公民・歴史教科書問題を中心に教育問題を考えていくブログ

恐るべき公民教育の問題を中心に扱っています。かなりの割合で小山常実氏のブログ(特に教科書資料)や著書を参考にしています。

【緊急】教育再生を~【教育編】

2022-07-21 22:23:33 | 憲法

【緊急】日本再生のための法律の制定を~【日本再生】 - 日本の危機」の教育編として教育基本法の改正案を以下に掲載します。

目的 極度に荒廃した我が国の教育を再生する。

 このため、

1 日本人としての人格の完成を目指し、日本人としての自覚やアイデンティティーを育てる。

2 歴史的価値観に基づく正しい歴史を教育し、自虐史観を改善する。

3 愛国心と宗教的情操の涵養を明記し、心の教育を再興する。

4 教育に対する不当な支配という文言を削除し、代わりに「教育行政は、不当な支配に服することなく」と加筆することで公教育の再生を実現する。

5 その他各種規定を大幅に見直し、教育を再生させる。

本文

   教育基本法

 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の全部を改正する。

目次

 前文

 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第五条)

 第二章 教育の実施に関する基本(第六条―第二十一条)

 第三章 教育行政(第二十二条・第二十三条)

 第四章 法令の制定(第二十四条)

 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた伝統的な国家を更に発展させるとともに、伝統を継承し、公共の精神と責任を重んずる社会の発展、ひいては世界の平和と人類文明の向上に貢献することを願うものである。

 我々は、この理想を実現するため、祖先を敬い、日本を愛し、和を重んずる心をもち、人間の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、歴史的にしてしかも日本的な新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

 ここに、我々は、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、家庭、学校、社会及び国家が一丸となってその振興を図るため、この法律を制定する。

   第一章 教育の目的及び理念

 (教育の目的)

第一条 教育は、日本人としての人格の完成を目指し、日本人であることを自覚し、伝統的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、必要な資質を備えた心身ともに健康な日本国民の育成することを目的として行われなければならない。

 (教育の目標)

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理と正義を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、食に関する理解を深め、心とともに健やかな身体を養うこと。

 二 個人の有する価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自尊心及び自衛心を涵養し、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

 三 家庭生活を大切にし、家族を愛する心を養うとともに、祖先を敬い、親に孝行し、次世代としての自覚を養うこと。

 四 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずる精神を養うとともに、国家及び社会の形成者であることを自覚し、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、国家及び社会の発展に寄与する態度を養うこと。

 五 歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史並びに伝統と文化を尊重し、愛国心を涵養するとともに、他国を理解し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 六 生命及び自然を尊重し、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

 (教育の方針)

第三条 教育の目標の達成は、あらゆる機会、あらゆる場所において実現されなければならない。この目標を達成するためには、食に関する教育を、生きる上での基本であり、知育、徳育、体育の基礎となるべきものとして推進し、子供を健やかに成長させ、子供の暖かい心を育み、知育、徳育、体育の調和を図るように努めなければならない。

2 国民は、大人及び親として、相互に人格を成長、発展させ、歴史的価値観に基づき、我が国の伝統と文化の継承と発展ひいては歴史的にしてしかも日本的な文化の創造に貢献するよう努め、親子の敬愛と協力によって、次世代の育成に貢献するものとする。

3 国及び地方公共団体は、歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史や伝統文化を踏まえ、伝統と文化を愛し、豊かな人間性、創造性及び感性を養う教育を推進するものとする。

4 男女は、互いにその特性を生かし、相互に協力し合って家庭、社会、国家を共に担う責務があることを、教育上重視するものとする。

 (生涯学習の理念)

第四条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

2 国及び地方公共団体は、教育の目標が達成されるよう、国民に対する生涯学習に関する情報の提供その他の生涯学習を支援するために必要な施策を講じなければならない。

 (教育の機会均等)

第五条 全て国民は、等しく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別又は社会的身分によって、教育上差別されない。ただし、これは必要な区別を妨げるものでない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

   第二章 教育の実施に関する基本

 (家庭教育)

第六条 教育の原点は、家庭にあり、親は子の教育について第一義的責任を有する。父母その他の保護者は、子の人生最初の教師であることを深く自覚し、子の知徳体の調和の取れた発達を促し、子にしつけを行い、子の倫理観、自制心及び自立心を育成し、生活のために必要な習慣を身に付けるよう努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、親子の敬愛と協力を深め、家族の絆を育成及び強化し、家庭教育の充実を図るため、保護者に対する情報の提供及び家庭学習の包括的な手引きその他の適切な支援を行う責務を有する。

3 国及び地方公共団体は、国民の家庭の形成と家庭教育を支援するため、親となり、子育てをするための学問及び教育の振興に努めなければならない。

 (幼児期の教育)

第七条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、育児の包括的な手引き、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

2 幼児教育は、家庭との緊密な連携を図り、これを助け、かつ補完するものでなければならない。

 (学校教育)

