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不動産の賃貸・売買のご紹介、競売不動産、アパート賃貸。
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アセットコンサルタント不動産の経営理念

2014年01月07日 | ビジネス
『アセットコンサルタント不動産の経営理念について』

経営理念の明確な会社です。一度、お訪ね下さい。
商品は、賃貸・売買不動産情報を広くお調べします。『土地・建物』、店舗、事務所、倉庫のテナント、アパート・入居者募集、マンション、戸建、新築、中古、リフォーム、業者紹介。競売不動産入札サポート、セコム・ホームセキュリティ無料取次店。
法人様も、個人様も、お電話をお待ちします。北島町商工会、鳴門法人会、徳島宅建協会、全国賃貸不動産管理業協会の会員です。不動産コンサルは、不動産有効活用、賃貸住宅の経営、住環境の整備や街づくり、住宅取得や資産運用、相続、節税対策等に、改善したいこと等に、当社の技術と知識がお役にたつでしょう。お気軽にご相談下さい。
只今、無料相談受付中です。不動産コンサルタント技能士、ファイナンシャルプランナー、競売不動産取扱主任者が歓迎してお応えします。ライフプランの見直し、エンディングノート等のご準備はよろしいですか。なお、弁護士、税理士、建築士等の他の専門家との安心のネットワークもご利用になます。                                  
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不動産会社、管理会社の社員を見ていると、上司、経営者、そして会社の文化や体質が、伺えます。御社の『経営理念』は、どういう内容ですか?と社員に聞いてみたくなります。
有っても知らない社員、額に書いて飾っているだけの『経営理念』になっていませんか。

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不動産の重要事項説明にネットが利用できるか。

2013年12月28日 | 政治家
【不動産取引の重要事項説明にネット利用ができるか。】
重説 「対面原則」見直しへ 政府が検討 ネット利用視野に
[住宅新報 2013年12月24日号] 引用


 政府は12月20日、IT総合戦略本部(本部長・安倍晋三首相)(今週のことば)を開き、IT利活用のすそ野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン(案)をまとめた。

 その中で、現在不動産取引の契約に際して宅地建物取引主任者が行う重要事項説明について、対面方式を見直し、インターネットなどを利用した「対面以外の方法」による重要事項説明も行えるよう、国交省に提言した。併せて、37条書面(契約内容記載書面)の電磁的方法による交付の可能性についても検討する。

 同本部の「新戦略推進専門調査会規制制度改革分科会」が11月に開かれた際、新経済連盟(代表理事・三木谷浩史楽天会長兼社長)から、医薬品の対面販売が廃止され、金融商品取引では契約書面を電子化しているのに比べ、不動産分野だけは依然として対面・書面交付原則を貫いていて、「2周遅れの状況」(同連盟資料より)との指摘を受けていた。

 新経済連盟が考えている重要事項説明の方法は、宅地建物取引主任者が説明するのが前提で、ウェブ、チャット、テレビ電話などを活用するもの。取引主任者は説明の際に取引主任者証を提示する義務があるが、これもテレビ電話やウェブで行う。併せて、なりすまし対策として、取引主任者のデータベースを設置した上で公開。宅建業者のホームページに勤務する取引主任者証を掲載したり、勤務状況のリアルタイム表示、説明を行った者の氏名、資格番号の通知により不正を防ぐ。

14年内に結論へ

 国交省としては、消費者保護の観点、後日の紛争の恐れなどから慎重な検討が必要との見解を示していたが、政府は、対面・書面交付が前提とされているサービスや手続きを含めて、関連制度の精査・検討を行った結果、アクションプランに重要事項説明の対面原則の廃止を打ち出した。国交省は、具体的な手法や課題への対応策に関する検討に着手し、14年6月に中間取りまとめを行い、14年中に結論を得て、必要な方策を講じる。

 国交省不動産業課は、「いわば〝宿題〟をもらったばかりで、まだ詳細は決定していない。これからどのような方法がいいのか、本当に対面原則を禁止していいのかなど、あらゆる方面から意見を聞いて決定していきたい」と話している。

