ブログ、ツイッター上などで問題になっている橋下市長の囲い込み取材です。
橋下の本性が分かります。とんでもないペテン師、詭弁屋、ハッタリ屋、詐欺師、恐喝屋です。
5月8日登庁時市長囲み取材
http://www.youtube.com/watch?v=3OKlJeer0PQ&t=0m45s
「君が代」起立・斉唱強制の不当性を、良心の自由を根拠に追及しようとしている記者を橋下が口汚く罵倒しています。
橋下は理想の上司NO1だそうですが、これが上司なら、部下は間違いなくパワハラで精神的に参ってしまいます。
記者は果敢に最後までくらいつこうとしています。
橋下市長は映像で(6分くらいから)、「教育委員会から全教員に職務命令が出された」と言っていますが、教育委員会は教職員に職務命令を出す権限を持たず、校長に対して職務命令を出せるのみなはずです。
たしかに、中原和泉校長が口元チェックしをした府立学校を管轄する府教育委員会は1月17日に、校長会で、直接府立学校教職員への職務命令を提示しています。これは異例のことで、法的根拠があるのかが問われています。
http://blog.goo.ne.jp/kimigayo-iran/e/76ed8462ce69b4184ad1abbdbe8b7083
府教育委員会は同時に各校長に職務命令を出しています。法的裏付けのない越権行為とみなされることを見越してのことではないかと思われます。
大阪市ではすくなくとも現時点で教育委員会の職務命令はすべて、教育長から校園長に出されています。 堺市も同様です。
http://blog.goo.ne.jp/kimigayo-iran/e/40f3cbda320042620b658f7b8e3d4032
http://blog.goo.ne.jp/kimigayo-iran/e/1a5805ec6df9bb83d96ef7f80df51a2a
http://blog.goo.ne.jp/kimigayo-iran/e/47df9c7c20c6fb50e4452575d939bae8
堺市教育委員会から校園長
http://blog.goo.ne.jp/kimigayo-iran/e/9f6688499bcf4bacfe99d6a5ec6d65dc
だから、映像で記者らが「教育長が校長に出した」と言っているのが正当なのであって、橋下の暴言は、異例の越権行為をドウカツで正当化するものにほかなりません。
真実を告げて追及する人を、大声で怒鳴りつけて萎縮させようという、ウソも100回言ったら真実になるという、ヒトラー、ゲッペルス並のペテン師です。
以下の地教行法第43条で、教職員は「市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」とあります。この場合、教職員の直属の上司は校長であるため、教育委員会は校長を飛び越えて教職員に直接職務命令を出すことはできないはずです。
仮に教育委員会が全教職員に直接職務命令を出すようなことが許されるなら、あらゆる学校運営を教育委員会が職務命令を通じて全支配することが可能となってしまいます。
そして市長がそれをやろうというのが教育基本条例だと思います。
※地方教育行政の組織及び運営に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S31/162.HTM
第43条 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。4 都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条、前項若しくは第47条の3第1項の規定により都道府県が制定する条例若しくは同条第2項の都道府県の定めの実施について、技術的な基準を設けることができる。
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橋下市長に抗議する。
https://sc.city.osaka.lg.jp/mail/opinion.cgi
(ハンマー)