とあるグラビアアイドルが,学校で「芸能活動禁止」の校則に違反して写真集を出したことから退学処分となったことに対し,「退学は無効である」旨の裁判を提起したそうです。
「写真集発行で退学は不当」女性アイドルが高校を提訴(読売新聞) - goo ニュース
これはかなりアイドル側に分が悪いのでは?
もちろん,この報道だけでは詳細は分かりませんので,確実なことは言えません。
ただ,報道を前提にすると,この高校では,芸能活動を禁止しており,しかもそのことは入学時に生徒や保護者に徹底していた,それにも関わらずこのアイドルが写真集を出版したために,学校側は謹慎処分とし,その後退学処分となったというものです。
もちろん,このアイドルは,今でも現役のグラビアアイドルであることからすると,芸能活動を行ったこと自体には争いはないと思われます。
とすると,この裁判の争点は,「芸能活動をすると退学になるという校則の有効性」,「この校則の公知性」と「退学処分の妥当性」の3点に集約されるのではと考えます。
まず,1つ目の「校則の有効性」については,私立高校の場合,私学の独自性や教育方針の多様性が認められることから,公立以上に幅広い裁量権が認められます。とすると,芸能活動禁止」という方針自体はおそらく問題ないと認定されるでしょう。
また,私学としての品格を保つこと,他の生徒への教育効果の影響を配慮すると,退学という処分まで定めることは,妥当な範囲内であると認定されやすいでしょう。
次に,校則の公知性については,学校の主張が正しければ,入学式で告知している以上十分であるといえます。仮に,実は入学式でいってなかったとしても,例えば生徒手帳に記載されているなど「何らかの形で明確化」されている事情が認められれば,校則の公知性も認められる可能性が高いです。
この理論は,例えば泥棒が「自分は六法読んだことないから,窃盗が犯罪とは知らなかった」と主張しても,裁判では有罪になることと同じです。
さて,3番目の「処分の妥当性」ですが,校則で退学を定めているからといって,この事例でも果たして退学が妥当か,という点が問題となります。例えば,「退学以外にも回避できる処分方法」があったとすれば,退学まではやりすぎである,という認定もあり得ます。
今回の場合,情報がありませんので,この点については何とも言えませんが,脇役で3秒くらいテレビに出たという事例であれば「誰も気が付いてないよ」ということになり,退学までしなくても良いのでは,という判断ができるでしょうが,写真集となると,例え芸名で出ていたとしても,見る人が見たら「その学校の生徒」とすぐに分かってしまうこと,発行した以上,それを統べてなかったことにするのは事実上不可能であること,写真集が発行されるということは,かなり芸能活動に専念していた可能性が高いこと等からすると,「退学処分もやむなし」という判断になりやすいのではないでしょうか。
つまり,この訴訟は,「アイドル側,かなり不利」と私は読みます。
もちろん,アイドル側弁護士が,どのような訴状を書いたのか,またどのような戦い方をしていくのか,証拠は何かなどなどいろんなことが想定されるため,蓋を開けるまでは分かりません。今後の訴訟の行方を注目していきましょう。
ただ,一つだけ言えること,それは「学校でダメって言ってることは,やっぱりやったらだめ」ということです。学校では,勉強に部活に精を出しましょう。
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TB先一覧
http://taikee.blog65.fc2.com/blog-entry-312.html
http://geinounow.seesaa.net/article/33697753.html
http://paradise7.seesaa.net/article/33704499.html
http://honmakaina.seesaa.net/article/33700675.html
http://ameblo.jp/kakomonogatari/entry-10025743319.html
http://blog.livedoor.jp/dragons_victory/archives/50710565.html
http://blog.goo.ne.jp/menthol7171/e/19da1a395871b76afb9029d5346ee3bb
http://blog.kansai.com/bbrsun/1078
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http://overage.moe-nifty.com/yui/2007/02/post_79d2.html
「写真集発行で退学は不当」女性アイドルが高校を提訴(読売新聞) - goo ニュース
これはかなりアイドル側に分が悪いのでは?
