自立支援医療が来年度から所得制限がいま以上に厳しくなるらしい。
ボク自身、いま療養中無職だから所得はないのだが、自立支援医療だと同じ戸籍の家族(ボクの場合妻)の所得も換算される。妻はたぶん年収300万前後であるが、早い話、名義上の所得がある(面倒くさい話だ)。従って実際彼女に所得はないのだが、彼女は高額所得者として役場からは認識されている。
自立支援医療とは旧32条と呼ばれる、うつ病や双極性障害、統合失調症など精神病の範疇の病の受診を促進するためにもともとは作られた。昔は差別や蔑視を嫌って精神科の病気であっても家族が病院にいかなかったり、経済的なことが理由でいけなかった。旧32条の時には厚生健康保険だと1割、国民健康保険0割だった。これが小泉内閣のときの「自己責任」「自立」の名の下に改悪されたと多くの障害者は思っている。
実際いま精神科診察が500円前後であるがこれが1500円に、薬が700円前後だから2100円前後になると結構しんどい。
ボクは障害者手帳も申請できる範囲の双極性2型障害であると医者はいう。
精神障害者手帳は通常都会だと3段階に分かれており、一人ではほぼ何もできない1級と、精神・生活で介助が多少必要な2級と場合によっては理解ある職場で多少の仕事ができる範囲の障害の3級がある。
ボクは3級は確実、見方によっては2級の申請もできる。残念なことにそれくらい入退院を繰り返し、自殺未遂を繰り返している。
実質意味のあるのは2級からだといわれる。それは障害年金との兼ね合いがあるからだ。
障害年金は精神障害者手帳とはまったく別物だ。精神障害者手帳は市町村の福祉課の管轄であるが、障害年金は旧社会保険庁(いまは何とか機構)の管轄だからだ。よく障害手帳と障害年金をごっちゃにしている人がいるが担当する組織が異なっている。
障害年金は基本1級と2級は国民基礎年金によってまかなわれ、この基礎年金の上乗せ部分である厚生年金(企業年金・共済年金)が病気の発症時にかけている場合のみ厚生障害年金、いわゆる3級が存在する。
で、早い話、精神障害手帳と障害年金の等級は対応していない。
通常は障害年金の等級の方が厳しく、精神障害者手帳2級で障害年金3級(厚生障害年金)がもらえるかどうかというところである。
ボク自身はいま先行きどうしてもだめだったら、手帳の2級を申請して年金の3級をもらおうと思っている。
が、自分がどこまで回復できるか、というより病気とうまくやっていけるのか、まったくの未知数である。だからいろいろやってみて駄目だったら障害者手帳や年金の多少のお世話になろうとは思う。
別に手帳をもらうことも年金をもらうことも、抵抗はない。手帳があろうがなかろうが、残念ながら間違いなく精神障害者である。双極性障害は一生お付き合いする病気だ。
まあ、何にしてもゆっくり考えていこうと思う。