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家族と住まいが国の形を変えるか?

2014年02月27日 | 不動産
社説 家族と住まい 住み方が国の姿を変える
政策
社説「住宅新報社の提言」
[住宅新報 2014年2月4日号]
この記事を読むのに必要な時間:約2分

この記事は連載「社説「住宅新報社の提言」」の記事です。この連載のトップページ→
 わが国では、子供は成人したら、親から自立して別居するのが、あたかも一般的であるかのようなスタイルが、長く続いている。なかには大学に入学した二十歳未満の時から単身生活をしている人も少なくない。親の方も、高齢になったからといって、子供の世話になるのは避けようという気概の方々もいる。もちろん通学や通勤が困難であるという場合はやむを得ない。そういうケースのことを言っているのではない。

別居は自立ではない

 もともと欧米とは異なり、わが国では二世帯、三世代で同居するのは、少し前まで普通の生活形態であった。別居して生計を別にしていることを捉えて、自立していると思える人は少ないだろう。にもかかわらず別居イコール自立といった勘違いがまかり通っている。

 少し俯瞰して考えると二世帯、三世代住宅が、いいことずくめなのはすぐ分かる。東京都知事選挙で各候補が公約の一つに掲げるまでもなく高齢化問題は、国が直面している難題である。人口構成は変えられないが、家族が二世帯住宅などで近居することで高齢世帯の独居が減り、孤独死といった悲惨な最期も避けられよう。

 子世帯は孫の面倒を親や祖父母が見ることができ、待機児童問題から少子化問題を解決する糸口も見えてくる。高齢者は家族による介護を受けることができ、膨らむ福祉予算を抑制することもできる。

近居・同居を奨励

 更には、すでに800万戸と言われている空き家は、このまま放っておけばさらに増加することが予想されており、近居・同居はこの発生を抑えることに貢献できるだろう。これらの課題は家族のアトム化が進んだことによるツケが回ってきた結果であるから、この機会に修正する必要がある。

 今年1月1日以後の相続または遺贈から、二世帯住宅で小規模宅地等の特例の要件が緩和された。詳細は省くが、従来は家の内部で行き来ができない場合は別居扱いとされ、小規模宅地の適用は受けられなかった。税制改正で今年からは、そういう構造であっても同居扱いとなったのである。同じ屋根の下なら、中で行き来ができなくても、特例を認めようという配慮である。

 一歩前進だとは思うが、もっと積極的に2世帯、3世帯居住を促進させる優遇税制を期待したい。二世帯住宅で行き来ができるのであれば、税金に配慮するというのは小手先であり、この際に発想を変え、二世帯住宅を積極的に奨励するべきであろう。固定資産税の減税や相続税の免除をしても、プラス効果は大きいはずだ。

 「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」。民法は730条で、こう定めている。この精神をもう一度、個々人も照らしてみたい。 (以上は引用)

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私見ですが、日本の住宅事情を熟知した新聞社の社説と捉えて下さいね。

近居・同居の薦めについて、これが現代の社会問題を解決するキーとなるでしょうか?

経済発展や豊かさを追い求めてきた、日本社会の形をもう一度見つめて、より良き方向に軌道を修正する時が来ているのでしょうか。

貴方は、如何お考えですか?

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