弁理士近藤充紀のちまちま中間手続17
拒絶理由通知 新規性・進歩性
引用文献1の段落・・・には、排煙(集塵装置に至る前)にチオ尿素の水溶液(500mg/L)を噴霧することが記載されている。そして、引用文献1には、塩素化芳香族化合物の生成抑制についての記載がないものの、引用文献1に記載された発明においても、生成抑制作用は発揮されているものと認められる。
したがって、本願請求項1、6、8、11に係る発明は、引用文献1に記載さ れている。
この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。
意見書
拒絶理由が通知された旧請求項1を削除し 、拒絶理由が通知されていない旧請求項2を新請求項1とした。
拒絶理由 36条6項2号
請求項2には「100:0~5:95」という「0」を含む比率限定に関する 記載があるため、請求項2に記載された「・・・」が必須成 分なのか、選択的成分なのかが不明である。
意見書
請求項2削除
登録
拒絶理由が通知されていない請求項2を独立として登録に。出願人、特許庁、特許事務所のいずれも不満の残らない措置にはなった。
ただ、拒絶理由の妥当性については検討しておかないいけないので、追加する。
・・・ことが記載されている。と指摘されている。「こと」は発明なのか否かを検討しなければいけなかった。新規性も進歩性も「発明」によって拒絶されるのが条文なので。
引用文献1に記載された発明においても、生成抑制作用は発揮されているものと認められる。
「認められる」根拠はなんだろう?
元のクレームを参照すると、「生成抑制剤 」を規定しているが、この剤について「チオシアン酸塩および/またはチオ尿素からなる 」と具体的に規定されてしまっている。
引用文献1にも同剤の記載はあるとして、上記の拒絶理由もやむを得ないものと思われる。
ただ、請求項1では具体物として2つ特定しているが、もっと多種類のものと、クレームか明細書に記載しておけば、もっと広い範囲で権利化できたかもしれない。
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