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賃貸不動産の青色申告制度と不動産物件情報

2014年02月24日 | 不動産
【賃貸不動産の青色申告制度】
 
  確定申告の時期になりました。賃貸不動産を取得されたかたは、家賃収入を
税務申告するに当たり、青色申告制度を利用される方がおられます。
 青色申告は、個人では不動産所得、事業所得、山林所得の有る人が制度の対象となります。
 新たに青色申告者になるには、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を
税務署に提出することが必要です。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は
その開始した日から2カ月以内に申請書を提出しればよいことになっています。
 青色申告の記帳は、その年分の貸借対照表と損益計算書を作成できるような簿記によって
行うことが原則です。
 税務署には、帳簿の作成方法等に関する説明資料が用意されており、初めて不動産賃貸事業を
始める人にも役立ちますので、それらを入手して準備するのもよいでしょう。
 青色申告制度を利用すると、さまざまな特典を受けることができます。主な特典として、
「青色申告特別控除」、「青色事業専従者給与」、「貸倒引当金の計上」、「純損失の繰り越しと繰り戻し」
などが有ります。
 青色申告特別控除は、複式簿記等により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を
損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、最高65万円を、
またそれ以外については最高10万円を、不動産所得から控除することができます。
 青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件のもと最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

 不動産の貸付が事業的規模に該当するかは実質的に判断しますが、建物の貸付については2つの基準のいずれかに当てはまれれば、原則として事業を行っているとして取り扱われます。
(1)アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。
 不動産収入となるものは、賃貸料、駐車・駐輪料、権利金、礼金、更新料がだいひょうてきです。敷金・保証金は預かり金のため、通常は収入になりません。ただし、賃貸契約書で償却が規定されている保証金などのように、契約当初あるいは一定期間の経過により、その一部・全部が貸主に帰属することが取りきめられているものについては収入になります。また、入居者から徴収する管理費・共益費も、一般的には不動産収入になると考えられます。
 必要経費となるものには、賃貸仲介手数料、賃借人募集に係る広告費、土地建物の固定資産税・都市計画税、共用部分の水道光熱費、建物の減価償却費、土地建物の取得に係る借入金の利息、火災保険等の保険料、建物の修繕費などがあります。
 工事費用については、修繕費に該当するものは必要経費となりますが、それ以外の工事については、その費用の全額をその年の必要経費とすることはできず、資産に計上して一定の年数で減価償却することになります。
 なお、退去時の室内クリーニング費用やシリンダー交換費用の様に、敷金から差し引くことで借主が負担する費用については、原則として貸主の必要経費とすることはできません。
 

 参考にされてください。なお、ご不明点や詳細は、税務署、税理士、ファイナンシャルプランナー等にご確認下さい。

☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  

 私見ですが、賃貸不動産家賃収入を得る手段として、不動産競売物件や、中古物件市場に目を向けて検討してみるのも、経済的に合理的な手段だと考えられます。
 保有財産と取得した不動産物件を活用した賃料収入で円を創りだして生活資金と新たな資産をを獲得するのは、貴方のポートフォリオの組み換えと合わせて検討されれば如何でしょうか。


【保有財産のポートフォリオの組み換え】

 「相続税など自分には関係ない」と思い込んでいる人は、何の準備もなく相続を迎えて、
大変な事態を招くことがあります。
 税制改正によって、自分は関係ないとは言っておられなくなりました。
平成27年1月1日以後の相続または遺贈は基礎控除と税率が違ってきます。
税制改正によって、ちょこっと預貯金が多いとか、少し広い土地があるというだけで、
思いがけずに相続税がかかるケースが増えてくるでしょう。相続人が配偶者と子供二人
という家庭の場合、財産総額が四千八百万円を超えると課税されますから、もし預貯金が
二千万あれば、土地や有価証券などを足すと、かなりの確率で控除額を超えてしまいます。
まずは自分の資産規模を把握して下さい。相続財産の総額が基礎控除額内に収まらないと、
申告が必要となってきます。でも、財産総額を試算して基礎控除額を超えたとしても、
すぐに課税されるとは考えないでください。相続税にさまざまな特例があり、その要件さえ
満たせば非課税にもっていくことが可能です。ただし、そうした特例は、相続税の申告を
していなければ認められません。
 そして、保有財産のうち、預貯金、不動産、その他の財産と、ポートフォリオを整理して、
相続させる財産と、自分が使う財産を区分して、これからの時間軸で管理することです。


