、

日本税理士会連合会が発行した税理士証票を持っていますのでご確認下さい

税理士かどうかを確認する場合は、税理士証票で確認するほか、

日本税理士会連合会へ電話で問合せすることもできますので

十分に注意して頂きます様お願いします

日本税理士会連合会  03-5435-0931



そしてにせ税務署職員について。

税務署職員を装って、

 ・ 勤務先・取引銀行等を問い合わせる
 ・ 従業員等の個人情報を問い合わせる
 ・ 現金を持ち去る
 ・ 税務関係書類の購読、講習会への受講の勧誘


などの事件や被害が多発しています

税務署職員が電話で問合せをする場合は、

提出頂いた申告書等をもとに、その内容を本人に確認することを原則としています。

また、税務調査を行う場合は

 質問検査章・身分証明書(顔写真ちょう付)

を携帯していますので、所属・氏名等の確認をして下さい

税金の納付の為と現金を持ち去られるケースもありますが、

徴収担当の職員が税金を現金で受領する場合は、

必ず領収証を交付していますのでご確認をお願いします

そして、休日や早朝・深夜から税務調査を行うことはありません

もし、そのような問合せ等がありましたら

即答せず、直ちに最寄の税務署または国税局までご連絡下さい

 熊本国税局  096-354-6171
 小林税務署  (0984)-23-3126









国税庁ホームページ


日本税理士会連合会ホームページ





小林商工会議所ホームページ



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