振替休暇が半日取れたので、法務局に行った。
<やりたいこと>
・実家の未登記家屋の登記。父が昭和50年代に取得し、平成4年の父死亡の際、母に相続されたと思われる。(母屋の登記等より)
・自分は、この相続にあたり、「相続放棄のハンコを押してちょうだい」と母に言われた記憶あり。
・印鑑証明登録をして、印鑑登録証明書を発行してもらった記憶あり。
・車庫は、義理のおじいさんの手作り(DIY車庫)で、図面等はないと思われる。
・アパートは、家庭菜園に飽きた母が庭に建てたもので2階建て。1階も2階も6畳の部屋+水回り。2階に行くために外付けで鉄の階段がある。
<理由>
・今は母の名義だが、子供は自分と知的障碍者の妹。母の相続が開始されると、私が妹の成年後見人になる可能性があり、この場合父から母の相続手続きを取り余していると、第三者を立てなくてはならないなど面倒ごとが増えるため、今のうちに綺麗にしておきたい。母はやる気はないが、こちらが委任状を持ってきたらハンコくらいは押してやるという対応。
<いままで調べておいたこと、取り寄せておいたもの>
・該当物件の法務局にある情報
・3月に登記官に確認。「建物図面・平面図」だけは、機械で測定するので土地家屋調査士でないと提出書類の作成は不可能とのこと。
・自分の分の、自分の町の分の戸籍・住民票・戸籍の附票・印鑑証明書
<まだ取得してないもの>
・隣町の戸籍事項
・委任状などの必要なもの。母と妹の書類。住民票・印鑑証明・名寄帳など
・422の3の証明
とりあえず今回は、未登記家屋の登記にあたり、どんな書類が必要かの確認。
<登記官の方の話>
・相続放棄の手続きには2種類ある。ひとつは家庭裁判所に相続財産放棄の申述をして受理されること。もうひとつは遺産分割協議書を作成すること。「相続放棄した」だけ言われても、このどちらになるのかが分からず、どちらになるのかで提出する書類は変わってくる。
・車庫だけでなく、共同住宅も未登記。
・車庫は「付属建物」として、母屋の登記に付記という登記になる。
・相続放棄をしたのなら、家庭裁判所に問い合わせてみるとよい。
・家庭裁判所に申述が無いなら、改めて協議書提出。(テンプレもらう)
・土地家屋調査士は、「建物図面・平面図」だけの依頼を受けるところと受けないところ(登記事務までセットでないと受け付けないという意味)があるので、いくつか当たってみると良い。多分測量図面だけ引き受けるところはあると思う。
・まずは車庫から登記して、その後に共同住宅をやりましょう。
・実家に、共同住宅を建てた時の図面がないか、調べてみてください。
・なし証明を取ってもらうことになるかも。「誰のものか」は「亡くなった父親」のものになると思われます。
帰宅して、家裁に電話した。
<家裁の人の話>
・家裁では過去30年分までは紙で申述書を保管している。
・家裁の提出書類には印鑑証明書の提出は不要。使う印鑑は認印でOK。なので、印鑑証明書を発行した記憶があるのなら家裁への申述の可能性は低い。
でも、電話で有無を調べてくれた。
父は平成4年に死亡、今年は平成30年だからまだ30年経ってないのでセーフ。
父の氏名、死亡日、自分の氏名、妹の氏名を名乗り、待つ。
電話きた。回答は「家裁に届け出ありません」
ということなので、遺産分割協議書を作成することになりそうだ。
「相続について」という、法務局で渡された一般向け書類を見る。
・相続人の出生から死亡までの戸籍、とある。
うーんやっぱ、隣町に郵便請求しないといけないぽい。
まあこれも、電話で下調べして必要金額は確認しておいたたので、後は郵便局で、隣町の住民課の人に言われた分の定額小為替を買うだけなんだが。
まあ昨日はこのへんまで進んだ。
<やりたいこと>
・実家の未登記家屋の登記。父が昭和50年代に取得し、平成4年の父死亡の際、母に相続されたと思われる。(母屋の登記等より)
・自分は、この相続にあたり、「相続放棄のハンコを押してちょうだい」と母に言われた記憶あり。
・印鑑証明登録をして、印鑑登録証明書を発行してもらった記憶あり。
・車庫は、義理のおじいさんの手作り(DIY車庫)で、図面等はないと思われる。
・アパートは、家庭菜園に飽きた母が庭に建てたもので2階建て。1階も2階も6畳の部屋+水回り。2階に行くために外付けで鉄の階段がある。
<理由>
・今は母の名義だが、子供は自分と知的障碍者の妹。母の相続が開始されると、私が妹の成年後見人になる可能性があり、この場合父から母の相続手続きを取り余していると、第三者を立てなくてはならないなど面倒ごとが増えるため、今のうちに綺麗にしておきたい。母はやる気はないが、こちらが委任状を持ってきたらハンコくらいは押してやるという対応。
<いままで調べておいたこと、取り寄せておいたもの>
・該当物件の法務局にある情報
・3月に登記官に確認。「建物図面・平面図」だけは、機械で測定するので土地家屋調査士でないと提出書類の作成は不可能とのこと。
・自分の分の、自分の町の分の戸籍・住民票・戸籍の附票・印鑑証明書
<まだ取得してないもの>
・隣町の戸籍事項
・委任状などの必要なもの。母と妹の書類。住民票・印鑑証明・名寄帳など
・422の3の証明
とりあえず今回は、未登記家屋の登記にあたり、どんな書類が必要かの確認。
<登記官の方の話>
・相続放棄の手続きには2種類ある。ひとつは家庭裁判所に相続財産放棄の申述をして受理されること。もうひとつは遺産分割協議書を作成すること。「相続放棄した」だけ言われても、このどちらになるのかが分からず、どちらになるのかで提出する書類は変わってくる。
・車庫だけでなく、共同住宅も未登記。
・車庫は「付属建物」として、母屋の登記に付記という登記になる。
・相続放棄をしたのなら、家庭裁判所に問い合わせてみるとよい。
・家庭裁判所に申述が無いなら、改めて協議書提出。(テンプレもらう)
・土地家屋調査士は、「建物図面・平面図」だけの依頼を受けるところと受けないところ(登記事務までセットでないと受け付けないという意味)があるので、いくつか当たってみると良い。多分測量図面だけ引き受けるところはあると思う。
・まずは車庫から登記して、その後に共同住宅をやりましょう。
・実家に、共同住宅を建てた時の図面がないか、調べてみてください。
・なし証明を取ってもらうことになるかも。「誰のものか」は「亡くなった父親」のものになると思われます。
帰宅して、家裁に電話した。
<家裁の人の話>
・家裁では過去30年分までは紙で申述書を保管している。
・家裁の提出書類には印鑑証明書の提出は不要。使う印鑑は認印でOK。なので、印鑑証明書を発行した記憶があるのなら家裁への申述の可能性は低い。
でも、電話で有無を調べてくれた。
父は平成4年に死亡、今年は平成30年だからまだ30年経ってないのでセーフ。
父の氏名、死亡日、自分の氏名、妹の氏名を名乗り、待つ。
電話きた。回答は「家裁に届け出ありません」
ということなので、遺産分割協議書を作成することになりそうだ。
「相続について」という、法務局で渡された一般向け書類を見る。
・相続人の出生から死亡までの戸籍、とある。
うーんやっぱ、隣町に郵便請求しないといけないぽい。
まあこれも、電話で下調べして必要金額は確認しておいたたので、後は郵便局で、隣町の住民課の人に言われた分の定額小為替を買うだけなんだが。
まあ昨日はこのへんまで進んだ。