【徳島の競売不動産の今の情報】

 現在、徳島地裁では、平成26年2月24日現在で、32件の期間入札物件が出ています。
種目の内訳は、戸建18件、土地4件、農地8件、マンション2件です。
戸建住宅やマンション、土地をお探しの方は検討してみる価値が有るかもしれませんね。

 50代の投資物件として、または30代からの実需として如何でしょうか。
2014年度税制改正や、財産のポートフォリオの見直しの一貫でご検討下さい。

 981、jp 若しくは当社のホームページからアクセスして、売却基準価格、
所在地、残り日数等をご覧ください。


【競売不動産の評価書の価格】

 評価書には、評価人の不動産鑑定士が評価し査定した根拠と価格が載っています。
例えば、マンションでは、積算価格の試算として、建物価格、敷地権価格を出して足
し合わせ個別格差で補正して、積算価格をだしています。

 収益価格の試算として、総収益を粗利回りで還元して、補正して収益価格を求めます。
そして、評価額の判定として、試算価格の調整を行い、市場性修正、競売市場修正、
滞納管理費等の減価、その他敷金等の減価を行い、評価額の判定をします。 

 不動産価格決定の3大要因である費用性、収益性、市場性のうち、収益性について
は上述の資産価値の見方で述べたようなこと、また市場性については、現状の不動産
流通市場の情報分析が必要です。評価書の評価額である売却基準価格では、極めて特
殊な場合以外、入札してもほとんど落札が困難と考えます。

 

【ご相談とご依頼をお待ちします】

 
競売不動産コンセルジュ・アセットコンサルタント不動産の競売不動産取扱主任者
をご活用下さい。

 投資物件、実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的で詳細なご相談は、不動産を
お求めの貴方様に、きっとお役に立てると思います。
 まず当社まで、お電話で、ご相談下さい。


 不動産の相談はアセットコンサルタント不動産

    http://consul.jp/     電話:088-679-6001



【徳島県北島町の賃貸住宅はメゾンドコスモス・メゾンドソレイユ】

13年度補正予算の国交省関連記事

2014年02月13日 | 不動産
【13年度補正予算の国交省関連記事】
  住宅新報記事抜粋

13年度補正予算が成立 国交省 すまい給付金などに配分




 13年度補正予算案が2月6日、与党の賛成多数で可決成立した。「好循環実現のための経済対策」(13年12月5日閣議決定)に基づき、「競争力強化策」「復興、防災・安全対策の加速」「低所得者・子育て世帯への影響緩和、駆け込み需要及び反動減の緩和」の3分野に重点化した、経費と公共事業の契約前倒しとしての国庫債務負担行為を計上。地域の実情や地方公共団体の要望などを受けて、老朽化対策、事前防災・減災対策などを中心に、高い緊急性と効果が認められる事業に配分した。

 住宅・不動産関連では、すまい給付金に1600億円、長期優良住宅化リフォームの推進事業に20億円、住宅金融支援機構が行うフラット35(買取型)について、融資率上限を9割から10割へ引き上げるのにあわせて46億円を計上していたが、今回そのまま認められた。

 政府としては、今回の補正予算を4月の消費税増税後の景気の落ち込みを回避し、下支えする経済対策としており、早期の予算執行を図っていく。

(以上)

