9才未満で医師が「治療用眼鏡が必要」と判断した場合、療養費が支給されます。
支給額は37,801円が上限と決められており、購入金額の7割が支給対象となります。
例)眼鏡購入金額30,000円 × 70% = 支給金額21,000円 自己負担金9,000円
当店で購入して頂いた方には申請手順の用紙をお渡ししています。
お子様の眼鏡は治療用器具です。
療養費を活用し、正しい眼鏡を装用させる事が斜視弱視治療の第一歩となります。
9才未満で医師が「治療用眼鏡が必要」と判断した場合、療養費が支給されます。
支給額は37,801円が上限と決められており、購入金額の7割が支給対象となります。
例)眼鏡購入金額30,000円 × 70% = 支給金額21,000円 自己負担金9,000円
当店で購入して頂いた方には申請手順の用紙をお渡ししています。
お子様の眼鏡は治療用器具です。
療養費を活用し、正しい眼鏡を装用させる事が斜視弱視治療の第一歩となります。