日記帖

飛ぶ鳥のように、渡る風のように、流れる水のように、野に咲く花のように、煌めく星のように。

~現代語訳 古事記・日本書紀~

2024-07-06 13:08:07 | 作文する
約50年以上前に、古事記を読んだのですが、
いまは、webで古事記・日本書紀の現代語訳が無料で読することが出来ます。
右上のタブに古事記・日本書紀とあるのでクリックします。

なにぶん、昔の資料なのでどこまで正しいか、信頼性は不明ですが、
内容を見ていると、これは本当か。まともじゃない。とも思います。
人は、私も含めて、かくも弱い存在なのです。


仁徳天皇の章は読んでいて良かったけど。(どこまで本当かわからないが)

豊臣秀吉、徳川家康の伝記も都合の良い部分だけ
書いてあったと思う。

伝記や記録は都合の良い部分だけ記され、真実に行き着くのは難しい。
ドラマでも、都合の良い部分だけ描かれているから。


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~刑罰、拷問~

2024-07-04 17:45:42 | 作文する
残酷の日本史という本を読んだことがあります。
この本は小学校時代に読む人が多かったです。
本の内容は本当に凄まじいものです。
この本の冒頭には、キリシタン拷問の画がありました。
画の原本は、以下のもののようです。

村上もとかさんの漫画、JIN でも、主人公 南方仁が牢に入れられて
石抱きの責めを受ける場面がありました。
三角に削った材木を並べた「十露盤板」の上に正座させられて、
石を積まれるのですが、
残酷の日本史の著者、井上和夫法学博士は、
実際に「十露盤板」の上に座ったことを書かれていました。石を積まれなくても激しい痛みを感じたと。

村上もとかさんは、漫画を描くにあたり、かなりの資料をお読みになった、あるいは詳しい人が近くにいたのかとも おもいます。

清水次郎長伝では、50叩きの刑で、次郎長さんは、おかげで肩のコリがとれました。と言ったとか。
時代劇では、100叩きの刑とか出てきますが

藤子不二雄さんの漫画で、タイムパトロールもので
T・Pぼん という作品が有って、女性に対する拷問シーンが有ったのを記憶しています。
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私はもっと愛せるようになるでしょうか。
この問いを私は、心のなかで繰り返しました。

ある答えが……

いつかお話しする時が来るでしょうか。





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~鞭打ち刑~

2024-07-03 17:00:28 | 作文する
シンガポールで鞭打ち刑が日本人に対して執行されると記事があった。
鞭打ちは、たいへんな苦痛を与えると聞いたことがあるのですが、
幸いにして私はまだ受けたことがありません。

漫画、愛と誠で、
太賀誠が新宿ヤング・マフィア“緋桜団”団長 砂土谷 峻 から鞭による攻撃を受けます。この鞭は気の弱い奴なら一発で狂い泣くはず。と砂土谷は言います。
鞭打ち20回。
*そういえば、映画で愛を演じた、早乙女愛さん、誠を演じた西城秀樹さんも亡くなられていますね。


鞭打ちというと、キリストが鞭打たれるシーンが新約聖書にあります。
39回、当時の鞭には、さまざまなトゲのようなものが付いており、皮膚ばかりでなく、その内側も。。。。
映画パッション(2004年)だと、地面に多くの御血が流れ、
聖母マリア と マリア・マグダレナ が、布で地面の血を拭う集めるシーンが有ったと思います。

モノクロ映画(1935年)ゴルゴダの丘だと、見ている女性が失神したシーンが有ったと思います。
ピラト役は、名優ジャン・ギャバン。





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~段差解消のブロックは?~

2024-07-02 16:58:26 | 作文する
よく、道路と宅地(車の出入り口)との段差を
解消するために、プラ製のスロープが置かれている。

これは、ある意味で怪しい品物です。
公道には、道路法の網が掛かっています。

(道路管理者以外の者の行う工事)
第二十四条 道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

(道路の占用の許可)
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない

(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

道路法102条3号
第百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
二 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

道路交通法では、
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
三 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。
五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
六 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。
七 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。

では、なにが正しいのかというと、
二十四条の自費工事で、道路の切り下げをすることです。

家を建てたばかりでお金がない。お金を出したくないというならば、
段差を解消するときだけ=車で段差を越えるときだけ
ブロックを置いて、すぐ片付ける。
置いたままだと、ダメと言われると思います。

当然ですが、ブロックを設置したことで事故が起こった。
あるいは、怪我をした。などとなったら、大変です。


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