景気対策の補正予算ですが、従来型の無駄なバラマキ予算との指摘が有ります。私達が選んだ議員と官僚がやっているのですね。


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『縁居と円居』の考え方

2014年01月28日 | 不動産
【『縁居と円居』の考え方】

 「60代から考えたい「縁居」という考え方」という次の様な記事が有りました。 「縁居」から「新たな縁を創る」スタイルへ。アクティブな団塊世代が定年後の生活に 入ってきたが、団塊世代が今後の暮らしに求めるものは、その前の世代とは 異なるようだ。健康なうちに自らの意思で、住み替え、リフォームなどを行うことにより、 「地域やコミュニティーに新たな縁や居場所を創る」という動きが生まれている。  

 定年退職したら自宅でのんびりと過ごす、なんて人はそのうち少数派になるようだ。 戦後の日本を支えてきたアクティブな団塊世代は、これからも学び続け、趣味を謳歌 したいと願っている。もちろん願っているだけでなく実際に行動を起こしている。

 こうした彼らの行動が今、住まいのカタチを変えようとしている。分譲マンションだけ でなく、料理屋陶芸など趣味を楽しむ空間とともに、その成果を周囲との交流を楽しめる リビングダイニングを用意したハウスメーカーのプランなどもある。従来の、自宅で 静かに過ごす姿を隠居とするなら、これからは住み替えやリフォームで、地域や コミュニティーに新たな自分の居場所をつくり、周囲との縁を広げてつながる「縁居」 と呼ぶべき新たなカタチが生まれている。

 一方で、先行きの不透明な経済状況の中、老後を年金や退職金だけで乗り切るには 不安だという世情を背景に、自宅を賃貸併用に建前る人が増えている。先の「縁居」に 対し、ことらは老後資金を生みだす「円居」と呼ぶことができる。建替えで自分たちの 将来の老後資金を増やすことになるだけでなく、離れて暮らしていた子どもたちが 将来戻ってきた場合でも、二世帯住宅に転用しやすいという利点もある。 静かな隠居でなく、積極的に動いて縁や円を創りだす。そんな縁居という新しい住まいの カタチが生まれている。(以上記事要約)

☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆    

 私見ですが、地域やコミュニティーに新たな縁や居場所を創る手段として、不動産競売 物件や、中古物件市場に目を向けて検討してみるのも、経済的に合理的な手段だと考えます。  保有財産と取得した不動産物件を活用した賃料収入で円を創りだし「円居」を獲得するのは 貴方のポートフォリオの組み換えと合わせて検討されれば如何でしょうか。

【保有財産のポートフォリオの組み換え】  

「相続税など自分には関係ない」と思い込んでいる人は、何の準備もなく相続を迎えて、 大変な事態を招くことがあります。  税制改正によって、自分は関係ないとは言っておられなくなりました。

平成27年1月1日以後の相続または遺贈は基礎控除と税率が違ってきます。 税制改正によって、ちょこっと預貯金が多いとか、少し広い土地があるというだけで、 思いがけずに相続税がかかるケースが増えてくるでしょう。相続人が配偶者と子供二人 という家庭の場合、財産総額が四千八百万円を超えると課税されますから、もし預貯金が 二千万あれば、土地や有価証券などを足すと、かなりの確率で控除額を超えてしまいます。 まずは自分の資産規模を把握して下さい。相続財産の総額が基礎控除額内に収まらないと、 申告が必要となってきます。でも、財産総額を試算して基礎控除額を超えたとしても、 すぐに課税されるとは考えないでください。相続税にさまざまな特例があり、その要件さえ 満たせば非課税にもっていくことが可能です。ただし、そうした特例は、相続税の申告を していなければ認められません。

 そして、保有財産のうち、預貯金、不動産、その他の財産と、ポートフォリオを整理して、 相続させる財産と、自分が使う財産を区分して、これからの時間軸で管理することです。 【徳島の競売不動産の今】  現在、徳島地裁では、平成26年1月28日現在で、35件の期間入札物件が 出ています。種目の内訳は、戸建17件、土地6件、農地11件、マンション1件です。 戸建住宅やマンション、土地をお探しの方は検討してみる価値が有るかもしれませんね。

