一般社団法人不動産総合研究所(corporation compliance)

朝日新聞よ「福島原発事故をプロメテウスの 罠」とは、言い過ぎだろう。

「NHK受信料取り立て屋に強い恐怖」を訴えた裁判で原告敗訴

2016年10月27日 | そんな・アホな!
東京都内在住の女性が、

NHKから業務委託されている業者から受信料の集金を受けた際、

執拗なチャイムとノックで呼び出され、精神的苦痛を感じたとして、

集金に来た男性従業員と業者にそれぞれ慰謝料10万円を求めた裁判で、

10月26日、東京地裁は女性の請求を棄却した。





原告の女性は2015年1月8日、
男性従業員が「呼び出しのチャイムを計10回鳴らし玄関ドアをどんどんと叩き」、
「支払いを求めて玄関の中に足を踏み入れ」、
受信料の支払いを強いたと主張。






男性従業員の取り立て行為に強い恐怖や不安を感じたという。



一方、男性従業員側は取り立て行為について

「終始原告の玄関に立ち入ることなく、

穏やかかつ丁寧な姿勢で未納となっている受信料の支払い手続等を進めた」



 私も、是と同じ事を「NHK集金業務委託契約者」にヤラレタ。 




この「NHK受信料集金業務委託契約者」達は歩合制であり、

反社会的無責任者ばかりである。

要するに遊び人で「口先三寸」で生きてきた者達だよ。

簡単に尻尾は出さないよ。。。




だから、私は是を付けました「インターホンでビデオ付き」が有るんだ。









東京地裁の脇博人裁判長は判決で、
「原告の供述には裏付けが無い」と指摘。
男性従業員の取り立てについては
「社会的相当性を逸脱した態様によるものとはいえず、
脅迫や強迫があったとは言えない」などとして、女性の請求を退けた。


判決後、女性の代理人の斎藤悠貴弁護士は
東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開き、
判決について、
「今回のような客観的な証拠がない事案で、
尋問をほとんど考慮することなく結論を出している」と批判した。
原告は控訴を検討している。







余談ですが放送法第64条によると、
「NHKの放送を見ることができるもの」を「設置した」人は、NHKと受信契約を結ばなければなりません。

とは、主に下記のこと。
地デジ対応のテレビ
ワンセグを受信できる携帯電話
地デジチューナー付きパソコン
地デジチューナー付きカーナビ

では、「設置した」とはどういうことでしょうか?

"放送を受信できる状態にした"ということ。

つまり、放送を受信できるテレビその他電子機器を持っていれば
それだけでNHKと受信契約を結ばなくてはならない
受信料を支払わなくてはならない)のです。

が、放送法第64条「従う義務はあるが、罰則はない」のです。



NHK受信料の断り方は?

「うちには放送法第64条で規定された受信設備はありませんので、契約しません。帰ってください」

と言ってドアを閉めましょう。



おわり。










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