滋賀県は9月18日 滋賀県公報として嘉田知事が「滋賀県庁舎等管理規則」を公布しました。
10月の年金者組合の県庁前昼休み集会もこの規則をたてに拒否しようとしました。
以下 規則内容の一部掲載
第8条何人も、県庁舎等において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 示威または喧噪けんそうにわたる行為をすること。
(2) 職員等に面会を強要すること。
(3) 寄附を強要し、または押売りをすること。
(4) 通行の妨害となるような行為をすること。
(5) 立入りを禁止した区域または場所に立ち入ること。
(6) 県庁舎等の建物、工作物その他の物件を損壊し、または汚損すること。
(7) みだりに凶器、爆発物、毒物その他の危険物または旗、プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち
込むこと。
(8) 所定の場所以外の場所に物品を置くこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、県庁舎等の秩序を乱し、または公務の円滑な遂行を妨げ、もしくは来庁者の安全
かつ快適な利用を妨げる行為をすること。
(承認を要する行為)
第9条県庁舎等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ県庁舎等管理者の承
認を受けなければならない。ただし、県庁舎等管理者が承認を要しない行為として特に定めた場合は、この限りで
ない。
(1) 物品の販売、勧誘、募集、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) チラシ、ビラその他これらに類する文書または図画を配布すること。
(3) 県庁舎等(室内を除く。)において、集会、催し等を開催すること。
(4) 県庁舎等管理者が指定する掲示場所以外の場所において、ポスター、パネル、張り紙その他これらに類する文
書または図画を掲示すること。
(5) 旗、のぼり、看板、懸垂幕、横断幕その他これらに類するものを掲揚し、または掲出すること。
(6) 工作物(仮設工作物を含む。)その他の施設および設備を設置すること。
(7) 県庁舎等管理者が指定する場所以外の場所において火気を使用すること。
2 前項の承認を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、承認申請書(別記様式)正副2部を県
庁舎等管理者に提出しなければならない。この場合において、前項第2号および第4号に規定する行為の承認を受
けようとするときは、当該行為に係る物件を添付しなければならない。
3 県庁舎等管理者は、前項の規定により承認申請書の提出があった場合において、県庁舎等の管理上支障がなく、
かつ、公務の円滑な遂行および来庁者の安全かつ快適な利用を妨げるおそれがないと認めたときは、これを承認し、
承認申請書の副本に承認印を押印して申請者に交付するものとする。この場合において、県庁舎等管理者は、県庁
舎等の管理上必要と認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
4 県庁舎等管理者は、第1項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消すこ
とができる。
(1) 第2項の承認申請書に虚偽の記載をしたとき。
(2) 第2項の承認申請書に記載された内容を逸脱した行為を行ったとき。
(3) 前項後段の条件に違反したとき。
(4) 県庁舎等の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
5 前項の規定により承認を取り消された者は、直ちにその行為を中止し、または県庁舎等から退去しなければなら
ない。この場合において、承認の取消しの前に掲示し、掲揚し、もしくは掲出し、または設置した物件が残存する
平成24 年(2012 年)9 月18 日滋賀県公報第3597 号3
ときは、当該承認を取り消された者は、これを撤去し、原状に回復しなければならない。
(質問等)
第10条県庁舎等管理者または室管理者その他県庁舎等の管理業務に従事する者は、県庁舎等の管理上必要があると
認めるときは、県庁舎等に立ち入ろうとする者または立ち入った者に対し、その氏名および立入りの目的を質問し、
ならびにその所持品の提示を求めることができる。
(県庁舎等への立入制限)
第11条県庁舎等管理者は、請願、陳情、傍聴、見学その他の共通の目的で多数の者が県庁舎等に立ち入ろうとし、
または立ち入った場合において、県庁舎等における混雑の防止または秩序の維持のために必要があると認めるとき
は、立ち入ろうとする者の人数を制限し、または立ち入った者の全員もしくはその一部に対し、退出を求めること
ができる。
(管理者の指示)
第12条県庁舎等管理者または室管理者は、県庁舎等に立ち入り、もしくは県庁舎等を使用する者または第9条第1
項の承認を受けて同項各号の行為を行った者に対し、県庁舎における秩序の維持、火災および盗難の防止ならびに
美観の保持のために必要な指示をすることができる。
(措置命令等)
第13条県庁舎等管理者は、次に掲げる者に対し、県庁舎等への立入りを拒み、または県庁舎等からの退去を命じ
もしくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第7条第3項に規定する手続に違反した者
(2) 第8条の規定に違反した者
(3) 第9条第1項の承認を受けずに同項各号の行為を行った者
(4) 第9条第5項の規定に違反した者
(5) 前条の規定による指示に違反した者
2 県庁舎等管理者は、前項の規定による措置を命じた場合において、当該措置を命ぜられた者が当該措置を履行し
ないときは、必要な措置を自ら行い、または室管理者その他県庁舎等の管理業務に従事する者に行わせ、要した費
用を当該者に請求することができる。
3 前項の規定は、第1項の措置を命じようとする場合において、当該措置を命じようとする者が確知できないとき
に準用する。
4 室管理者は、前条の規定による指示に従わない者に対し、室への立入りを拒み、または室からの退去を命ずるこ
とができる。
(委任)
第14条この規則に定めるもののほか、県庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。