 50代の投資物件として、または30代からの実需として如何でしょうか。 14年度税制改正や、財産のポートフォリオの見直しの一貫でご検討下さい。  981、jp 若しくは当社のホームページからアクセスして、売却基準価格、 所在地、残り日数等をご覧ください。 【競売不動産の評価書の価格】  評価書には、評価人の不動産鑑定士が評価し査定した根拠と価格が載っています。 例えば、マンションでは、積算価格の試算として、建物価格、敷地権価格を出して足 し合わせ個別格差で補正して、積算価格をだしています。

 収益価格の試算として、総収益を粗利回りで還元して、補正して収益価格を求めます。 そして、評価額の判定として、試算価格の調整を行い、市場性修正、競売市場修正、 滞納管理費等の減価、その他敷金等の減価を行い、評価額の判定をします。   不動産価格決定の3大要因である費用性、収益性、市場性のうち、収益性について は上述の資産価値の見方で述べたようなこと、また市場性については、現状の不動産 流通市場の情報分析が必要です。評価書の評価額である売却基準価格では、極めて特 殊な場合以外、入札してもほとんど落札が困難と考えます。  

 競売不動産コンセルジュ・アセットコンサルタント不動産の競売不動産取扱主任者 をご活用下さい。  投資物件、実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的で詳細なご相談は、不動産を お求めの貴方様に、きっとお役に立てると思います。  まず当社まで、お電話で、ご相談下さい。

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住宅は公共財か?軽減税率は必要か?

2014年01月25日 | 政治家
【住宅は公共財か?軽減税率は必要か?】

記事を読むと、我田引水で、手前味噌と言える業界の関係者発言には、極めて問題があると、伺えます。日本の将来展望は彼らは描けていない、その場限りの利己的な延命策ですね。切磋琢磨で向上しない、自助努力の無い業界は、政策に依存することで延命するが、残念ながら長期的に衰退してしまいます。将来的に、社会的に好ましくないことですね。

(住宅新報1月21日の記事以下は抜粋)

軽減税率、強く要望 先進諸国、住宅に特別配慮 基準は「必要で重要財」か
政策
[住宅新報 2014年1月21日号]



好調な市況を取り戻した13年の住宅・不動産業界。消費増税が今後の市場にマイナスの影響を及ぼすのではないかと懸念の声が上がっている。それを回避するためにも軽減税率導入を業界団体は強く主張している(写真はイメージ)
好調な市況を取り戻した13年の住宅・不動産業界。消費増税が今後の市場にマイナスの影響を及ぼすのではないかと懸念の声が上がっている。それを回避するためにも軽減税率導入を業界団体は強く主張している(写真はイメージ)

 消費税率アップを前に、政府が用意した「すまい給付金制度」と「住宅ローン減税の拡充」。今のところ、一定程度の駆け込み需要の抑制、負担軽減の効果はあったと見られているが、消費税率が10%に上昇した時に、果たしてその効果が持続しているかは不透明だ。そこで、業界が強く要望しているのが「住宅に対する軽減税率の導入」。多くの先進諸国が取り入れているこの制度を、日本でも導入させたい考えだ。

 「先進諸国は、住宅の税率について特別な配慮を行っている。ほとんどの国が軽減税率を導入し、5%以下の税率に抑えている」と話すのは、ニッセイ基礎研究所社会研究部土地・住宅政策室長の篠原二三夫氏だ。「資産にかける課税は慎重にすべき。マイナスの影響は、国内景気だけでなく世界にまで波及する恐れがある」と指摘する。また、1年半の間に税率を5%も引き上げることで、日本経済全体に与えるマイナス影響についても懸念を示す。