第八条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、学校は、歴史的価値観に基づき、我が国の正しい歴史や伝統文化を踏まえた教育を推進し、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲及び創造性を高めることを重視して行われなければならない。

3 国は、学校に対する指導その他必要な権限を有し、学校教育に関する最終的な責任を負う。

 (私立学校)

第九条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

 (教員)

第十条 法律に定める学校の教員は、法令に従い、自己の崇高な使命を深く自覚し、国及び地方公共団体が中心となった支援により、絶えず研究と修養に励み、教育的価値を向上させ、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、努力及び結果に応じた適正な待遇が保障されるとともに、正当に評価され、養成と研修の充実が図られなければならない。

 (義務教育)

第十一条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、義務教育を受けさせる義務を負う。

2 義務教育は、各個人に内在する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、日本人であることを自覚し、また、国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、必要な権限を有し、その実施について最終的な責任を負う。

4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

 (高等教育)

第十二条 高等教育は、各個人に内在する能力を伸ばし、社会において自立的に生きる力を養い、高度で専門的な知識と技術を備え、真理と正義を愛し、公共の精神を尊び、日本人としての自覚を深め、家庭、社会及び国家に貢献するとともに、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うことを目的とする。

2 国及び地方公共団体は、高等教育振興のための助成金その他適当な方法により、高等教育の充実に努めなければならない。

3 国は、高等教育の実施について必要な権限を有し、その最終的な責任を負う。

 (大学)

第十三条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならず、教育及び研究を通じて、学術の進展及び我が国ひいては国際社会の発展に寄与する人材を養成するよう努めなければならない。

3 国は、大学における教育の実施について必要な権限を有し、その最終的な責任負う。

 (社会教育)

第十四条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

3 新聞、出版、放送、映画、演劇、音楽その他の文化施設は教育的考慮のもと行われるものとする。

 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)

第十五条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の連携及び協力を促し、情報の提供その他適当な方法によってその振興に努めなければならない。

 (公民教育)

第十六条 公民教育は、国民が国家及び社会の形成者であることの自覚に基づき、公私の区別を弁え、積極的に国政に参加するとともに、公共の利益を追求し、良識ある公民として必要な教養を育成することを目的として行われるものとする。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 (宗教教育)

第十七条 宗教的情操の涵養は、道徳の根底を支え人格形成の基盤となるものであって、教育上重視しなければならない。

2 宗教に関する教育は、宗教への深い理解と寛容の態度を養い、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位が尊重されなければならない。

3 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教を信仰に導くための宗教教育をしてはならない。

 (道徳教育)

第十八条 道徳教育は、徳育の頂点となる宗教的情操教育を要として、道徳心を培い、日本人の精神文化を重んじ、伝統と文化を尊重し、愛国心を涵養するとともに、豊かな人間性を備えた日本人を育成することを目的とする。

2 道徳教育は、道徳に関する教科活動を要として、教育活動全体を通じて行われるべきものであり、その特質に応じて前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (情報教育)

第十九条 情報教育は、インターネットなどにおける仮想的な交流の可能性を開花させ、それらの限界及び問題に関する理解を通して、交流を大切にし、多くの交流手段を主体的に判断して適切に使用する態度並びに情報リテラシーその他の多様に変化する国家及び社会の有為な形成者に必要な資質を養うことを目的とする。

2 情報教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、パソコンなどでの活動を通して、実際的な交流と仮想的な交流の良さや問題について認識し、前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (伝統教育)

第二十条 伝統教育は、先人の自然との共生や一体感の精神を育んできた自然との共生の精神を育んてきた日本人の伝統と文化を維持し、世界に誇るべき日本の伝統を愛し、豊かな人間性と創造性を備えた日本人を育成することを目的とする。

2 伝統教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、我が国の伝統と文化が創られてきた経緯を理解し、日本人としての自覚をもって主体的に伝統と文化の継承と発展、ひいては歴史的にしてしかも日本的な新しい文化の創造に貢献する態度を育成するよう行われるものとする。

 (自然教育)

第二十一条 自然教育は、日本人の心を豊かにしてきた美しい日本の豊かな自然の保護と発展に努め、生命を尊重し、自然を愛し、心豊かな日本人の育成することを目的とする。

2 自然教育は、教育活動全体において重視されるべきものであり、地域や社会の連携を図りながら、自然体験活動を通じて、自然に親しみ、生命の尊さを知り、前項の目的を達成するよう行われるものとする。

 (職業教育)

第二十二条 国民が個性と能力に応じ、職業に関する知識と技能を身につけ、勤労を尊び、主体的にその職業を選択することは、教育上重視されなければならない。

   第三章 教育行政

 (教育行政)

第二十三条 教育行政は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育水準の維持向上その他一切の教育の実施について、必要な権限を有し、その最終的な責任を負う。

3 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

4 地方公共団体は、国よる監督の下、その地域における教育について責任を負うものであり、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

5 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

 (教育振興基本計画)

第二十四条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

   第四章 法令の制定

第二十五条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。

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