いよいよ郵政民営化法案が参議院で否決され,小泉総理が衆議院を解散する可能性が高くなってきました。
ところで,「衆議院の解散って何?」と尋ねられた場合,「衆議院を解散すること」とそのまんま答えるくらいしかできない方が多いのではないでしょうか。
そこで,今回は衆議院の解散について,憲法上の視点から解説を加えたいと思います。あくまでも法律学としての視点なので,政治学的見地からはちょいと違うかもしれません(このギャップが面白いかもしれませんが,その点は,別のプロの方に任せます。)。
1 そもそも衆議院の解散とは
正しくいうと,「衆議院議員の任期満了前に,その議員たる地位を失わせる行為」をいいます。まあ,この点は,イメージどおり,「衆議院議員をクビ」にする制度だと考えてもらって良いでしょう。
2 なぜこのような制度があるのか
話は中学生の頃に習った「三権分立」にさかのぼります。一応,三権分立を簡単に説明しますと,国の権力を1人が独占して独裁政治にならないようにするため,行政(内閣),立法(国会),司法(裁判所)の3つに権力を分けて,それぞれが暴走しないように相互に抑制するという機能をいいます。
でもって,衆議院の解散は,行政が国会に対して持っている武器なわけです。
3 なぜ武器になるか
もう少し詳しく説明します。国会は,内閣総理大臣を指名します。しかも,内閣総理大臣は国会議員(衆議院議員とは限らないが,戦後の総理はすべて衆議院議員である)から選ばれるという制度になっています。
一方で,この内閣総理大臣が暴走してきた場合,国会は「内閣不信任案」を可決することで,内閣総理大臣に辞めてもらうことを請求できるわけです。
つまり,国会は,「この総理大臣,ちょーむかつく」と思えば,クビにすることができるという制度を設けることで,行政権が権力を持つことを防ごうとするわけです。この総理指名権と内閣不信任案制度によって,国会は行政を抑制しているといえます。
これに対して,内閣総理大臣は,国会が逆に暴走しているなあ,と思った場合,国会(衆議院)を解散することで,国会の暴走を抑制することと,内閣総理大臣の考え方が正しいことを国民にアピールすることが可能となります。
つまり,内閣総理大臣が「この国会,使えねー」と思えば,解散できるわけです。これにより,国会の暴走を抑制することが可能となるのです。
長くなりましたので後半に続きます(こちらをクリックしてください。後編に進みます。)。
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1 そもそも衆議院の解散とは
正しくいうと,「衆議院議員の任期満了前に,その議員たる地位を失わせる行為」をいいます。まあ,この点は,イメージどおり,「衆議院議員をクビ」にする制度だと考えてもらって良いでしょう。
2 なぜこのような制度があるのか
話は中学生の頃に習った「三権分立」にさかのぼります。一応,三権分立を簡単に説明しますと,国の権力を1人が独占して独裁政治にならないようにするため,行政(内閣),立法(国会),司法(裁判所)の3つに権力を分けて,それぞれが暴走しないように相互に抑制するという機能をいいます。
でもって,衆議院の解散は,行政が国会に対して持っている武器なわけです。
3 なぜ武器になるか
もう少し詳しく説明します。国会は,内閣総理大臣を指名します。しかも,内閣総理大臣は国会議員(衆議院議員とは限らないが,戦後の総理はすべて衆議院議員である)から選ばれるという制度になっています。
一方で,この内閣総理大臣が暴走してきた場合,国会は「内閣不信任案」を可決することで,内閣総理大臣に辞めてもらうことを請求できるわけです。
つまり,国会は,「この総理大臣,ちょーむかつく」と思えば,クビにすることができるという制度を設けることで,行政権が権力を持つことを防ごうとするわけです。この総理指名権と内閣不信任案制度によって,国会は行政を抑制しているといえます。
これに対して,内閣総理大臣は,国会が逆に暴走しているなあ,と思った場合,国会(衆議院)を解散することで,国会の暴走を抑制することと,内閣総理大臣の考え方が正しいことを国民にアピールすることが可能となります。
つまり,内閣総理大臣が「この国会,使えねー」と思えば,解散できるわけです。これにより,国会の暴走を抑制することが可能となるのです。
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