教科書改善のための学習指導要領の改訂案を以下に掲載します。なお、社会科のみの改訂案です。2時から作ったので1時間ぐらいかかりました。首相官邸のリンクも最後に掲載しているのでぜひ改正案を送信してください。偏向教育の是正を願っています。(中学生)ちなみに、本文には、新たに新旧対照版を追加いたしましたが、政府に意見を送信する場合には多くの場合文字数が2000文字程度に制限されているのでご注意ください。
令和四年六月二十八日一部修正・令和四年七月六日一部修正
1⃣ 小学校学習指導要領
・要点
① 従来の歴史や国土に対する「愛情」が「誇りと愛情」に!ダメな子(嘘の自虐史観)を愛せても誇りは持てない!歴史教育改善の第一歩的記述
② 「正しい国民的自覚をもって国家や社会の発展に尽くそうとする態度」が差し止めてきた歴史を見習い、より現代に即した(まあ昭和四十四年告示中学校学習指導要領にあるんですけどね)「地域社会の発展に努力しようとする態度」と「我が国の発展に努力しようとする態度」を新設!
③ 教育基本法がもつ欠陥を是正するため、愛国心を明記!
・本文[新旧対照]
小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)の一部を次のように改正する。
第2章第2節第1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第1 目 標
(3) 社会的事象について,よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度を養うとともに,多角的な思考や理解を通して,地域社会に対する誇りと愛情,地域社会の一員としての自覚,我が国の国土と歴史に対する愛情,我が国の将来を担う国民としての自覚,世界の国々の人々と共に生きていくことの大切さについての自覚などを養う。
改正後
第2章 各教科
第1 目 標
(3) 社会的事象について,よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度を養うとともに,多角的な思考や理解を通して,地域社会に対する誇りと愛情,地域社会の一員としての自覚,地域社会の発展に努力しようとする態度,我が国の国土と歴史に対する誇りと愛情,我が国の将来を担う国民としての自覚,我が国を愛する心情,我が国の発展に努力しようとする態度,世界の国々の人々と共に生きていくことの大切さについての自覚などを養う。
第2章第2節第2の〔第3学年〕の1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第2 各学年の目標及び内容
〔第3学年〕
1 目 標
(3) 社会的事象について,主体的に学習の問題を解決しようとする態度や,よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに,思考や理解を通して,地域社会に対する誇りと愛情,地域社会の一員としての自覚を養う。
改正後
第2章 各教科
第2 各学年の目標及び内容
〔第3学年〕
1 目 標
(3) 社会的事象について,主体的に学習の問題を解決しようとする態度や,よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに,思考や理解を通して,地域社会に対する誇りと愛情,地域社会の一員としての自覚,地域社会の発展を願う気持ちを養う。
第2章第2節第2の〔第4学年〕の1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第2 各学年の目標及び内容
〔第4学年〕
1 目 標
(3) 社会的事象について,主体的に学習の問題を解決しようとする態度や,よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに,思考や理解を通して,地域社会に対する誇りと愛情,地域社会の一員としての自覚を養う。
改正後
第2章 各教科
第2 各学年の目標及び内容
〔第4学年〕
1 目 標
(3) 社会的事象について,主体的に学習の問題を解決しようとする態度や,よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに,思考や理解を通して,地域社会に対する誇りと愛情,地域社会の一員としての自覚,地域社会の発展に努力しようとする態度を養う。
第2章第2節第2の〔第5学年〕の1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第2 各学年の目標及び内容
〔第5学年〕
1 目 標
(3) 社会的事象について,主体的に学習の問題を解決しようとする態度や,よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに,多角的な思考や理解を通して,我が国の国土に対する愛情,我が国の産業の発展を願い我が国の将来を担う国民としての自覚を養う。
改正後
第2章 各教科
第2 各学年の目標及び内容
〔第5学年〕
1 目 標
(3) 社会的事象について,主体的に学習の問題を解決しようとする態度や,よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに,多角的な思考や理解を通して,我が国の国土に対する愛情,我が国の産業の発展を願い我が国の将来を担う国民としての自覚,我が国の発展に努力しようとする態度を養う。
第2章第2節第2の〔第6学年〕の1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
1 目 標
(3) 社会的事象について,主体的に学習の問題を解決しようとする態度や,よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに,多角的な思考や理解を通して,我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛する心情,我が国の将来を担う国民としての自覚や平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生きることの大切さについての自覚を養う。
改正後
第2章 各教科
第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
1 目 標
(3) 社会的事象について,主体的に学習の問題を解決しようとする態度や,よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに,多角的な思考や理解を通して,我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛する心情,我が国の将来を担う国民としての自覚,我が国の発展に努力しようとする態度や平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生きることの大切さについての自覚を養う。
・本文[改め文]
小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)の一部を次のように改正する。
第2章第2節第1の(3)中「地域社会の一員としての自覚」の下に「,地域社会の発展に努力しようとする態度」を加え,「我が国の国土と歴史に対する愛情」を「我が国の国土と歴史に対する誇りと愛情」に改め,「我が国の将来を担う国民としての自覚」の下に「,我が国を愛する心情,我が国の発展に努力しようとする態度」を加える。
第2章第2節第2の〔第3学年〕の1の(3)中「地域社会の一員としての自覚」の下に「,地域社会の発展を願う気持ち」を加える。
第2章第2節第2の〔第4学年〕の1の(3)中「地域社会の一員としての自覚」の下に「,地域社会の発展に努力しようとする態度」に改める。
第2章第2節第2の〔第5学年〕の1の(3)中「我が国の産業の発展を願い我が国の将来を担う国民としての自覚」の下に「,我が国の発展に努力しようとする態度」を加える。
第2章第2節第2の〔第6学年〕の1の(3)中「我が国の将来を担う国民としての自覚」の下に「,我が国の発展に努力しようとする態度」を加える。
2⃣ 中学校学習指導要領
・要点
基本的には小学校学習指導要領と同じ。ただし、歴史分野については「文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚」を「文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚をもって文化遺産を尊重する態度」に改めた。(もともとは単に「文化遺産を尊重する態度」だった。)
・本文[新旧対照]
中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)の一部を次のように改正する。
第2章第2節第1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第1 目 標
(3)社会的事象について,よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される我が国の国土や歴史に対する愛情,国民主権を担う公民として,自国を愛し,その平和と繁栄を図ることや,他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める。
