独占禁止法に違反する入札談合やカルテルなどの取引制限を行った企業が、
公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に課徴金を減免する制度。
公正取引委員会が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、
2番目は50%、3番目は30%、検査開始後は一律30%減額する。
検査開始前と開始後で合計5社(検査開始後は最大3社)まで減免を受けることができる。
公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に課徴金を減免する制度。
公正取引委員会が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、
2番目は50%、3番目は30%、検査開始後は一律30%減額する。
検査開始前と開始後で合計5社(検査開始後は最大3社)まで減免を受けることができる。