 同氏はレポートの中で、諸外国が軽減税率などを適用する財の基準について、「国民生活にとって最も必要かつ重要な財であるかどうかによる」としている。軽減税率を導入している国々においては、食料品や飲料水、書籍、雑誌、医療福祉、そして住宅などが対象品目に挙げられている。「必要で重要な財が何かという根本的な問いかけを広く国民に行う。こうしたプロセスを通じ、国民の理解を得ながら増税を実現してきた」と解説する。

反動抑制に効果あり

 今回の増税にあたり、特に住宅・不動産業界に対しては「すまい給付金制度の創設」と「住宅ローン減税の拡充」といった措置が取られた。篠原氏は、「駆け込みによる反動抑制、需要の平準化といった観点からの効果は確かにあり、経済全体にも好影響を与えた」と評価する一方で、これらの措置が予算上のもの、すなわち補助金的な性格であることから、「いつ打ち切りになるか分からない。今後も更に消費税率が上がることを想定した場合、軽減税率といった形を取った方がよい」と指摘する。

 住宅・不動産業界団体も、消費税率10%の適用時には、住宅に対する軽減税率の導入を強く主張している。不動産協会の木村惠司理事長は、「諸外国では、住宅は社会的公共財であるとの考えで、非課税や軽減しているケースが多い。対象品目に住宅をぜひとも入れてもらいたい」と新年賀詞交歓会の席上であいさつ。同じく不動産協会関西支部の澤田悦郎支部長も、「住宅は公共財という性質があり、普通の商品とは性質の異なる公共財。諸外国の例を見ても住宅については税率が抑えられている」と話す。

 また、全国不動産政治連盟(山田守会長)では、住宅に対する軽減税率の適用を「重点政策」に掲げ、今後、精力的に関係各方面へ働きかけていくとしている。

 景気回復の兆しが本格的に見えた13年。日本経済全体に対する〝期待感〟を持てた年だったとの指摘は多い。そんな中において実施される消費増税。そして更なる10%への引き上げ。「景気回復の腰」を折らないためにも、政府は熟慮した政策を展開すべきだ。


(以上抜粋記事)

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事務所

(以上)

北島町都市計画マスタープラン

2014年01月10日 | 都市計画
【北島町都市計画マスタープラン】(素案)へのパブリックコメントを受け付けています。
受付期間:平成25年12月18日から平成26年1月17日、
閲覧提出は建設課です。
北島町のホームページでも見られます。ご覧下さい。
http://www.town.kitajima.lg.jp/kurashi/seikatu/h25tosikeikaku.html



閲覧のマスタープランと次の意見書をご覧いただき、ご賛同頂ければありがたく存じます。



『北島町都市計画マスタープラン』(素案)への意見書



 標記のパブリックコメントの意見募集について、私の意見を申し上げます。






1.素案で必要性が低くなったと記述している千田池出喜須線、鴨ケ洲江尻線の一部区間です。都市計画道路の廃止は、将来に禍根を残します。企業誘致や現在の財政難は廃止の理由には成りません。長期的な10年~30年以上先の将来的な視野から、町の発展と都市基盤の骨格である道路網の整備には、もっと人口や産業が衰退ではなく、成長した場合も想定して、総合的に多角的に検討し、中短期的な企業誘致や土地活用に向かわず、更に工夫が出来ないか検討して、現計画道路の廃止は慎重に当たるべきだと考えます。




2.道路計画に記載されたいのは、松茂スマートインターから県道徳島鳴門線39号線へのアクセス道路整備計画です。災害時に渋滞が想定される板野東部消防組合消防本部消防署からサンフラワードームに抜ける道路だけでなく、松茂スマートインターから複数の県道徳島鳴門線39号線に抜ける幹線道路が必要です。
考えられる案としては、東西に走る北新喜来大黒線と県道39号線の3差路交差点へ接続する方法が有ります。また、北村太郎八須地区工業団の入口のファミリーマート前の4差路交差点から西方へ道路拡幅と整備し、中村北村線との交差点へ接続する方法が有ります。