改正後
第2章 各教科
第1 目 標
(3)社会的事象について,よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される我が国の国土や歴史に対する誇りと愛情を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い,国民主権を担う公民として,自国を愛し,その平和と繁栄を図ることや,他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める。
第2章第2節第2の〔地理的分野〕の1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第2 各分野の目標及び内容
〔地理的分野〕
1 目 標
(3)日本や世界の地域に関わる諸事象について,よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究,解決しようとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される我が国の国土に対する誇りと愛情,世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深める。
改正後
第2章 各教科
第2 各分野の目標及び内容
〔地理的分野〕
1 目 標
(3)日本や世界の地域に関わる諸事象について,よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究,解決しようとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される我が国の国土に対する誇りと愛情を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い,世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深める。
第2章第2節第2の〔歴史的分野〕の1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第2 各分野の目標及び内容
〔歴史的分野〕
1 目 標
(3)歴史に関わる諸事象について,よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究,解決しようとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される我が国の歴史に対する愛情,国民としての自覚,国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深め,国際協調の精神を養う。
第2章 各教科
第2 各分野の目標及び内容
〔歴史的分野〕
1 目 標
(3)歴史に関わる諸事象について,よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究,解決しようとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される我が国の歴史に対する誇りと愛情,国民としての自覚などを深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度,国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚をもって我が国の文化遺産を尊重する態度,国際協調の精神を養う。
第2章第2節第2の〔公民的分野〕の1の(3)を次のように改める。
改正前
第2章 各教科
第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
1 目 標
(3)現代の社会的事象について,現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される,国民主権を担う公民として,自国を愛し,その平和と繁栄を図ることや,各国が相互に主権を尊重し,各国民が協力し合うことの大切さについての自覚などを深める。
改正後
第2章 各教科
第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
1 目 標
(3)現代の社会的事象について,現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態度を養うとともに,多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵(かん)養される,国民主権を担う公民として,自国を愛し,その平和と繁栄を図ることや,各国が相互に主権を尊重し,各国民が協力し合うことの大切さについての自覚などを深め,我が国の発展に努力しようとする態度を養う。
・本文[改め文]
中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)の一部を次のように改正する。
第2章第2節第1の(3)中「我が国の国土や歴史に対する愛情」を「我が国の国土と歴史に対する誇りと愛情」に改め,その下に「を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い」を加える。
第2章第2節第2の〔地理的分野〕の1の(3)中「我が国の国土に対する愛情」を「我が国の国土に対する誇りと愛情」に改め,その下に「を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い」を加える。
第2章第2節第2の〔歴史的分野〕の1の(3)中「我が国の歴史に対する愛情」を「我が国の歴史に対する誇りと愛情」に改め,「国民としての自覚」の下に「などを深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度」を加え,「国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深め」を「国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚をもって我が国の文化遺産を尊重する態度」に改める。
第2章第2節第2の〔公民的分野〕の1の(3)中「各国が相互に主権を尊重し,各国民が協力し合うことの大切さについての自覚」の下に「などを深め,我が国の発展に努力しようとする態度を養う」を加え,「などを深める」を削る。
3⃣ 高等学校学習指導要領
・要点
小学校学習指導要領と同じ(文化遺産の記述はそもそもないので変更なし)
・本文
高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)の一部を次のように改正する。
第2章第2節第1款の(3)中「我が国の国土や歴史に対する愛情」を「我が国の国土と歴史に対する誇りと愛情」に改め,その下に「を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い」に改める。
第2章第2節第2款第1の1の(3)中「我が国の国土に対する愛情」を「我が国の国土に対する誇りと愛情」に改め,その下に「を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い」を加える。
第2章第2節第2款第2の1の(3)中「我が国の国土に対する愛情」を「我が国の国土に対する誇りと愛情」に改め,その下に「を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い」を加える。
第2章第2節第2款第3の1の(3)中「我が国の歴史に対する愛情」を「我が国の歴史に対する誇りと愛情」に改め,その下に「を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い」を加える。
第2章第2節第2款第4の1の(3)中「我が国の歴史に対する愛情」を「我が国の歴史に対する誇りと愛情」に改め,その下に「を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い」を加える。
第2章第2節第2款第5の1の(3)中「我が国の歴史に対する愛情」を「我が国の歴史に対する誇りと愛情」に改め,その下に「を深め,日本人としての自覚をもって国を愛し,我が国の発展に努力しようとする態度を養い」を加える。
第2章第3節第1款の(3)中「などを深める」を「などを深め,」に改め,その下に「我が国の発展に努力しようとする態度を養う」を加える。
第2章第3節第2款の第1の1の(3)中「などを深める」を「などを深め,」に改め,その下に「我が国の発展に努力しようとする態度を養う」を加える。
第2章第3節第2款の第3の1の(3)中「などを深める」を「などを深め,」に改め,その下に「我が国の発展に努力しようとする態度を養う」を加える。
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