全く話題に上がっていませんでしたが,都市計画法の改正案が参議院で可決し,成立しました。
今回の改正は,いわゆる「郊外型大規模店」(いわゆるショッピングモール)が建設できる用途を制限することにより,中心商店街の空洞化を回避することが狙いのようです。また,市街化調整区域に公的施設(病院,学校など)を建設する場合も開発許可が必要となるなど,都市計画について知事の権限を事実上強化したものとなりました。
livedoor ニュース
法案の概要は国土交通省のHPより
仏作って魂入れずでは困るぞ
中心商店街の空洞化問題は,各自治体においても悩ましい問題です。駅前が「シャッター通り」となっている場所は,皆様のご近所にも結構あるのではないでしょうか。
今回,都市計画法の改正によって,郊外にばかり大規模の店が建設されることを制限することにより,中心商店街への商店開設を容易にするなどして「町全体のバランス」を保とうという狙いがあります。
また,市街化とも市街化調整区域とも言えないが,開発をしようと考えているエリア(準都市計画区域)については,これまでは市町村長が指定可能であったところ,今回指定権限を知事にすることにより,県全体としての計画的な開発を可能とする狙いがあります。
さらに,今回の都市計画法は,いわゆる「まちづくり三法」(大規模小売店舗立地法,中心市街地活性化法,都市計画法)の一つであり,中心商店街を具体的にどのように活性化するのかは,中心市街地活性化法の改正等により対応しようと考えているようです。
しかしながら,もしも政治家や官僚が「大規模小売店の郊外出店を規制すれば自然と中心商店街に戻ってくるだろう」と単純に考えているとしたら,それはあまりに無策です。なぜ,中心商店街が寂れていったのか,もう一度理由を検証する必要があるといえます。
中心商店街が廃れた理由,それは①地価高騰,②自動車社会への対応不足,③後継者育成の失敗,④過去の栄光にしがみつきすぎ,⑤他力本願,⑥新規参入に対するアレルギーなど様々な要因があるからです。
したがって,大規模小売店の開発が郊外で制限されたとしても,直ちに中心商店街に出店計画が出てくるわけではありません。むしろ,現状においては,仮に中心商店街に大規模小売店が出店するなんていう話が出た場合,ほぼ確実に反対運動が発生するでしょう。
中心商店街を活性化するには,①商店街の意識改革と②そのために行政としてできるサポートは何かという点に尽きるといえます。
中心市街地活性化法では,空き店舗対策などを簡単に行えるよう規制緩和すると改正を検討しているようですか,もっと根幹的な部分でのフォロー策も考えてほしいと思います。
少なくとも,歩道や照明等をカラフルにする程度では,客はとうてい集まりません。
まあとにかく都市計画法が改正されたわけですから,これによって改正趣旨のとおり「中心商店街の活性化」が具体的になるよう,実の部分についての検討をもっとしっかり行ってほしいものです。
とりあえずは,多くの市町村で作成し国に提出した「商店街活性化基本計画」が具体的になるようにまずはしっかり検証し,計画どおり実施することが大事でしょう。
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TB先一覧
http://machizukur.exblog.jp/3654013/
http://blog.goo.ne.jp/orikomi_chirashi/e/71afe630b7b786eca4c9296e66307158
http://toto-cat.cocolog-nifty.com/everyday/2006/05/post_dda2.html
http://memorizer.blog11.fc2.com/blog-entry-55.html
http://www.fujisue.net/archives/2006/06/post_1356.html
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2046208/detail
http://waterstyle.blog69.fc2.com/blog-entry-40.html
今回の改正は,いわゆる「郊外型大規模店」(いわゆるショッピングモール)が建設できる用途を制限することにより,中心商店街の空洞化を回避することが狙いのようです。また,市街化調整区域に公的施設(病院,学校など)を建設する場合も開発許可が必要となるなど,都市計画について知事の権限を事実上強化したものとなりました。
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中心商店街の空洞化問題は,各自治体においても悩ましい問題です。駅前が「シャッター通り」となっている場所は,皆様のご近所にも結構あるのではないでしょうか。
今回,都市計画法の改正によって,郊外にばかり大規模の店が建設されることを制限することにより,中心商店街への商店開設を容易にするなどして「町全体のバランス」を保とうという狙いがあります。
また,市街化とも市街化調整区域とも言えないが,開発をしようと考えているエリア(準都市計画区域)については,これまでは市町村長が指定可能であったところ,今回指定権限を知事にすることにより,県全体としての計画的な開発を可能とする狙いがあります。
さらに,今回の都市計画法は,いわゆる「まちづくり三法」(大規模小売店舗立地法,中心市街地活性化法,都市計画法)の一つであり,中心商店街を具体的にどのように活性化するのかは,中心市街地活性化法の改正等により対応しようと考えているようです。
しかしながら,もしも政治家や官僚が「大規模小売店の郊外出店を規制すれば自然と中心商店街に戻ってくるだろう」と単純に考えているとしたら,それはあまりに無策です。なぜ,中心商店街が寂れていったのか,もう一度理由を検証する必要があるといえます。
中心商店街が廃れた理由,それは①地価高騰,②自動車社会への対応不足,③後継者育成の失敗,④過去の栄光にしがみつきすぎ,⑤他力本願,⑥新規参入に対するアレルギーなど様々な要因があるからです。
したがって,大規模小売店の開発が郊外で制限されたとしても,直ちに中心商店街に出店計画が出てくるわけではありません。むしろ,現状においては,仮に中心商店街に大規模小売店が出店するなんていう話が出た場合,ほぼ確実に反対運動が発生するでしょう。
中心商店街を活性化するには,①商店街の意識改革と②そのために行政としてできるサポートは何かという点に尽きるといえます。
中心市街地活性化法では,空き店舗対策などを簡単に行えるよう規制緩和すると改正を検討しているようですか,もっと根幹的な部分でのフォロー策も考えてほしいと思います。
少なくとも,歩道や照明等をカラフルにする程度では,客はとうてい集まりません。
まあとにかく都市計画法が改正されたわけですから,これによって改正趣旨のとおり「中心商店街の活性化」が具体的になるよう,実の部分についての検討をもっとしっかり行ってほしいものです。
とりあえずは,多くの市町村で作成し国に提出した「商店街活性化基本計画」が具体的になるようにまずはしっかり検証し,計画どおり実施することが大事でしょう。
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