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どうせすぐ、撤回して謝罪することになるのに、岸田首相がまたアホなことを言い出しました。
2022年10月18日の衆院予算委員会で立憲民主党の長妻昭衆院議員の質問に答えた岸田首相は、宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を行使する理由として、統一教会からの被害に関する相談の実態や、教団の組織的な不法行為責任を認めた民事裁判の判決を挙げて
「より実態を把握するために行使が必要だ」
と言いました。
そこまでは当たり前だったのですが、岸田首相は宗教法人の解散命令を請求する根拠となる「法令違反」の解釈について問われると、オウム真理教の解散命令の際に裁判所が出した基準を示して
「民法の不法行為は入らない」
と発言したんですよ。
内閣支持率が危険水域の20%台になった岸田首相がやっと統一教会への調査・質問権行使を決定。統一教会への解散請求をするまで、とことん岸田政権を追い詰めよう!
いつも、統一教会を擁護する発言を繰り返しては紀藤正樹弁護士にやられている橋下徹弁護士など、喜び勇んで
「紀藤弁護士たちや消費者庁の検討会議が主張していた民法上の使用者責任によって解散命令を出せるという法律解釈は異論が多いということ。紀藤さんたちと異なる見解を持つ法律家は多い。」
などとツイートしていますが、全く間違っています(笑)。
そもそも、宗教法人法の解散命令自体も、もちろん幹部が刑事罰を受けていることなど要件になっていません。
同法第81条は
「裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。」
と定め、その第1項第1号は
となっていて、刑事法に違反しなければいけないことにはなっていませんので、民法の不法行為や消費者契約法などに違反した行為を重ねていれば、裁判所は解散命令は出せるのです。
旧統一教会の解散命令要件、岸田首相「民法不法行為含まず」: 日本経済新聞
— 橋下徹 (@hashimoto_lo) October 18, 2022
➡︎紀藤弁護士たちや消費者庁の検討会議が主張していた民法上の使用者責任によって解散命令を出せるという法律解釈は異論が多いということ。紀藤さんたちと異なる見解を持つ法律家は多い。 https://t.co/zyLdhqzKJF
紀藤弁護士にいつも論破される悔しさだけで発言するのはみっともない。
紀藤弁護士に徹底論破された「咬ませ犬」橋下徹弁護士が、まだ統一教会の名称変更を許した下村博文元文科相より拒絶した前川喜平氏が違法と主張。むしろ橋下氏が統一教会の「思う壺」になっている(笑)。
岸田首相は、オウム真理教事件の判例の基準を持ち出しましたが、オウム真理教の事件で裁判所が示した解散命令を出す基準は
「社会通念に照らして、法人の行為であるといえる」
「刑法等の実定法規の定める禁止規範または命令規範に違反する」
というものであって、岸田首相や橋下氏のように刑法に限っているわけではありません。
全国霊感商法対策弁護士連絡会が、岸田政権に速やかに統一教会の解散命令を請求するよう申し入れ。被害者の救済より自民党の権力維持を優先して統一教会の解散を拒むなら、岸田内閣は総辞職せよ。
橋下氏は多くの法律家が紀藤弁護士らに反対していると大嘘を書いていますが、我々法律家が宗教法人法を解釈するにあたってまず最初に参照する「逐条解説宗教法人法第4次改訂版」には、解散命令の基準となる宗教法人法第81条1項1号にいう「法令」とは、
「宗教法人法はもちろん、あらゆる法律、命令・条例などを指す」
と明記されており(p378)、もちろん刑法に限っていません。
刑法以外のさまざまな法律に違反すれば、解散命令の要件である81条1項1号の
「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」
に当たるのは岸田首相と橋下弁護士以外の誰の目から見ても明らかです。
まあ、4万円以上するので、ケチな橋下氏は買っていないと思いますが(笑)
岸田首相に質問した長妻氏は
「旧統一教会本体に刑事的な確定判決はない」
「刑事訴追して確定判決を待つとなると何年もかかる。総理の本気度が問われる。解釈を整理していただきたい」
と批判しました。
岸田首相は統一教会への調査と質問権行使で時間稼ぎをして、世論のほとぼりを冷まし、挙句の果てに最後には解散命令は請求できませんでした~と言うつもりなのはもう明らかです。
市民が岸田政権を徹底的に追い詰めて、統一教会への解散命令を請求させるしかありません。
こんなことを言って時間稼ぎをするつもりなのは明らかだ。
岸田政権が、全国霊感商法対策弁護士連絡会が求めた宗教法人法に基づく統一教会の解散命令請求を拒否。岸田首相が統一教会と手を切る気がないことは明らかだ。
決定版 マインド・コントロール
