あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

選挙でも格差社会

2006年10月05日 02時04分06秒 | 政治・選挙
平成16年に行われた参議院議員選挙において,1票の格差が最大5.13倍と開いていたことから,法の下の平等に反し選挙が無効であると訴えていた裁判について,最高裁はこれを合憲と判断し,請求を棄却しました。

参院選5・13倍は合憲 最高裁大法廷(共同通信) - goo ニュース

5人分の票っていう意味ですからねえ

この問題は,以前からいくつも訴訟が提起されており,違憲判決も何件か出ています。
今時点でのおおよその目安としては,衆議院では5倍,参議院では6倍を越えると違憲であると裁判所は判断しているようです。
そして,衆参における微妙な違いは,両院の性格の違いや選挙制度の違いに基づくと説明されています。

ただ,今回も補足意見や反対意見もでており,最高裁の裁判官の間でさえ賛否の議論が分かれるという極めて微妙な案件であったといえます。しかも,「このままだったら,次は違憲って言うぞ」とまで述べている裁判官もいるため,参議院としては早急に定員の見直しを行う必要があるでしょう。

ところで,定数問題,なぜいつもここまでこじれるのでしょうか。理由は簡単で,定数には思いっきり各党の思惑が出てくるからです。
定数を変えると言うことは,その地域から出る政治家の数の増減になります。すなわち,自分の椅子に直接影響します。また,選挙区エリアが変更になれば,当然そのエリアを知り,住民との交流を図る必要が出てくるなど,様々な弊害が発生します。
そんな思惑もあって,定数はなかなか調整できないと言うことになるのです。

こうならないようにするためには,やはり従前から主張しているとおり,公職選挙法に関する非政党の第三者機関を作り,そこで定数も含めて決定するとした手法が良いのではないかと考えます。
さもなければ,定数是正の究極として,格差に応じて議員の給与も最大で5倍(正しくは5分の1)の差を設けるように知れば良いのではないでしょうか。そうすれば,1票の格差の重みを肌で知ることができ,可及的速やかに改善しようと動き出すのではないでしょうか。

いずれにしても,国会は国民の民意を反映させる場所です。1票に格差があると,正しい反映とはいえません。この点,もっと学んでほしいと思います。

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12 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
昔は3倍って言ってなかったっけ? (やや右寄り?のベル)
2006-10-05 19:20:33
昔は3倍って言ってませんでした?参院選じゃなくて、別の選挙だったかな?



「人口密度が違うんだから同じになんて出来ない。格差がなくなるように選挙区を区分けすれば、有権者に政策を訴えたくても田舎の選挙区では都会の何倍も移動しなければならず、人が集まる場所も限られている方が不公平ではないか!政策を聞く機会を奪うことこそ法の下の平等に反する」みたいな事を言ってた人がいた記憶があります。



コレを聞いて「うん、なるほどね」と思って以来、格差はやむを得ないと考えるようになりました。だって私が立候補するなら、絶対都会にしようと思うもの(笑)。



そもそも格差があっても、同一の選挙区内で戦ったのであれば、票差は違っても支持率は変わりませんし、僅差であっても勝ちは勝ち・負けは負け。

格差は好ましいとは言えませんが、平等になった時の弊害を無視して裁判を起こすのは、落選した候補の腹いせでしかないのでは?
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やや右寄り?のベルさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-06 01:06:13
こんばんは。

3倍違憲論は,憲法学者やリベラルな方々の主張でしょう。裁判所は,3倍は「余裕の合憲」としています。

おっしゃるとおり,人口で完全に格差をなくすとすると,方や東京23区の1区程度の面積を駆け回れば良く,方や地方では23区全体の面積を駆け回る必要があります。ただ,この辺は現在検討されているネット運動を解禁すれば,ある程度は回避できる問題なのかもしれません。

いずれにせよ,「受かりやすい街」と「受かりにくい街」ができることは最大限回避する必要があるのかもしれませんね。
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ついでに定数削減を (時評親爺)
2006-10-06 08:57:48
おはようございます。外でも全面禁煙のハワイからのご帰還、祝着に存じます



> 公職選挙法に関する非政党の第三者機関を作り,

> そこで定数も含めて決定する



このご意見に賛成でございます



ついでに不肖の自論は、衆参両院の議員定数の削減であります



まずメリケンとの比較は政治体制や国民性の相違からして「不適当である」とのご批判を承知の上ではございますが・・・



下院が定数435(細かい規定はあるがほぼ州毎の人口比数・10年ごとに配分改正・最低1以上)、上院が100(各州2×50)で、メリケン人口は日本の約2倍、国土面積は日本の約25倍であります。



http://tokyo.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html



これらからするとメリケン上・下院議員総数「535」に対して、日本は衆議院が480、参議院が242で合計「722」となります。不肖はメリケン流に見れば現在の半数でも良いのではないかが自論であります



