SPECTACLE DIARY

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子供眼鏡療養費支給について

2011年04月04日 11時10分13秒 | 子供用眼鏡

9才未満で医師が「治療用眼鏡が必要」と判断した場合、療養費が支給されます。

支給額は37,801円が上限と決められており、購入金額の7割が支給対象となります。 

  

例)眼鏡購入金額30,000円 × 70% = 支給金額21,000円 自己負担金9,000円

    

当店で購入して頂いた方には申請手順の用紙をお渡ししています。

お子様の眼鏡は治療用器具です。

療養費を活用し、正しい眼鏡を装用させる事が斜視弱視治療の第一歩となります。