不動産(土地、建物)を買うための契約を行いました。
購入を希望されていましたあなたは、手付金を支払いました。
しかし、その翌日、別に更に良いと思われる物件を見つけました。
どうしても、そちらに変更したいと思いました。
この場合、相手側が、手付金を受け取りました後、
その契約に関して、具体的に何かを行っていない場合
(履行に着手していない場合)、
手付を放棄し、契約を解除することができます。
例えば、あなたが手付金として50万円支払いました。
しかし、次の日になり、やっぱり別の物件にしたいと考えましたら、
支払いました50万円は戻ってきませんが、
この50万円を放棄すれば、契約は解除できます。
(相手が、何も動いていない場合です)
その際、内容証明を郵送しましょう。
【注意点】
◇契約日付を明確に記載しましょう。
◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇相手が履行に着手していない旨を記載しましょう。
◇手付の放棄、契約解除の旨を記載しましょう。
◇土地、建物とも、登記簿謄本通り、正確に記載しましょう。
(「大阪市西区阿波座6-7-8の土地」等ではダメです)
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
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(履行に着手していない場合)、
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例えば、あなたが手付金として50万円支払いました。
しかし、次の日になり、やっぱり別の物件にしたいと考えましたら、
支払いました50万円は戻ってきませんが、
この50万円を放棄すれば、契約は解除できます。
(相手が、何も動いていない場合です)
その際、内容証明を郵送しましょう。
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◇契約日付を明確に記載しましょう。
◇契約の内容を、できる限り詳しく記載しましょう。
◇相手が履行に着手していない旨を記載しましょう。
◇手付の放棄、契約解除の旨を記載しましょう。
◇土地、建物とも、登記簿謄本通り、正確に記載しましょう。
(「大阪市西区阿波座6-7-8の土地」等ではダメです)
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