おりしも安倍政策プランで構造改革・財政改革で公務員総数を削減するならば、それを推進する議員センセイ自ら「先ず隗より始めよ」と思うのであります
返信する
時評親爺さま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-07 10:41:48
おはようございます。

折しもワイハーにいたときに予備選挙に出くわしましたので,メリケンの選挙制度,ちょっとばかり興味がありました。

さて,議員定数削減ですが,総論では「大賛成」ですが,各論では「小さな都道府県対策」をどうするかがキモになると思います。

メリケンとの大きな違い,それは「小さな州といえども,かなりの権限がある」という点です。日本の都道府県はまだまだ権限がありません。この辺りをどう料理するかという点が,議員削減の一つの要素になるのかなあ,と思います。

あとは,メリケンの二大政党制と日本のなんちゃって二大政党制の違いでしょうか。日本も「自民と民主」だけの政党になれば,だいぶ事情が変わると思いますが,実は多くの少数政党が選挙でキーパーソンになることが多いことから,現状で定数減らすと,それこそ「自民専政国家」になるでしょうね。



ただ,おっしゃるとおり,まず議員センセイ方自身の先制攻撃が大切だと思うのですが,なかなかそういう議員の方はいませんね。
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ところでなんですが (緑風院主)
2006-10-07 22:09:12
コメントありがとうございます、お待ちしてました、というかこちらからTBするの忘れてました(汗)

ところで、質問なのですが、

「公選法に関する」「独立行政委員会」みたいなものを作るべしという提案をされていますが、業務範囲はどの程度のものとお考えですか??

選挙権、被選挙権、選挙制度(小選挙区、単純比例、並立制、大選挙区・・・)、区割りなどさまざまポイントはあるかと思いますが。
返信する
そもそも裁判所が決めること (世の中考房)
2006-10-07 22:35:14
法律ド素人の私は以前から1票の格差問題に関し、裁判所が違憲云々ということに違和感を抱いています。誰かが裁判起こしたから裁判所が受けて立ったわけでしょうが、何を根拠に合憲/違憲と判断するのでしょう????私もこういうことは少数の裁判官の判断ではなく、もっと幅広い角度から種々の方方が携わって決めるべきことのように思いますけどね。

裁判所の出すべき判決は「本件は裁判所が判断する案件ではない」と棄却すべきものと思ったりします。素人過ぎますかね。
返信する
難しい話ですね (hoddy)
2006-10-07 23:08:07
TBありがとうございます。

おかにゃんさんの記事やみなさんのコメントを読みながら、改めてこの問題の奥深さを感じています。

難しいですね。



この際、「一票の格差」を理由に選挙や二院制のあり方を抜本的に議論すべきかもしれませんね。

センセイ方がその気になるかどうかは心配ですけど。

こちらからもTBさせていただきます。

よろしくお願いします。
返信する
議員定数は裁判所の? (tutiryu)
2006-10-08 07:17:22
法務相の判断でしょうね、

裁判官に決定権などナイ中で法務相のお役人の思惑で

違憲などと判断される。

議員数削減に進んで欲しいてすが、
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緑風院主さま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-09 03:15:23
こんばんは。

さて,第三者機関(っていうか,独立行政委員会)の業務範囲ですが,そう細かく考えているわけではありません(^_^;)。

イメージとしては,選挙制度に関する検討,選挙区割り及び定員の調整を機械的に行う組織というものになります。

もちろん,公職選挙法の改正に関する組織なので,最後は国会を通すことになります。

弱点は,国会で否決される可能性があることですが,この部分は「この委員会の方針に国会が従わなかった」ことを有権者たる国民がどう判断するかという政治的責任論になるのかな,と思います。

まあ,言うはやすし,行うは難しという組織論かもしれません。
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世の中考房さま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-10-09 03:22:22
こんばんは。

ものすごく簡単に言いますと,定数不均衡訴訟は,憲法14条,すなわち法の下の平等に反するという理由で提訴し,裁判所は平等が不平等かを判断している,ということになります。そして,今の目安だと,1票の格差が6倍くらいまでなら不平等じゃないよ,って言ってるわけです。

これだけではピンと来ないかもしれませんので,事例で。

例えば,「国会議員は都道府県から1名とする」という規定になっていたとした場合,島根県代表は20万票取って当選するが,東京代表は100万票取っても落選するという可能性があります。

しかし,国会は「全国民の代表」な訳ですから,本来は20万人の意思よりも100万人の意思が尊重されるべきなのではないか,というのがこの訴えの基本思想にあります。

そういう事情から,一応裁判所が判断する立場にあるという訳なのです。

ただ,おっしゃるとおり,本来的には定数を定めるのは行政サイドのお仕事です。裁判所はあくまでも「事後救済」なので,むげに棄却にできないのです。
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