3.北部地域の商業施設の不足解決策が欠けています。県道徳島鳴門線39号線沿道の規制の多い市街化調整区域の沿道サービスと、計画の中央部の商業ゾーンで十分でしょうか。
北部地域は県営住宅、北村団地等を抱えて高齢化、空洞化の防止が必要です。働く若者の流入と定住には、北部地域にも商業核ゾーンが必要と考えます。例えば、サンフラワードーム周辺です。南北地域格差の是正は大胆に行い、それぞれの特色は出しながら、町内全体での市街化のバランス均衡をとり戻すべきです。




4.農業振興地域には、農業の担い手不足への対策、農業、工業、商業の連携した6次産業化の推進等を踏まえて、北島町の県内の地勢的な地理的な位置づけを考慮し、北島町の果たすべき役割と発展する産業政策の観点から見直しが必要です。
農業振興地域は、廃止または縮小しては如何でしょうか。野菜や果物などの工場生産への農業政策の転換は考えられないでしょうか。若い農業後継者を増やす、先輩の農業従事者の知恵を活かす、そして農業関連企業を誘致する。生産性の高い儲かる農業を育てる政策に挑戦しては如何ですか。


また、松茂インターから関西圏の人や車の流入を商機ととらえて、観光農業立地は検討出来ないでしょうか。この地域を利用して、県や徳島大学と相談して、徳島市、鳴門市や、隣接町とも連携して、外国人観光客等も農工商連携で、受け入れる態勢は検討出来ないでしょうか。進められている貿易自由化の先を見越した、生き残り発展する政策が期待されます。




5.マスタープランの中に「地区計画や建築協定」という言葉が出てきますが、市街化区域と市街化調整区域の線引きが有り、開発規制が強く残る中、更に地区計画や建築協定で別の規制を強めるようになると、民間企業進出や個人の生活設計で、多様な選択や発展を阻害する恐れがあります。今年は、県が都市計画条例の見直しを進めると、県知事からお聞きしましたが、国・県・市町が一体となって成長戦略を図るのであれば、今必要なのは、防災は念頭におきながらも、最小限のある一定の秩序の確保をもたせて、土地利用の規制緩和を最大限に早急に行うことです。

なお、都市計画法第1条の目的『都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする』という戦後の制定からの果たしている都市計画の基本理念や歴史的な価値を尊重しつつも、現時点では地震津波の大災害や少子高齢化で変化した人口構造の対応を優先した柔軟性のある都市計画法の適用、将来的には法改正を含めた国政の重要課題だと考えます。




6.土地利用方針に土地利用防災対策の避難タワーやマウンドの整備計画が書かれていません。
大震災と津波災害時に弱者でも緊急に歩いて間に合う、約500メーターのメッシュで、避難箇所を整備して、震災死亡者ゼロを目指して欲しいです。




7.将来目標人口23000人(2025年)はほぼ現状維持か?  25000~30000人の将来目標人口がないと県内の発展する地域としては目標人口が低レベルではないでしょうか。
人が集まる『明るく輝き、町民が夢を抱けるマスタープラン』にして頂きたいです。




8.都市景観ケヤキ等の街路樹は不適切です。ケヤキは高木ですから、成長すると樹高が10mを超えます。沿道の電柱や電線などの架空線にからみ障害になります。また、高木ですから剪定に手間がかかります。落葉樹ですから晩秋には道路が落ち葉だらけになります。かように維持管理に多くの費用が掛ります。中低木の街路樹から選ぶと、維持管理費用が節減されますし、暴風雨災害や地震津波の災害時も道路交通を大きく塞ぐ危険性が低いのではないかと考えます。




9.『災害に強い安全で安心な都市と、新しい産業政策で老若男女が笑顔で働き暮らせる街づくり』になりますよう、長期的な都市計画と土地利用の観点から、諸々の問題点を、改善して頂きたいと、切にお願いします。


以上





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