前回の記事において、旧宮家の男系男子の子孫のみ、皇族と養子縁組をすることで皇族となることを可能とする方策につき、憲法第14条で禁ずる「門地」による差別なのではないだろうか、ということを述べた。
憲法が象徴天皇制を採用している以上、憲法14条の例外が生じるのは避けることはできないとしても、皇室外の国民は全て平等というのが、これまでの整理だったのではないか。
この論点について、政府の立場が、結局のところ安倍系保守に協力するということであるならば、何らかの理屈をこねることにより、クリアするということも可能であるのかもしれない。
ただ、そうであったとしても、考えれば考えるほど、国民の一人である筆者の心情として、なかなか受け入れ難いものである。
この方策は、分かりやすく言えば、本来平等であるべき国民につき、皇統という特別な血統に連なる集団と、そうではない雑種の集団とに分け、法制度として固定化するということである。
あからさまに「雑種」という表現は用いないであろうけれども、要するにそういうことだろう。
頭にくる話だ。
有力な政治家の多くは世襲議員であるためか、この感覚が理解できないのであろうか。
憲法が象徴天皇制を採用している以上、憲法14条の例外が生じるのは避けることはできないとしても、皇室外の国民は全て平等というのが、これまでの整理だったのではないか。
この論点について、政府の立場が、結局のところ安倍系保守に協力するということであるならば、何らかの理屈をこねることにより、クリアするということも可能であるのかもしれない。
ただ、そうであったとしても、考えれば考えるほど、国民の一人である筆者の心情として、なかなか受け入れ難いものである。
この方策は、分かりやすく言えば、本来平等であるべき国民につき、皇統という特別な血統に連なる集団と、そうではない雑種の集団とに分け、法制度として固定化するということである。
あからさまに「雑種」という表現は用いないであろうけれども、要するにそういうことだろう。
頭にくる話だ。
有力な政治家の多くは世襲議員であるためか、この感覚が理解できないのであろうか。