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最高裁大法廷において、夫婦同姓は「合憲」との判断が出されました。
夫婦同姓が、憲法の定める「個人の尊厳」や「男女の平等」に照らし、
合理性を欠くとは認められないとの結論です。
だけど・・・
ま、nonta的には今の名字のままでも良いけれど、
もし選択できるのであれば、旧姓を名乗りたいですね。
とある歴史上の人物の子孫とわかる名字なので。