(2)自己救命策の徹底 ①マリンレジャー愛好者、漁業・遊漁船関係者に対し、あらゆる機会を捉え、「救命胴衣の着用、携帯電話の携行、118番の活用」の三つを基本とする、事故救命策の確保の徹底を呼びかけ、安全意識の向上とその徹底を図る。②釣り愛好者の海浜事故はほとんど発生していないものの、釣り愛好者の人口は非常に多いものと考えられることから、不特定多数の釣り愛好者に対して「自己救命策の確保の徹底」を呼びかけ、安全意識の向上を図る。 (3)京浜港東京区及びその沖合海域の新たな航行方法について 東京国際空港D滑走路建設工事の拡張に伴い、京浜港東京区及びその沖合海域、東京湾アクアライン付近海域における新たな航法が、昨年8月1日から運用されているが、依然として航行不適切航行船か認められることから、引き続き、新航法の周知徹底を図る。 (4)保安部による安全運動の推進①関係団体などが推進する安全運動、海難防止講習会、安全教室などに積極的に協力、関与し、効果的な安全運動の実施に努める。②管内マリーナや屋形船組合等を訪問し、リーフレット等を配布し安全指導等を実施するとともにポスターの掲示を依頼し、安全意識の向上を図る。③所属巡視艇によりマリーンレジャー愛好者が多く集まる海上公園等を巡回し、「自己救命策の確保の徹底」を呼びかけ、安全意識の向上を図るものとする。④京浜港東京区では東京国際空港D滑走路建設工事や新海面処分場建設工事等の大規模プロジェクトが多く行われており、多数の工事作業船等が昼夜従事していることから、これらの海難事故防止を図る為の現場点検や監督者等への安全指導を実施する。⑤港内管制室において、現在発信しているAISメッセージ(制限区域における管制船同士の行き会いに係る情報提供)の船側の確認状況について追跡調査のうえ、利用率の確認を行う。⑥訪船指導等に併せ、AISの常時利用及び適正入力等について指導するとともにAIS受信メッセージの利用普及に努める。
連絡先 事務局 東京海上保安部航行安全課 住所 〒135-0064 東京都江東区青海2-56 TEL 03-5564-2022 ・2023 FAX03-5664-2029 E-mail ogawa-z9bt@kaifo.mlit.go.jp 担当山下・小川
1.運動方針 平成19年の東京海上保安部管内における船舶海難総件数は、昨年の31隻から14隻増加の45隻と大幅な増加で、このうち、負傷・死亡・行方不明者を伴う海難は3隻5名であった。又、海難によらない人身事故発生件数は、32件であり、昨年と比べ1件の増加であった。船舶海難隻数を用途別に見ると、プレージャーボート(水上オートバイ3隻含む)が14隻(昨年9隻)と最も多く、レジャーの形態も多様化してきていることから、今後増加する事が懸念される。このため、東京地区においては平成20年度海の安全運動実施計画のとうり、昨年に引き続き船舶海難やマリンレジャー中の事故防止の徹底を図ることとし、海事・漁業・マリンレジャー愛好者等官民一体となった効果的な「海の安全運動」を積極的に展開し、海難防止思想の普及や安全意識の高揚を図り事故防止に全力を期すこととする. 2.実施期間 本運動の実施期間は、マリンレジャーが活発になる平成20年7月1日から同年8月31日までの2ヶ月間とし、このうち7月16日から7月31日までの間は「海難ゼロへの願い」をスローガンとした全国海難防止強調運動期間と重複する。尚、6月は、周知、広報月間とする。
3.重点事項 ①「見張り不十分又は操船不適切による衝突海難防止」~しっかり見張って早めの回避、あなたの安全・家族の安心~ 海事・漁業関係者をはじめ、プレージャーボート操縦者等にたいして、常時適切な見張りと早めの回避等を実践するよう重点的に指導する。
②「事故究明策の確保の徹底」 海中転落した遭難者が無事生還するために有効なライフジャケットの常時着用、連絡手段(携帯電話)の確保、118番の有効活用の三つを基本とする。 4.東京地区運動実施事項及び内容 各実施主体(団体)が定めた活動目標及び活動計画を実行するとともに、次の項目に沿って安全啓発活動を推進する。(1)「見張り不十分又は操船不適切による衝突海難の防止」 ①常時適切な見張りの徹底 (イ)各種船舶乗組員に対し、常時適切な見張りの励行し適切な操船を行うことにより、海難を未然に防止するよう指導する。②適切な避行動作 避行船となった場合の避行動作は、出来る限り適切な操船を行うことにより、海難を未然に防止するよう指導する。(ロ)近年、濃霧による視界制限時における衝突海難が増加傾向にあることから、霧多発期を迎えるにあたり、狭視界時の適切な見張りの励行についても併せて指導する。②適切な避行動作 避行船となった場合の避行動作は出来る限り早期にかつ分かりやすい動作(大幅な動作)をとり、保持船となった場合は、海難をさける為の最前の協力動作をとる事などの海上衝突予防法に規定する適切な避行動作について指導する。③ AIS(船舶自動識別装置)等を活用した船舶間のコミニケーションの促進早期に衝突の危険を回避するには、船舶間の意志疎通と相手船の正確な動静確認を図る事が肝要であり、これには、汽笛、信号等を活用した早期の意思表示やVHF等の無線によるコミニケーションを図ることが有効である。 又AISは、自船の動静情報(船名、船種、位置、針路、速力、積荷、行先等)を自動的に送受信するするシステムであるという特徴から、昼間はもとより、夜間においても航行中の船舶相互において相手船の船名確認や動静把握が出来るほか、AISメッセージによる情報提供やメッセージの受信により衝突予防等の安全航行に十分役立つ事から、これらの有効活用についての周知、活用の促進を図る。