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私見ですが、不動産の取引の本質的な問題点は、取引の専門家の不動産業者の物件紹介で、主として一般消費者が賃貸や売買の取引を成立させることに有ります。これは、物件の条件により、また取得する個人や企業により、取引に必要な情報の性質、項目、そして重点が違ってきます。ネットは双方向の説明が可能ですが、対面の説明にはかないません。重要事項の説明に、行き違いを起こしたり、説明の質や量を落とすことは、取引の安全性、品質を劣化させる危険なリ、欠点があることでしょう。貴方は、この問題提起に対して、如何お考えですか。また、現状よりも、更によい方法は有りますでしょうか。

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税制改正と資産の見直し

2013年12月20日 | 不動産

【14年度税制改正】(住宅新報12月17日)

自民党と公明党は12月12日、14年度税制改正大綱をまとめた。買取再販物件において、エンドユーザーが負担する登録免許税と不動産取得税を非課税とする措置を検討していたが、登録免許税の税率0.3%を0.1%に軽減することでまとまった。このほか、老朽化マンションの建て替えなどの促進に係る特例措置の創設や新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長などが決定した。消費税の軽減措置については、10%時に導入するとしたが、前提条件を付けており実現は不透明だ。    

 14年度税制改正大綱では、国土交通省が提出した住宅・不動産分野の要望事項はほぼ100%認められた。今後、消費増税による負担増がほかよりも大きくなる分野だけに、政府与党も一定の配慮を施したと見ることができる。

 (中略)

中古取得後の耐震改修 特例措置要件に追加 

 また、現在は耐震基準に適合した中古住宅を取得した場合には税制上の特例措置が受けられるのに対し、耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、耐震改修工事を行った後に入居する場合は受けられなかった。これを耐震基準への適合が確実であると証明されたときは、前者と同様、住宅ローン減税、贈与税、不動産取得税の特例措置が受けられることになった。

建て替えを円滑化

 構造耐力が不足している老朽化マンションについて、建て替えの円滑化を更に図る内容も盛り込まれた。
 旧耐震基準に基づき建設され、耐震診断で耐力不足とされた物件が対象で、「認定建物敷地売却」という制度を創設した。「認定建物敷地売却」とは、老朽化マンションを取り壊してその敷地を売って区分所有権を解消すること。現在は、民法の規定が適用されるため、区分所有者全員の合意が必要となっているが、マンション建替え円滑化法を改正し、建て替え決議同様、区分所有者及び議決権の5分の4以上の多数で行えるようにする。

 税制上の支援としては、転出者である区分所有者が得る売却金について長期譲渡所得の軽減税率(2000万円以下の部分について15%→10%)、譲渡所得の1500万円控除などの措置が創設された。

 また、現行の建て替え決議で建て替える場合は、施行者などに係る特例として、権利変換手続き開始の登記、権利変換との土地に関する登記の非課税措置など登録免許税上の優遇措置を16年3月31日まで行う。

(後略 以上記事)

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私見ですが、老朽マンションにお住まい、又はお持ちの方、これから中古マンションを購入したり、競売で取得しようという方には、先々の建て替え等の不安感が減少する明るい話題ですね。


【保有財産のポートフォリオの組み換え】

「相続税など自分には関係ない」と思い込んでいる人は、何の準備もなく相続を迎えて、大変な事態を招くことがあります。
13年度の税制改正によって、自分は関係ないとは言っておられなくなりました。
税制改正によって、ちょこっと預貯金が多いとか、少し広い土地があるというだけで、思いがけずに相続税がかかるケースが増えてくるでしょう。相続人が配偶者と子供二人という家庭の場合、財産総額が四千八百万円を超えると課税されますから、もし預貯金が二千万あれば、土地や有価証券などを足すと、かなりの確率で控除額を超えてしまいます。
まずは自分の資産規模を把握して下さい。相続財産の総額が基礎控除額内に収まらないと、申告が必要となってきます。でも、財産総額を試算して基礎控除額を超えたとしても、すぐに課税されるとは考えないでください。相続税にさまざまな特例があり、その要件さえ満たせば非課税にもっていくことが可能です。ただし、そうした特例は、相続税の申告をしていなければ認められません。
借入金で節税対策という話もあります。借入金がある方は、一般にあまり相続税の心配はありません。しかし、築三十年となると借入金もだいぶ減っているはずです。話は違います。建てる年齢と建てるタイミングが問題です。建てて経過年数が何年で、借入金がいくらで、建物の評価額がいくらだということです。
財産を受け継ぐ側からすれば、何かと物いりな若いうちにもらえる方が嬉しいはずです。
六十代は、使える時間、体力、経済力がそろい、残りの人生、自分の財産、家族の将来をどうするのか、はっきりさせて、筋道をつける時期でしょう。六十代は相続を考える適齢期といわれます。元気なうちに行うのが相続対策の原則です。自分がいなくなったら、家族はどうなるのか。子供に迷惑を掛けないように、まずは自分なき後を想像して、相続の話をするタイミングを見つけましょう。
そして、保有財産のうち、預貯金、不動産、その他の財産と、ポートフォリオを整理して、相続させる財産と、自分が使う財産を区分して、これからの時間軸で管理することです。

