鳩山由紀夫は27日、
北京市内で開かれた清華大学主催のフォーラムに出席「盗んだもの(尖閣)は返すのが当然」と述べた。
1943年のカイロ宣言は「満州、台湾、澎湖諸島のように日本が清国から窃取した
一切の地域を中華民国に返還する」としており、中国はその中に尖閣諸島が含まれる
と主張。鳩山氏は「カイロ宣言の中には(返還されるべき領土として)台湾、澎湖諸島
以外の島もあると中国側が考えるのは当然だ」と指摘。
さらに「(日清戦争終了直後の1895年の)下関条約ができる3カ月ほど前に(尖閣諸島は)
日本領として閣議決定した事実がある。中国側として中華民国に返せという中に
当然入るのではないかという理解は成り立ち、それを否定するものではない」と語った。
“「外患誘致罪適用」”とは、
外患罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、
又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。
現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、
刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。
我が国の刑法において、処罰に「死刑」を置いているのは、
内乱罪(77条1項1号)、
外患誘致罪(81条)、
外患援助罪(82条)、
現住建造物等放火罪(108条1項)、
爆発物破裂罪(117条1項)、
現住建造物等浸害罪(119条)、
汽車転覆致死罪(126条3項)、
往来危険による汽車転覆等の罪(127条)、
水道毒物等混入致死罪(146条)、
殺人罪(199条)、
強盗致死罪(240条)、
強盗強姦致死罪(241条)の12種類です。
これらの罪のほとんどが、「死刑または無期~」と規定しており、
死刑以外で処罰されることがあります。
しかし、外患誘致罪(81条)だけは、「死刑に処する」と規定しています。
つまり、外患誘致罪が成立すれば、必ず「死刑」によって処罰されることになります。
同罪によって処罰される主体(犯罪者)は、日本人であると外国人であるとを問いません。
また、国外犯(国外において犯された犯罪)も処罰されます(2条3号)。
もっとも、現在まで同罪で処罰された者は存在しない。
なお、刑法以外の特別法にも、処罰に「死刑」を置いているものが5種類あります。
爆発物不法使用(爆発物取締罰則1条)、
決闘殺人(決闘罪に関する件3条)、
航空機強取等致死(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)、
航空機墜落致死(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)、
人質殺人(人質による強要行為等の処罰に関する法律4条)です。
以前、AKB48をぼろ糞扱いにしてブログを消されたけれど、また、消されるかな?
北京市内で開かれた清華大学主催のフォーラムに出席「盗んだもの(尖閣)は返すのが当然」と述べた。
1943年のカイロ宣言は「満州、台湾、澎湖諸島のように日本が清国から窃取した
一切の地域を中華民国に返還する」としており、中国はその中に尖閣諸島が含まれる
と主張。鳩山氏は「カイロ宣言の中には(返還されるべき領土として)台湾、澎湖諸島
以外の島もあると中国側が考えるのは当然だ」と指摘。
さらに「(日清戦争終了直後の1895年の)下関条約ができる3カ月ほど前に(尖閣諸島は)
日本領として閣議決定した事実がある。中国側として中華民国に返せという中に
当然入るのではないかという理解は成り立ち、それを否定するものではない」と語った。
“「外患誘致罪適用」”とは、
外患罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、
又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。
現在、外患誘致罪(刑法81条)や外患援助罪(刑法82条)などが定められており、
刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。
我が国の刑法において、処罰に「死刑」を置いているのは、
内乱罪(77条1項1号)、
外患誘致罪(81条)、
外患援助罪(82条)、
現住建造物等放火罪(108条1項)、
爆発物破裂罪(117条1項)、
現住建造物等浸害罪(119条)、
汽車転覆致死罪(126条3項)、
往来危険による汽車転覆等の罪(127条)、
水道毒物等混入致死罪(146条)、
殺人罪(199条)、
強盗致死罪(240条)、
強盗強姦致死罪(241条)の12種類です。
これらの罪のほとんどが、「死刑または無期~」と規定しており、
死刑以外で処罰されることがあります。
しかし、外患誘致罪(81条)だけは、「死刑に処する」と規定しています。
つまり、外患誘致罪が成立すれば、必ず「死刑」によって処罰されることになります。
同罪によって処罰される主体(犯罪者)は、日本人であると外国人であるとを問いません。
また、国外犯(国外において犯された犯罪)も処罰されます(2条3号)。
もっとも、現在まで同罪で処罰された者は存在しない。
なお、刑法以外の特別法にも、処罰に「死刑」を置いているものが5種類あります。
爆発物不法使用(爆発物取締罰則1条)、
決闘殺人(決闘罪に関する件3条)、
航空機強取等致死(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)、
航空機墜落致死(航空機の強取等の処罰に関する法律2条)、
人質殺人(人質による強要行為等の処罰に関する法律4条)です。
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