突然ですが,「地域団体商標制度」ってご存じでしょうか?
簡単にいうと,各地域にあるさまざまなブランドを登録しようという制度で,この4月1日から始まったものです。
例えば,「夕張メロン」とか「小田原のかまぼこ」などがそのまま商標として登録できるとのことです。
そして,4月10日までの10日間に324件も出願受付があり,その内訳は次のとおりでした。概要としては,近畿圏がかなり出願をしており,特に京都は相当な件数がありました。
北海道(9件)、東北(9件)、関東(11件)、甲信越(16件)、北陸(29件)、東海(32件)、近畿(154件)、中国(10件)、四国(6件)、九州(21件)、沖縄(26件)、海外(1件)
(以上は特許庁のホームページより)
埼玉は0件かよ!!
埼玉で生まれ育っただけに,何があるのかなあ,とわくわくしてみましたが,0件には驚きました。やる気ないのか,埼玉の農工商業組合と県庁と市町村役場は!!
確かに,この制度はまだ浸透していません。また,商標を登録するか否かという形式論ではなく,いかに商品を流通させるかという実質論が重要であることは当然分かります。
しかし,地域ブランドを市場に流通させる上で障害となっていたのが,「商標」でした。登録ができないために,例えば「夕張メロン」といわれながら,実際は夕張方面のメロンであったり,夕張メロンの種を使った千葉産のメロンであったりするなどいろんな問題も発生しました。
今回の地域ブランド登録制度は,堂々と地域ブランドを紹介できるという効果が期待できるのはもちろんのこと,副次的効果として,商標を登録してあることにより,よその偽ブランド(未登録)に対して「お前に売らす商品はねー」と次長課長のようなつっこみを堂々ということができるのです。
また,当然ですが,各市町村の特産品を登録することで,自動的に全国にアピールすることができるという利点さえもあります。
さらに,商標登録済みであることから,商品自体に対するさらなる信用性(イメージ上の信用性ですが)が高くなり,より一層地場産商品の全国展開が可能となってくるばかりか,地元での流通拡大さえも可能となるわけです。
まさにこれからの制度とはいうものの,京都府のように,もっと積極的にこの制度を活用してもよいのではないでしょうか。
もちろん,前述しましたとおり,本来の趣旨は,あくまでも「商標の保護」にすぎません。しかし,このような制度をうまく活用することも,一つの戦術になるといえるでしょう。
埼玉県よ,もう一度考えてみよう!!
ちなみに,私の故郷の行田市では,こんなものが商標登録可能かもしれません(まじめに登録するとしたら,ちゃんと精査する必要がありますが。)
1 行田のフライ(揚げ物ではなく,お好み焼きを薄くしたような食べ物)
2 行田名物ゼリーフライ(イメージとしてはコロッケの中身だけを油で揚げてソースにつけたもの)
3 行田の足袋(今でも全国生産第1位。かつては全国のシェアの半分を占めていた)
4 行田の餃子(だじゃれです。本当は別に名物ではありません(^_^;))。
他に埼玉県内では,こんなのも可能でしょう。
1 草加せんべい
2 川越の薩摩芋
3 埼玉のひな人形(県内複数市町村にあり)
4 菖蒲の梨,イチゴ
5 加須のうどん
んー,なぜか食べ物ばかりが思いついてしまう。これも新党デブの定めか!!
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http://machizukur.exblog.jp/3477834/
http://ameblo.jp/kokkeibon/entry-10011506221.html
簡単にいうと,各地域にあるさまざまなブランドを登録しようという制度で,この4月1日から始まったものです。
例えば,「夕張メロン」とか「小田原のかまぼこ」などがそのまま商標として登録できるとのことです。
そして,4月10日までの10日間に324件も出願受付があり,その内訳は次のとおりでした。概要としては,近畿圏がかなり出願をしており,特に京都は相当な件数がありました。
北海道(9件)、東北(9件)、関東(11件)、甲信越(16件)、北陸(29件)、東海(32件)、近畿(154件)、中国(10件)、四国(6件)、九州(21件)、沖縄(26件)、海外(1件)
(以上は特許庁のホームページより)
埼玉は0件かよ!!
埼玉で生まれ育っただけに,何があるのかなあ,とわくわくしてみましたが,0件には驚きました。やる気ないのか,埼玉の農工商業組合と県庁と市町村役場は!!
確かに,この制度はまだ浸透していません。また,商標を登録するか否かという形式論ではなく,いかに商品を流通させるかという実質論が重要であることは当然分かります。
しかし,地域ブランドを市場に流通させる上で障害となっていたのが,「商標」でした。登録ができないために,例えば「夕張メロン」といわれながら,実際は夕張方面のメロンであったり,夕張メロンの種を使った千葉産のメロンであったりするなどいろんな問題も発生しました。
今回の地域ブランド登録制度は,堂々と地域ブランドを紹介できるという効果が期待できるのはもちろんのこと,副次的効果として,商標を登録してあることにより,よその偽ブランド(未登録)に対して「お前に売らす商品はねー」と次長課長のようなつっこみを堂々ということができるのです。
また,当然ですが,各市町村の特産品を登録することで,自動的に全国にアピールすることができるという利点さえもあります。
さらに,商標登録済みであることから,商品自体に対するさらなる信用性(イメージ上の信用性ですが)が高くなり,より一層地場産商品の全国展開が可能となってくるばかりか,地元での流通拡大さえも可能となるわけです。
まさにこれからの制度とはいうものの,京都府のように,もっと積極的にこの制度を活用してもよいのではないでしょうか。
もちろん,前述しましたとおり,本来の趣旨は,あくまでも「商標の保護」にすぎません。しかし,このような制度をうまく活用することも,一つの戦術になるといえるでしょう。
埼玉県よ,もう一度考えてみよう!!
ちなみに,私の故郷の行田市では,こんなものが商標登録可能かもしれません(まじめに登録するとしたら,ちゃんと精査する必要がありますが。)
1 行田のフライ(揚げ物ではなく,お好み焼きを薄くしたような食べ物)
2 行田名物ゼリーフライ(イメージとしてはコロッケの中身だけを油で揚げてソースにつけたもの)
3 行田の足袋(今でも全国生産第1位。かつては全国のシェアの半分を占めていた)
4 行田の餃子(だじゃれです。本当は別に名物ではありません(^_^;))。
他に埼玉県内では,こんなのも可能でしょう。
1 草加せんべい
2 川越の薩摩芋
3 埼玉のひな人形(県内複数市町村にあり)
4 菖蒲の梨,イチゴ
5 加須のうどん
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