【徳島の競売不動産】

 現在、徳島地裁では、12月19日現在で、31件の期間入札物件が
出ています。種目の内訳は、戸建13件、土地3件、農地13件、マンション2件です。

戸建住宅やマンション、土地をお探しの方は検討してみる価値が有るかもしれませんね。
50代の投資物件として、または30代からの実需として如何でしょうか。
平成25年度税制改正や、財産のポートフォリオの見直しの一貫でご検討下さい。

981、jp 若しくは当社のホームページからアクセスして、売却基準価格、
所在地、残り日数等をご覧ください。



【競売不動産の評価書の価格】

評価書には、評価人の不動産鑑定士が評価し査定した根拠と価格が載っています。
例えば、マンションでは、積算価格の試算として、建物価格、敷地権価格を出して足
し合わせ個別格差で補正して、積算価格をだしています。

収益価格の試算として、総収益を粗利回りで還元して、補正して収益価格を求めます。
そして、評価額の判定として、試算価格の調整を行い、市場性修正、競売市場修正、
滞納管理費等の減価、その他敷金等の減価を行い、評価額の判定をします。 

 不動産価格決定の3大要因である費用性、収益性、市場性のうち、収益性について
は上述の資産価値の見方で述べたようなこと、また市場性については、現状の不動産
流通市場の情報分析が必要です。評価書の評価額である売却基準価格では、極めて特
殊な場合以外、入札してもほとんど落札が困難と考えます。


 競売不動産コンセルジュ・アセットコンサルタント不動産の競売不動産取扱主任者
をご活用下さい。

投資物件、実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的で詳細なご相談は、不動産を
お求めの貴方様に、きっとお役に立てると思います。
まず当社まで、お電話で、お尋ね下さい。

不動産の相談は、アセットコンサルタント不動産
電話:088-679-6001
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長生きリスクと投資用物件

2013年11月28日 | 不動産
今、長寿社会を迎え、長生きリスクを考える時代になってきました。
「住宅資金」、「教育資金」と並び、三大資金の一つである「老後資金」。
高齢化により老後の資金需要が増え、公的年金だけでは老後資金を
まかなえなくなってきました。
各々が自助努力によって老後資金を準備しておかなければならないが、
50歳代の3割弱が退職後の生活資金として準備している額がゼロであるという。

 戦後の日本は、土地は値上がりする資産でああり、所有していれば必ず
値上がり益を得られるという「土地神話」が存在しました。背景には、日本が
経済成長を続け、土地需要が増えていたこと、そしてグローバル化によって
経済は高付加価値化が進み土地収益性が高まり続けると信じられてきたからです。
しかし、1991年に平成バブルが崩壊し、地価の下落が始まると、それまでの土地を
担保にした融資が縮小し、融資に頼る土地需要をさらに冷え込ませる悪循環に
陥りました。不況が長引くと、企業は使わなくなった土地を手放し、土地の過剰供給、
地価の下落へと結びつきました。これが土地神話の崩壊です。土地も利用しなければ
価値を生まない普通の資産になったのです。
土地に対する金融機関の融資も、資産価値も大切ですが、加えてインカムゲインが
重視されます。

