なんきんちの記録

なんきんちの日記

弱視で保険適用?

2010-01-23 21:01:22 | いちか
今日はいちかの眼科受診日でした。
小児眼科の先生に視力を測っていただきました。
弱視の域のようです。


裸眼視力
右0.05
左0.06

矯正視力
右0.8
左1.0


でした。


弱視は保険が適用されるそうです。

その時点では金額がわかりませんでした。
早く作らなくちゃと思って
眼科の帰りにあわててメガネを
つくりにいきました。


大手の眼鏡屋だから
聞けばわかると思ったのですが
やっぱりだめですね。
眼科の指定の眼鏡屋さんに
行くべきでした。
失敗です。


ネットにありました。
保険のこと。
やっぱり眼科指定の眼鏡屋さんの
ほうがよかったかも。



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メガネの賞月堂さんのページより



弱視眼鏡の保険適用について 

① 保険適用(療養費支給申請)とは…
9歳未満の子供が使用する眼鏡で「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと
医師が判断し、医師の処方した眼鏡を購入した場合に、給付が認められれば7割が支給
されます。(3歳未満は8割支給)

※医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡」であるか、お客様からご確認いただいた
上、ご自身で
 手続きをお願い致します。

② 実際に給付される金額(3歳以上の場合)
   ◆ 例1. 上限額37,801円未満の眼鏡を購入した場合
            購入金額×0.7円

          20,000円の眼鏡を購入した場合は
          20,000円×0.7=14,000円の支給


   ◆ 例2. 上限額37,801円以上の眼鏡を購入した場合
            一律  26,460円の支給

          40,000円の眼鏡を購入した場合は
          26,460円 (支給される額の上限一杯)の支給

③ 年に何回まで保険が適用されるのか…
申請を受けた時点で社会保険事務所より担当医に、その眼鏡の主旨を確認し判断されます。

但し、地域によっては、5歳未満の小児の治療用眼鏡は、先回の申請から1年以上経過、
5歳以上の小児の場合、先回の申請から2年以上経過している場合に支給の対象になる所
もあります。又、社会保険事務所では、特に厚生労働省から上記に関する通達はないとの
事です。

④申請に必要な書類
a.療養費支給申請書
    「保険給付の対象となる治療用眼鏡であるか」医師に確認のうえで、ご加入の
保険者に
    用意してもらい記入します。

b.領収書(眼鏡店のもの)
    眼鏡を購入した際の領収書。
    領収書の品代には「治療用眼鏡代」、宛名は、お子さんの名前で記入するのが一
般的です。

c.医師による証明書
    眼科医では専用の書類「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」というものがある
そうです。
    主治医にご相談下さい。

d.口座番号と印鑑
    給付が認められた場合に振り込んで頂く口座番号と届出印が必要です。



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今日買ったメガネは7万円!
保険はもらえるのでしょうか・・・・。
小児眼科の先生に許可がいただける
のでしょうか?


高い買い物をしてしまった。


当のいちかはメガネには
抵抗がないようです。
私はすごくいやだったんだけど。
いじめられたから。

いやがらないでメガネを
かけられるよう、いろいろと
考えてあげたいと思います。
私がいやだったから。