あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

12月9日(日)のつぶやき

2012年12月10日 02時43分02秒 | ツイッター

選挙トリビア8:選挙運動員の弁当代は、1食1000円まで。ただし、手弁当なら金額制限はないが、それで高級なおかず交換などしてしまって1000円超えちゃうとだめ。だから、手弁当は、黙って一人で食べるのが無難ということになる。


選挙トリビア9:最初の投票者は、投票箱が空であることを確認し、署名しなければならない。なので、逆に、それが楽しみで、投票所前に並ぶ有権者も多い。


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おかにゃんさんがリツイート | 678 RT

選挙トリビア10:あくまでもジンクスだが、選挙期間中に候補者が散髪すると、落選する場合が多い。根拠はありません。なんでこんなジンクスがあるのだろうか?


選挙トリビア11:選挙事務所では、インスタントコーヒーは客に出してもよいが、ドリップコーヒーは出すことができない。選挙事務所では、飲食物の提供は禁止されているが、湯茶とお茶菓子はOKとされているため、インスタントなら湯茶になるが、ドリップだと高価だからダメっていうことに。


選挙トリビア12:選挙運動は、24時間できる。ただし、連呼行為と演説は、朝8時から夜8時までなので、一般にこれが選挙運動時間と言われているが、だまって駅前に立つなどならば、オールでやっても大丈夫。


選挙トリビア13:選挙区でトップでも、当選しないことがある。法定得票に至らないと、たとえトップでも再選挙になる。国政は、投票数の六分の一、地方選は四分の一以上が法定得票数であるため、候補者乱立の場合は、このような事態に陥る可能性もある。


選挙トリビア14:選挙期間中に出張などで自宅に帰れない場合、出張先で投票する制度がある。「不在者投票」である。出張先の選挙管理委員会に申請すると、自宅のある選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ、それで投票することができる。ただし、投票は必着。


選挙トリビア15:選挙運動に必要な費用の一部は、公費負担される。なので、供託金さえ払える金があれば、立候補は可能。ただし、一定の得票率に至らなければ、公費負担はされないので、要注意。


選挙トリビア16:衆議院議員総選挙にかかる経費は約800億円。もちろん全額税金ですから、選挙にいかなきゃ損ですよ!


選挙トリビア17:選挙期間中に配布できるチラシやポスターの枚数には制限があるため、チラシなどには必ず指定の証書を貼らなければならない。写真のようなもの。これで、どの候補者かも特定できます。ちなみに、これは今朝の広告に入っていたもの。 pic.twitter.com/d0ayEayS


コメント
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