弁理士近藤充紀のちまちま中間手続22
拒絶理由通知
新規性・進歩性
この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。
意見書
本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1および2を削除し、拒絶理由が通知されていない旧請求項3を新請求項1とした。
よって、本願は拒絶理由を解消している。
特許査定
上位概念である請求項1および2は、拒絶理由に該当するが、下位概念の請求項3は、拒絶理由に該当しないので、請求項3で権利化を図った。
上位概念と下位概念の差が多きすぎる。引例の内容に照らして、中位概念のクレームを捻出できなかったのかな?というのは、反省材料である。
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