もちろん,この報道だけでは詳細は分かりませんので,確実なことは言えません。
ただ,報道を前提にすると,この高校では,芸能活動を禁止しており,しかもそのことは入学時に生徒や保護者に徹底していた,それにも関わらずこのアイドルが写真集を出版したために,学校側は謹慎処分とし,その後退学処分となったというものです。
もちろん,このアイドルは,今でも現役のグラビアアイドルであることからすると,芸能活動を行ったこと自体には争いはないと思われます。
とすると,この裁判の争点は,「芸能活動をすると退学になるという校則の有効性」,「この校則の公知性」と「退学処分の妥当性」の3点に集約されるのではと考えます。
まず,1つ目の「校則の有効性」については,私立高校の場合,私学の独自性や教育方針の多様性が認められることから,公立以上に幅広い裁量権が認められます。とすると,芸能活動禁止」という方針自体はおそらく問題ないと認定されるでしょう。
また,私学としての品格を保つこと,他の生徒への教育効果の影響を配慮すると,退学という処分まで定めることは,妥当な範囲内であると認定されやすいでしょう。
次に,校則の公知性については,学校の主張が正しければ,入学式で告知している以上十分であるといえます。仮に,実は入学式でいってなかったとしても,例えば生徒手帳に記載されているなど「何らかの形で明確化」されている事情が認められれば,校則の公知性も認められる可能性が高いです。
この理論は,例えば泥棒が「自分は六法読んだことないから,窃盗が犯罪とは知らなかった」と主張しても,裁判では有罪になることと同じです。
さて,3番目の「処分の妥当性」ですが,校則で退学を定めているからといって,この事例でも果たして退学が妥当か,という点が問題となります。例えば,「退学以外にも回避できる処分方法」があったとすれば,退学まではやりすぎである,という認定もあり得ます。
今回の場合,情報がありませんので,この点については何とも言えませんが,脇役で3秒くらいテレビに出たという事例であれば「誰も気が付いてないよ」ということになり,退学までしなくても良いのでは,という判断ができるでしょうが,写真集となると,例え芸名で出ていたとしても,見る人が見たら「その学校の生徒」とすぐに分かってしまうこと,発行した以上,それを統べてなかったことにするのは事実上不可能であること,写真集が発行されるということは,かなり芸能活動に専念していた可能性が高いこと等からすると,「退学処分もやむなし」という判断になりやすいのではないでしょうか。
つまり,この訴訟は,「アイドル側,かなり不利」と私は読みます。
もちろん,アイドル側弁護士が,どのような訴状を書いたのか,またどのような戦い方をしていくのか,証拠は何かなどなどいろんなことが想定されるため,蓋を開けるまでは分かりません。今後の訴訟の行方を注目していきましょう。
ただ,一つだけ言えること,それは「学校でダメって言ってることは,やっぱりやったらだめ」ということです。学校では,勉強に部活に精を出しましょう。
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騒ぎ出して勝てそうなら、それも話題にするために名前を出す。
あほらしい、無視しましょ。
クビ、違った退学なんてクソ食らえ。いやなら堀越でも行けばよかったにー
このアイドル本人のブログは,現在「売名行為」などといわれて炎上しているようです。
売名行為かどうかはともかく,「校則の明文化,告知の有無」当たりでよほどの証拠でも出さない限り,この勝負,結果は見えてるなあ,っていう気がします。
このアイドルの写真集,「現役女子高生」をメインタイトルにして売り出していながら,内容は限りなく「インリンオブジョイトイ」的なものだったようです。
そりゃさすがに校長もキレルだろう,って思いますね。
あとは,法的にどう判断するか,仮にこのアイドルが勝訴した場合,どうやって学校に通って単位を取るのか等々,気になるところは多いです。
「元現役女子高生」と書くと良いのでしょうが,そんなことになったら,ほとんどの女性タレントが「元現役女子高生」になっちゃうでしょうね。それこそ,60歳過ぎても(笑)