昨日の続き:殺人予告問題と刑事訴訟法

プライバシーを尊重するために、通信事業者が個人情報を開示するのは、
捜査令状が発行された場合に限るべきです。
そのためにも、殺人予告をはじめとするネットーワーク犯罪に備えて、
取り調べの方法を刑事訴訟法で明文化すべきです。

また、刑事事件でも民事事件でもいえることですが、
本名不祥の人物を訴えたい場合の制度を整えて欲しいです。
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