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神戸市会議員汚職事件 VOL17 臨時市会

2006年06月01日 00時31分55秒 | 神戸市会議員汚職事件
今日の10時から神戸市役所29階にて第2回臨時市会が開催されました。

最初に議員提出51号議案 村岡龍男議員に対する議員辞職勧告決議の件について、議員70名全員の賛成で可決の後、矢田市長より先日の神戸市議あっせん収賄事件等に係る内部行政監察結果の報告があり、不正はなかったが、不適切な手続き・処理等があり、市民の皆さんにご迷惑をおかけし申し訳ないとの謝罪の言葉がありました。

「当該2事件の調査を通じて、村岡功被告らから複数の職員が接触を受け、働きかけがあったことが明らかになった。
また、そうした働きかけについては、一部職員は圧力と感じており、業務を行う過程では、結果として村岡功被告らの意図するところにつながることを認識していたことが判明した。
ただ、それらは、いずれも村岡功被告らからの働きかけに応じて特定の者への利益の供与を意図し、ほう助した職員はいなかった。」と内部調査の報告書を引用する形で、不適切な手続きがあったことを認め市長自ら議会の場で、謝罪しました。

私たち民主党は、矢田市長の「神戸市議あっせん収賄事件等に係る内部行政監察結果報告」に関して、向山好一議員が民主党を代表して質問をしましたので、質問要旨を報告させていただき、皆様のご感想をお聞きしたいと存じます。

Q1.市長にお尋ねしたいことは、未だに私どもと市当局の間に一連の事件に関しての認識のズレが存在している点であります。
事件発覚後から市長は、市当局の事務執行について「不正はない」、「義務違反はない」との立場を貫き通してきました。
ところが、ただいま報告のありました「内部行政監察結果報告」では、「不適切な事務処理や業務の遅滞など適正さを欠いた点や、一部には内規不履行の職務上の義務違反と見られる点が認められた」と業務上の瑕疵を認める立場に変わっています。
当初、一部の関係者からの証言を鵜呑みにし、十分な内部調査を行なわない時点で行政の最高責任者として明言された責任をどう感じておられるのか。

事件発覚後の記者会見などでの市長発言を聞いた多くの市民は「身内をかばい、責任回避している」と受け止め、行政への不信につながったからであります。
最初の市長メッセージが市民との大きな溝を生んだことを重く受け止めていただきたいからであります。明確なご答弁をお願いします。

Q2.さらに事ここに及んでも未だに行政の手続き上では問題がなかったとの立場を堅持しておられます。具体的に質問します。
「要綱の改正について」
要綱の改正について、市長はこれまで不正はなく、また、議員からの圧力とは無関係と言う立場を取ってこられた。
委員会においても、前環境局長は「信念を持って改正を行なった」との発言を行なったが、最終的に村岡功議員の要求に屈し、要綱改正を行なったとの検察側との見解と異なることについてどう考えるのか。
・検察側の陳述について
・同意を必要とする隣接者の範囲28メートルの根拠と改正経緯について
・市幹部職員の隣接事業者への電話について
・大本紙料と大栄環境の申請手続きの取り扱いについて

この要綱改正問題の最大の争点となっています「同意を必要とする隣接者の範囲の定義」についてであります。
基準の策定にあたり適正な判断であったと考えているのかどうか。

Q3.「リサイクルセンター運営民間委託について」
・福祉工場から民間委託への政策転換が行なわれた経緯について
・入札での手続きの経緯について
・民間委託によって全市民の共有財産であるはずのリサイクル処分の売却益が一部の業者の利益のために利用されていると言う実態に市長はどんなご見解をお持ちかお伺いします。
市民への信頼回復の第一歩は、市長が市民と同じ認識に立つことから始まると思っているからであります。誠意あるご回答を期待して質問を終わります。」と向山議員が質問をしました。

市長からの答弁は、今までと変わらぬ「行政には不正がなかった」と繰り返すばかりで、内部行政監察結果報告の域から出ない答弁ばかりであった。
これでは、市民の皆さんも「身内をかばい、責任回避している」と行政への不信が募るばかりです。

その後、各会派が代表質問を行い、神戸市政治倫理確立委員会に対する地方自治法100条の権限委任に関する決議案を全会一致で可決しました。

※100条委員会⇒執行機関に対する議会の監視機能を実効あるものとするために,地方自治法第100条は,議会は市町村の事務に関して調査を行い,関係人の出頭,証言や記録の提出などを求めることができるとする強力な権限を認めています。
この地方自治法第100条の調査権に基づいて,「公有財産の払い下げに係る不正疑惑」,「職員採用のあっせんの真相解明」などを目的として設置される委員会が「100条委員会」といわれるものです。
 なお,100条委員会の請求に対して,正当な理由がないのに記録の提出を拒んだりすると,議会の告発によって,6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることがあります。(地方自治法100条3項)

今後もまだまだ神戸市汚職事件は、広がりを見せています。
私達は、この神戸の街に蔓延している腐った膿を徹底的にあぶりだして、真の市民民主主義をこの手に取り戻すために、がんばってまいりたいと願っています。
このまま、トカゲの尻尾きりのように一部の議員を悪者したてて、このまま神戸市汚職事件を終わらせることがあったら、真の市民民主主義は、二度とこの神戸から芽生えてこないのでないかと危惧するものです。 


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