ここで前段の話とつながるのです。50代から考える、資産運用のプロジェクトです。
貴方が60代から70代になった時に、資産のポートフォリオはどうなっているか、
イメージをして下さい。
生活資金として必要な現金、利回りのとれる定期預金や投資信託、株式などの
金融資産、そして住まいを含む不動産のバランスが取れているでしょうか。

投資用不動産物件は、老後資金として利回りの取れる金融商品に近い存在です。
流動性は金融商品に比べて劣りますが、株式などよりはリスクが少ないといえます。
ただし、その物件調査と選択や管理方法を間違えなければのことですけど。

投資用収益物件の調査で精査すべき項目は、次のようになります。

(1)維持管理状況
 修繕計画、メンテナンス履歴

(2)法規制・建築条例
 接道幅員、避難通路、内装制限、消防設備

(3)入居者の属性
 入居者一覧、属性

(4)賃貸契約の内容
 賃料、共益費、借家契約、保険、更新、敷金、特約

(5)市場性
 事業として成り立つのか

(6)投資適格性
 総投資額、自己資金、ローン、賃料収入、空室損、
 滞納損、運営費、ローン返済額、税

(7)本人のニーズにあうか
 本人の目標、目的、背景、融資内容、保有期間、代替案

【徳島の競売不動産】

 現在、徳島地裁では、11月27日現在では34件の期間入札物件が
出ています。種目の内訳は、戸建12件、土地8件、農地14件、マンション0件です。
戸建住宅や土地をお探しの方は物色してみる価値が有るかもしれませんね。
50代の投資物件として、または30代からの実需として如何でしょうか。
981、jp 若しくは当社のホームページからアクセスして、売却基準価格、
所在地、残り日数等をご覧ください。



【競売不動産の評価書の価格】

評価書には、評価人の不動産鑑定士が評価し査定した根拠と価格が載っています。
例えば、マンションでは、積算価格の試算として、建物価格、敷地権価格を出して足
し合わせ個別格差で補正して、積算価格をだしています。

収益価格の試算として、総収益を粗利回りで還元して、補正して収益価格を求めます。
そして、評価額の判定として、試算価格の調整を行い、市場性修正、競売市場修正、
滞納管理費等の減価、その他敷金等の減価を行い、評価額の判定をします。 

 不動産価格決定の3大要因である費用性、収益性、市場性のうち、収益性について
は上述の資産価値の見方で述べたようなこと、また市場性については、現状の不動産
流通市場の情報分析が必要です。評価書の評価額である売却基準価格では、極めて特
殊な場合以外、入札してもほとんど落札が困難と考えます。


 競売不動産コンセルジュ・アセットコンサルタント不動産の競売不動産取扱主任者
をご活用下さい。

投資物件、実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的で詳細なご相談は、不動産を
お求めの貴方様に、きっとお役に立てると思います。
まずお電話で、お尋ね下さい。


『不動産の相談はアセットコンサルタント不動産』
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中古流通 インフィル業界の戦略

2013年11月26日 | 不動産


【中古流通 インフィル業界の戦略】住宅新報記事

20年までに中古市場の規模倍増を目指す国土交通省。その一環として、リフォームの価値評価をテーマに議論を進めている。そこでは、耐震性など住宅の性能向上に直結するスケルトン(基礎・躯体)に対して、インフィル(内装)とりわけ住宅設備機器は、どのように位置付けられているのか。また、供給事業者側からすると、従来のリフォーム需要といえば居住中の住まいが中心。今後、伸張が期待される『中古住宅購入に合わせたリフォーム』という新分野へのアプロー...チは、どう進めているのか。現状の政策と、設備メーカーを中心とするインフィル業界の〝対中古流通戦略〟を追う。 (鹿島香子)

 価格査定や担保評価の場面では、税法上の耐用年数に倣い、木造戸建ての建物価値が築後20年程度でゼロとみなされるのが実態だ。

 国交省主催の『中古住宅の流通促進・活用に関する検討会』は6月にまとめた報告書で、こうした市場慣行にとらわれず、使用実態を反映させた評価体系を構築する方向性を提示。これに関連して同省は現在、リフォームを含む中古の価値評価をテーマに据えた有識者会議を複数、並行して進めている。