自民党の統一教会汚染 追跡3000日
改訂新版 統一教会とは何か
岸田首相も内閣支持率の低下に悩んで、人気取りのために統一教会への調査を決断したんでしょうに、肝心の解散命令についてこんな腰砕けなことを言っていたら、またやぶ蛇になるとどうしてわからないのでしょうか。
長男を首相秘書官にしたことといい、政権末期には、政治家の勝負勘が狂ってくる典型なのかなと思わずにはいられません。
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立憲民主党 長妻昭政調会長
「解散請求は要件の一つに『法令違反』とある。その法令違反は刑事に限ると、刑事の確定判決が旧統一教会本体に出ていないからできないと。これ、解釈変えたんですか、総理」
岸田文雄総理
「政府としても、考え方、変わっていません。刑法をはじめとする、さまざまな規範に抵触する可能性はあると認識している」
岸田総理は「相談窓口において警察につないだ案件もあり、刑法に抵触する可能性はある」との認識も示しましたが、解散命令請求が認められる法令違反に「民法の不法行為は入らない」との見解を示しました。
調査対象に旧統一教会の関連団体が含まれないことについては「関連団体につながるようなものがあれば、情報収集や実態把握に努めていく」と述べました。
また、岸田総理は被害者救済に向けた消費者契約法の改正案を今の国会を念頭に、できるだけ早く提出する考えを示しました。
刑法抵触の可能性
政治
2022年10月18日 11:30 日本経済新聞
岸田文雄首相は18日の衆院予算委員会で宗教法人への解散命令請求が認められる法令違反の要件は「民法の不法行為は入らないとの解釈だ」と述べた。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への対応を巡り認識を示した。
立憲民主党の長妻昭政調会長への答弁。宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をした場合に裁判所が解散を命令できると規定している。
法令違反の解釈についてオウム真理教の解散時に「刑法等の実定法規の定める禁止規範または命令規範に違反」との判例がある。首相は「これを踏襲している」と説明し、「禁止規範または命令規範」に民法は含まないとの考えを示した。
首相は政府の相談窓口に寄せられた相談の中に「警察につないだ案件が含まれている。刑法をはじめとするさまざまな規範に抵触する可能性があると認識している」と説明した。
旧統一教会の被害者救済に向けた消費者契約の関連法令の提出時期を問われ「政府が考えている法律の見直しは準備ができたものから順次提出したい。今国会を念頭に準備を進めている」と語った。霊感商法の取り消し要件の拡大などを検討している。
永岡桂子文部科学相は閣議後の記者会見で「質問権」について「法に定めるプロセスを適正に踏みつつ、最大限速やかに対応する」と述べた。年内早期の調査開始をめざす考えを改めて示した。
宗教法人に組織運営の報告を求める質問権の規定が適用されるのは初めて。永岡氏は「恣意的に行使されないように考え方や基準を明確化することが必要」と説明した。所管する文化庁が25日に専門家会議を設け、基準などの検討を始める。
基準を設けた後、諮問機関の宗教法人審議会が基準に該当するかを検討する。永岡氏は「年内のできる限り早いうちに権限を行使できるよう手続きを進めていく」と述べた。
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統一教会の被害者が国と教会、信者に対しての損害賠償請求の裁判所の和解調書について。
そこで書かれた裁判長の言葉が削除されている。
まさしく政治の力で不都合な部分を削除して公正調書を作らせた。
また改竄を支持している。
誠に腹立たしい。
それにしても、共産党ならびに新聞赤旗の調査力は凄いね。
失礼な話かも知れないですが、永久に健全野党でいて欲しいです。
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/132d18a0e8c3bb5b3ae82a69ae4461f9
>「刑法等の実定法規の定める禁止規範または命令規範に違反する」というものであって、岸田首相や橋下氏のように刑法に限っているわけではありません。
例えば、宗教法人自体は犯罪を犯すことができないわけですから、法人の中枢にいる人や信者の大半が犯罪を起こしているという証拠をもって宗教団体による組織的な犯罪行為が証明されます。
民事は私人間の問題です。したがって、組織的な犯罪行為を民事で証明することは困難です。
例えば、宗教法人の解散を目論む信者や、信者に成りすました人が民事事件を起こす可能性もあるでしょう。
その事件の有罪判決によって解散命令が出せるのであれば、全ての宗教法人を解散に追い込むことが可能になります。
ですから慎重にならざるを得ないのですね。