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「嫡出推定」見直し、親の「懲戒権」削除…民法改正案を閣議決定

2022-10-14 | 日記
懲戒権の削除により、勘違いする子が多くなる予想に対し、民法には、相続権という宝刀があることすら忘れていないだろうか。子の悪意ある民法の乱用には、裁判官も騙されるだろうが、残念ながら先に書いた相続権という武器があることは周知の事実だ。子は、法定相続人となるが、遺言書が残してある場合は、親に迷惑かけた子には、相続しないと記載すればよいだけのことだ。相続は、遺言書に書いた内容に最も効力があり、もし不安であるならば、生きているうちに公正証書遺言として保管するため、公証役場の公証人が関与し公正証書の形で残す遺言書の作成とすれば、迷惑な子に対する相続は、完全に消滅するのだ。これが、唯一、子からの暴力に対し、親ができる最後の防衛手段、金品で解決する方法として覚えておくとよいだろう。万が一、子に嵌められ有罪となり、刑務所に服役中であろうとも全く問題なく、私選弁護士と獄中においても契約ができるので、弁護士に一任すればよいだけのことだ。結局は、民法規定の改正であり、刑法とは全く180度真逆の裁判官の判決が出るという、おかしな法治国家なのだ。