更新で減価率が縮小

 その1つ『中古住宅に係る建物評価手法の改善のあり方検討委員会』が、8月下旬に1回目の会合を開催。『基礎・躯体』と『それ以外』、つまりスケルトンとインフィルに分けたうえで、部位別の期待耐用年数の目安を算出する方針を確認した。そして後者に関する資料として示されたのが、「米国で不動産鑑定評価の教科書として活用されている」(国交省)という『ResidentialCostHandbook』のデータ(グラフ参照)。経年に伴う減価率の変動を、イメージとしてグラフに起こしたものだ。

 これによると、修繕や改修の度に『実質的経過年数』が短縮し、特に築70年弱の時点で『キッチン・浴室の改修、電気・給排水設備の更新』を行った際は、減価率が大幅に縮小。「設備の交換を含めて、価値の回復に貢献している」(住宅政策課の武藤祥郎住宅投資推進官)ことが分かる。

 委員会では、こうした海外の実例を参考にしつつ、インフィルの更新の効果を建物価値に反映させる手法を引き続き模索していく考えだ。

省エネ基準改正が波及か

 10月初旬に第2回会合を開いた『既存住宅のリフォームによる性能向上・長期優良化に係る検討会』では、リフォーム後の性能評価を前提に、中古住宅版の長期優良住宅制度の構築に着手している。

 事務局を務める住宅生産課によると、検討の対象部位はスケルトンが中心。新築の同制度が、耐震性など主に構造躯体に関わる項目を認定基準としており、中古もこれに準じるからだ。そのため、インフィルに含まれる設備は現時点で対象外。ただし、評価項目の1つである省エネルギー性に資する要素としてみなされることが、「将来的にはあり得る」(松野秀生住宅ストック活用・リフォーム推進官)という。

 背景にあるのが、10月1日付で改正された新築の省エネ基準だ。住宅の場合、外壁などで構成される外皮の性能のみだった基準に、空調や給湯などの設備を含めた『1次エネルギー消費量』が加わった。これを受けて国交省は、新築の住宅性能表示制度も改正する予定。現行の『省エネ対策等級』を『断熱性能等級』と名称変更したうえで、『1次エネルギー消費量等級』を新設する。

 新築の長期優良住宅制度について、新しい省エネ基準に準じた改正の議論は現時点で始まっていないが、来年度以降に着手する可能性はあるという。そして、現在構築中である中古版の同制度もこの流れに倣うとすれば、「新築(の長期優良制度)の改正と同じタイミング」(同)となる見込み。

 実現を仮定した時、中古版にも1次エネ消費量の基準が導入される利点について、同課の中野秀也課長補佐は「(躯体に手を入れる)断熱改修には大掛かりな工事が必要だが、設備の更新なら簡易に済ますことができる」と話す。また、松野推進官は「外皮の性能確保が前提」としたうえで、「中古住宅の外皮に、高い性能を求めるのは難しい。それを設備でカバーする、という考え方はある」と述べる。

高性能の最新機器

 実際、メーカー各社が繰り出す最新の設備は、高い省エネ性能を誇る。

 TOTO(福岡県北九州市)が販売するトイレ機器は、最も節水できるタイプで1回の洗浄水量が3.8リットルだ。同社の従来品の水量は13リットルであり、約3分の1で済む計算になる。肝は、「加圧ポンプとボール面」(同社)。加圧された水が流れることで節水になり、更にボール面の形状によって「汚れが付きにくく、流れやすい」(同)設計だ。

 設備の更新がリフォームの価値向上の一因になる、との前提に立ち、国交省はその評価の仕方を探っている段階にある。それは良質な住宅ストックの蓄積という意味合いが強いが、市場が活性化するには、中古住宅の購入頻度そのものが増す必要もある。消費者を引きつける要素として、設備はどれほどの効果を持つのか。

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私見ですが、
人口減少、世帯数の減少、高齢者の増加、中古住宅の増加、空室の増加、所得の減少、低所得者の増加。
住宅リフォームと設備の更新は、費用対効用の考察、『不動産市場とライフプランの検討』が必要でしょう。

『不動産のご相談はアセットコンサルタント不動産』

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